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建設業2024年問題

建設業の場合この4月から時間外労働の上限規制の適用猶予がなくなり適用されました。

現状でほかの業種で開始されていた原則1か月残業時間45時間1年360時間

三六協定の特別条項にて1か月100時間未満(休日労働含む) 1年720時間

建設業や運送業などそもそも工場や事務作業と違い労働時間管理が困難であること

また運送業などではデジタコなどで管理も可能ですし許可業者は労務関連は監査でかなり厳しく見られますから比較的対応しているところが多いです(運送業は労働基準監督署と国土交通省トラック協会委託監査でお互いに情報交換する仕組みがあります)

一方、顧問先が一番多い建設業は厳密な労務管理をしているところが少ないのが現状

そもそも週六出勤前提で工期が設定(ゼネコンなど公的仕事から週休二日工事が進んできましたがまだまだです)

時給、月給より日給(出頭)で管理

班で動くことが多く現場までの移動を通勤費にするか労働時間にするかあいまい

技術者 現場監督が複数工事を担当することもあり長時間労働になりがち

納期遅れなどがあると全体に影響を及ぼし損害賠償になるリスクもあること

そもそも大雨や冬場など屋外工事などでは労働時間が短くなりほかの産業のようには

うまく変形労働時間制がとりにくい どうしても波がある1か月 1年単位の変形労働時間は実は建設業には向いていると思うのですが

一人親方と労働者の区分のあいまいさ 高齢化 建設業人材の減少 人手不足

という特徴があります。

対策として現場への移動は労働時間としないように規定し打ち合わせなどは車内で行わない。

スマホなどによる勤怠管理 休憩時間の確保など 変形労働時間制の導入

事業場外労働制は監督などに時間管理されている関係上難しいのかなと思います。

しかしこの改正に伴い労基署のほうでも改正対象業界 建設、運送、医師は監査対象になってくるとしていますから要注意です。

労働時間はもとより社会保険未加入なども年々厳しくなり今はだいぶ加入率が向上しました 法人許可業者99%

建設業、運送業は社会保険、労働保険加入が必須

建設業では社会保険に入っていないと現場に入れず 運送業では車両運行停止となってしまいます

一人親方なら大丈夫ということですが下請け指導ガイドラインの改正により

経験の浅い3年未満 10代 働き方自己診断チェックリストで雇用労働者に該当するもの

は雇用に誘導する方針となりました。一人親方は建設キャリアアップシステムのレベル3

職長クラス相当がそもそも該当します。

また特別加入制度 労災の二元適用など建設業ならではの労務があり社労士と行政書士のダブルライセンスで何とかサポートしたいものです。

 

 

