年末年始に税務判断に関する書籍を何冊か購入し備忘的に書いてみます。
まず新しい所では平成27年1月1日から絵画1点100万円未満が減価償却資産となったこと
絵画については昔から美術品、骨董品を同じように扱われ1点20万円(号あたり2万円)未満のものは減価償却できると
されていましたが27年1月より100万未満はすべて減価償却できるようになります。
価値の減少するものが明らかなものは100万を超えても可能です。
例えば、会館のロビーや葬祭上のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除
く。)
として法人又は個人が取得するもののうち、移設することが困難でその用途にのみ使用されることが明らかであり、
かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれます。
これとは別にすべての資産について
減価償却費といえば中古の資産は見積り耐用年数が使えます。
法定耐用年数10年のものを6年経過しているなら 10-6+6*0.2=5年
ただし中古見積り耐用年数が使えない減価償却資産はソフトウエアです。