今、雑誌で税理士についての記事を書く仕事で書いているのですが
最近「ワンストップ」を売りにしている事務所が増えてきました。
税理士事務所(税理士法人)内に社労士や行政書士、司法書士などの有資格者を雇い事務所内で売上倍増?になるのでは
大きな事務所としては有資格者が多いほど箔もつく。。。
そういうわけで税理士事務所が社労士や行政書士の有資格者を募集するケースもたまに見られるんです。
しかし業法というのはどれもこういう形でお給料をもらって会計事務所でいくら開業社労士、開業行政書士として登録できたとしても会計事務所の顧客の仕事を
給与所得者という立場ではすることができません。
ワンストップで税理士事務所内に社会保険労務士や行政書士を雇用契約で雇い税理士事務所の名前で報酬を請求しているケースがあります。
社労士には開業社労士と勤務社労士という登録形態がありまず後者の勤務社労士であれば勤務している法人(税理士事務所は対象外)の中の社会保険労働保険手続きしかできません。
開業社労士として登録していながら会計事務所から給与をもらいその顧問先の社会保険労務士業務を行うことは業法違反です。
開業社労士は社労士法にあるように独立性の確保された事務所で手続きの対価は直接開業社労士本人の名義で給与でなはく報酬(事業所得)として受領しなくてはならないのです。
これは行政書士にもいえます。 行政書士の資格のある職員を雇い行政書士の仕事をさせて給与を払うという形式は業法違反です。
行政書士も必ず依頼者あてに個人の名において領収書を発行し行政書士の事業所得の収入にしなくてはならないとあります。
よくあるワンストップ事務所で社労士業務や行政書士業務に係る見積書、請求書が
会計事務所名義であることは社労士法27条(社会保険労務士でないものが他人の求めに応じ報酬を得て、業として社労士業務を行うことができない)。23条の二(非社会保険労務士との提携の禁止)に違反します。
こんなことを認めてたら銀行、農協、などの金融期間が有資格者を雇えば顧客囲い込みだってできちゃいます。
それでも平気で税理士事務所はなんでもできるとばかりに社労士業務や行政書士業務はたまた司法書士業務までやってしまうとんでもないコンプライアン<<<お金の事務所も
行政書士も就業規則作ったり登記やったり、社労士が年末調整やったりここらへん業際でもめているところですので業法違反なんです。
一番とんでもないのは何も資格がないのにもぐりでやってしまう人 〇〇事務組合、元会計事務所勤務のにせ税理士
ワンストップといってただ紹介先があるだけというのもよくあるパターンですね。 紹介しあっているだけではぐるぐる回される顧客にとってはワンストップでもなんでもないのですが
紹介しあう事務所同志はそれでお互いに顧客が増えて良いシステムなのですが、私達士業にとって本当に顧客側の観点に立ってみるとどうなのかっていう観点がポイントです。
マイナンバー給与などバイタルな情報がいろいろなところに重複して出さなくてはいけなくて煩雑ですし、 報酬もそれぞれダブルで(事務組合だとさらに事務組合からも)とられるので割高になる傾向があります。
とにかく私たち士業が一番大事なことは顧客のニーズをとらえそれに応えること 自分たちのソフトややり方を無理強いする時代は終わっています。
立派な事務所の先生と契約したつもりが税理士は一度も顔を見せない 顧問料が高い割には何の有効なアドバイスもなくただ会計処理をするだけ こんな昔ながらのスタイルがだんだん通用しなくなってきていると思うのです。
会計事務所も競争が非常に厳しく、昔のように開業していれば顧客が付く時代が終わりました。
そのため会計事務所としての仕事の幅、間口を増やすために社労士や行政書士を雇ったり事務所の中で独立させたりする形式が増えてきたのですがそれがあながち強みにはつながらないことも多いのです。
当事務所ではこれらの資格を職員が持っているわけでなくそれぞれ開業で登録しているため真のワンストップサービスが提供できるようにしています。
税理士業界も昔の「先生業」が通用した時代は終わりました。
時代が激変しているのにこの業界だけは化石のように業務スタイルを変えない事務所では生き残りも困難ですし、時代に沿った変革をしてサービス業としての税理士事務所が変化していかないと時代に取り残されてしまいます。
税理士が先生としてふんぞり返っている時代は終わり、個人的には、本当に顧客が困ったときに力になる、助けてくれて初めて「先生」と呼ばれる価値があるのではないかと思います