社会福祉法人決算

今週は社福の決算が多くサマリーを書く機会も多かったことから

現状での社福の一般的な状況をTKCやWAMデータを参考にしながら書いてみたいと思います。

最近の特徴はやはり5類化したとはいえコロナ禍による影響が大きいことです。

特に施設やデイサービスなどはコロナになり利用が減ればその分減収になってしまうこと

特に施設で光熱費、給食費、人件費の負担が多いことから4割以上の特養が赤字

従来型47.3% ユニット型35.7% が赤字となっています。

食事や光熱費、人件費などは下方硬直性があるため収入がそれほど伸びない中サービス活動増減差額(最終利益)はこの10年でユニット型で8.4%から3.7%

従来型は5.2%から0.5%に減少しています。

税金の負担ものなくどの施設も無駄使いなどはしていないのですがここまで収支差額が落ちると地域の福祉が崩壊してしまわないかという危機感があるのも納得です。

一方保育園や障害は比較的数字が良く

児童福祉8% 障害7.6%となっています。

特に保育園はコロナで利用者が休んでも同額が給付されるシステムのためコロナによる影響が比較的少なかったと思われます。

物価高騰の補助金なども給付されていますがまだまだ施設経営のかじ取りが難しい時代になってきたように感じます。

特に配置基準が定まっている福祉制度ですので人の離職というのは非常にリスクがあります。

慌てて人を採用するにもなかなか人材難な時代 人材紹介会社などは年収の3割ほどを請求してくるのでかなり厳しいコストになります。

人手不足倒産などと恐れられているのも人の配置が命の福祉ビジネスにとっては大きなリスクといえます

そのため処遇改善が加算されどこも処遇改善に力を入れている状況ですが

これは福祉業界のみならずすべての業界に共通の悩みであるので定着率の良い職場つくり

稼働率の向上が考えられる対策なのかと思います。

セクハラ パワハラ

パワハラなどは、就業規則等で禁止するだけでなく

防止するための制度も義務化されたというのには

田舎の首長は裸の王様裸の王様

パワハラをしやすいタイプとは

自尊心が高い 相手のせいにする傾向

自分は常に正しい 完璧主義 白黒主義

自分もハラスメントされた

などの特性があるそうな

嫌な事は必ず生きていればある

それを気にしなければ怒る必要も攻撃する必要もないのだ

 

 

 

 

 

 

同一労働同一賃金と高年齢者再雇用制度

65歳までの再雇用制度が義務付けられてからもう大分経過したものの

大企業を含めても59歳時と同じ賃金制度と答えた企業は1割に過ぎず、65歳定年制実行済みの企業でも4割に満たないようです。

同じような仕事をしてても賞与なし

時給制度

賃金半額というのはザラ

判例というのは時にメルクマークになるもので

今後もこのような判決例は増えてくると思います。

令和5年2月に定年理由に差別的取り扱いとしないという地裁の判決が出ました。

基本給8割支給は不合理と言えず、一度定年退職した嘱託であること

短時間、契約社員であることを理由とした差別的取り扱いでないというのが理由です。

ただし夏季休暇、年末年始休暇は社員同様与えるように損害賠償を認めました。

 

過去の判例でも定年退職後の嘱託契約社員の場合定年前の6割以下の減額でなければその高低差につき合理性が肯定されるという高裁判決が一時期下されてものの最高裁で廃棄差戻しもされており

基準が曖昧なのが実情です。

トラブルにならないためにも、再雇用の場合、労働条件、勤務内容等変えていくことが労働条件の差別的取り扱いとならない事

契約社員、嘱託社員については別途就業規則を作り労働条件通知書兼雇用契約書で労働者に通知しておくことが肝心です。

 

 

 

 

4月から変わること(労務)

4月から5年間猶予されていた建設事業、自動車運転業務、医師の上限規制が撤廃されます。

簡単に言うと今ほかの業種ではすでに時間外労働の上限規制が引かれており月45時間

年360時間を超えてはならない(原則)例外的事情があれば今までは三六協定で

天井知らずであったのですがその場合でも

①月100時間未満

②複数月平均(休日労働も含め)80時間以内 2.3.4.5.6か月平均

③年720時間以内

これがすべての業種に適用されることとなったわけです。

業種によりややこの上限規制が異なり建設の場合災害復旧・復興は①と②の適用なし

自動車運転については年上限960時間以内 月45時間超の上限回数(年6か月)なし

②と③なし

医師については年上限960時間以内(休日労働含む)

月45時間超の上限回数(年6か月なし)

②と③なし(例外あり)

と抜け穴だらけでやれ荷物が回らなくなるだの工期が遅延するなど騒いでいますが

今までが残業労働時間過多すぎたのですから回るように何とかするしかないと思うのですが

そもそも長距離ドライバーや遠方工事従事者など労働時間の把握難しい問題です。

去年の4月から月50時間を超える残業は50%増しになってますし今年の10月からは

とうとう51人以上で週20時間以上働く人=雇用保険適用者は社会保険も適用義務化されます。 労務のほうはどんどん攻めるなー

子育て資金も社会保険や国保などから徴収する予定のようだしこの春から高齢者の

医療費負担が増加します。

確定申告で忙しすぎてブログが止まってましたがこれから随時税務労務の情報上げる予定です。

4月から変わること(相続不動産の登記義務化)

税理士業務とは特に関係はないかと思いますが令和6年4月より相続不動産の登記が義務化されます。(どちらかというと司法書士さんに神風?)

