一般的に事業主が一人で食べる食事は経費になりません。
それでも以下の場合は経費になるのでその内容をきちんとわかるように領収書にメモをしておくとよいですね。
〇会議費 取引先との仕事上の打ち合わせ 外の食事をしながらのケース、スタッフとのミーティング 社内会議(弁当等含む)取引先に手土産としてお菓子などを持っていくのは会議費でも大丈夫です。
〇福利厚生費 忘年会、新年会、打ち上げなど従業員との食事 飲み物お茶菓子などの差し入れ、お土産も福利厚生に含まれます。
会社が社員に提供する食事のうち2分の1以上を徴収しており会社負担額が3500円以下は給与課税なし
残業(早朝含む)や宿日直をしたものへの食事支給
〇交際費 取引先との接待のための食事代は原則交際費なのですが一人当たり5000円以下で人数相手先等を記載してあれば会議費等として交際費に含めないことができます。高価な手土産、中元、歳暮は交際費
〇旅費交通費 仕事上の出張や交通機関利用時の食事を旅費交通費とすることができます。 ある程度幅を持たせるには合理的な金額で旅費規程を定めておくとよいでしょう
〇研修費 研究費 レアケースですが同じような飲食業などは研修目的で他の飲食業で食事することもあるかと思います。 その場合は何を研究、学んだかを記録することが必要です。
こういった食事代も商品券やお食事券(会社内の食券のぞく)、金銭で与えてしまうと給与となってしまうので注意です。