税務改正とタイトルでうたいましたがまず労務のほうから
雇用保険料率については平成28年4月1日より13.5/1000から11/1000へ引き下げ 給料からとる雇用保険料も1/1000下がりますので注意 64歳以上も雇用保険を取るという改正は施行が平成32年4月1日となりました。
介護給付も平成28年8月より67%にひきあげられますので(賃金日額上限1万5620円)介護休業給付利用する人も増えるのかもしれません。
健康保険の報酬月額も現在は「121万円」が上限です。
3等級区分が追加され「139万円」が上限となります。
127万円(報酬月額123.5万円以上129.5万円未満)
133万円(報酬月額129.5万円以上135.5万円未満)
139万円(報酬月額135.5万円以上)
該当しても特に届出は必要なく勝手に行政で決定してくるようです。
全くどこまで高所得者に厳しい改正が続くのでしょう
標準賞与額も上限額が引き上げられます。改正前:540万円
改正後:573万円
助成金関連ではキャリアアップ助成金 キャリア形成促進助成金の額が増額されています。
政府としては、人の雇用の際の助成金より今いる社員の教育、正社員化に力を入れているようです。
どちらの助成金も(助成金はだいたいそうですが)解雇などがあるともらえないのでよく注意してください。
解雇などは基本的には簡単にはできないもの 後々トラブルがあればどんなに問題社員でも事業主側が負けてしまう割の合わないものです。
助成金がもらえないだけならいいのですが後から監督署に訴えたり、組合に訴えたりされたら業務をやるどころではなくなってしまいます。
労働者が自己都合退職でも失業保険が早く欲しいから解雇扱いにしてほしいというお願いに事業主が従う必要はないのですから(不正受給につながります)