この4月から3年以内に登記をすることが義務化され

登記するように法務局から催促があったにもかかわらず無視していると

10万円以下の罰金が過料として科される可能性が

全く違うケースですがよく役員の登記重任を忘れ(任期10年とかだとよくある)この場合は法務局がそろそろ任期きれますよと教えてくれるはずもなく放置していると過料が個人に9万も裁判所からものものしい封筒で来るなんて話もありますからこの過料も侮れませんね。

また相続登記過去の分は大丈夫と勘違いしている方も多いのですがこれは過去の分もすべて含むのです。

相続登記を怠るデメリットも

①まず不動産売却 担保ができない

②相続人に認知症の人がでてくると後から遺産分割協議ができない

③相続人がねずみ算的に増えて後から整理するのが大変 そもそも住民票 戸籍謄本などがとれなくなってしまう。

④ 時効取得で占有者のものに不動産がなるリスク 差押えの対象になるリスク

結構たくさんありますね。

当事務所では相続税受注時に必要書類は登記分も含めて納税者から集めるようにして

相続申告と相続登記を一体として考えています。

もちろん登記は連携している司法書士の先生にお願いいたします。

自宅を相続 売却

居住用資産を相続した場合、相続税では

相続人と相続開始直前まで生計を一としていた被相続人の親族の居住の用に供していた宅地等は

小規模宅地として330㎡を限度として8割評価減のできる制度があります。

配偶者は無条件 親族の場合は相続開始の直前から申告期限までその建物に居住しかつその宅地等を

相続開始から相続税の申告期限まで有していること(申告期限前の譲渡×)

被相続人が特養などに居住していた場合でも入居前に居住の用に供していれば適用可能です。

家なき子特例というのがあり、同居していた親族でなくても以下の要件にあてはまれば相続した土地について

小規模宅地の特例が使えます。

1 日本国籍を有する

2 配偶者がいない

3 他のあてはまる相続人がいない

4 相続開始前3年以内にそのものの配偶者または3親等以内の親族または特別の関係のある法人の所有する家屋に居住したことがないこと

5 相続開始時に取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有したことがないこと

6 その宅地等を相続開始時から相続税申告期限まで有していること

敷地内にすでに息子が別棟の家を建てて別に区分所有している場合は適用外となるわけです。

配偶者がいる場合は居住用宅地は配偶者が相続することが多いのですが、二次相続ではこの適用を受けていただけに

税額が多くなるケースも考えられます。

相続期限が終われば自宅を売却しても何らこの適用がはずれることはありません。

自宅で居住していたケース売買は居住用資産の譲渡所得の特例で3000万円の税額控除があります。

相続により空き家になってしまった売買は、旧耐震基準しか満たしていない家屋を耐震改修または除却(解体整理)して家屋土地を

売却した場合も譲渡益から3000万の特別控除(解体費用も控除可能)できます。

 

 

相続贈与の改正

令和5年の税制改正はあまり大きなものの(インボイス対応でてんてこまい)

ないものの贈与税については、大きな改正がありました。 以前から財務省や有識者(彼らの好きな専門家 学者)と実務家の間で協議が進められていた贈与税の110万控除制度について

国やこれらの専門家は税金の所得再分配機能と格差の是正を根拠に金持ちが暦年課税による相続税課税節税効果をなくすため外国に倣い暦年贈与分を相続に持ち戻す期間の延長を狙っていました。10年とか20年とか

税理士などの実務家がそれではとても実務対応が大変だということで暦年課税の持ち戻し期間は7年となりました。

その代わり相続時精算課税制度による後継者への財産移転は進めているようで(高齢者にためこんでいるお金を若年層に移すことによる経済の活性化)

改正がこのように矛盾した理由根拠のため将来暦年課税がなくなる布石とならなければよいのですが

従来の2500万の非課税枠とは別に、持ち戻しのない110万の基礎控除を設けました。

従来相続時精算課税制度を選択すると、少額でも申告が必要なスキームでしたが110万以下のこちらの基礎控除以下ですと申告もいらないことになります。(110万を毎年贈与する場合持ち戻しがないから最後の7年以内はこちらのほうが有利です。(令和6年1月1日以降の贈与から適用されますから例えば3年後に相続があれば3年分しか持ち戻されず徐々に持ち戻す期間が7年へと増えていきます)

相続税がかからないとわかっている場合は相続時選択制度は一番良い制度です。

相続時精算課税制度を使う場合贈与財産は価値の下がるものでなく価値の上がるものを贈与するのが肝心です。 不動産や株などは価格が下がる可能性も高いのでお勧めしません(事業承継非上場株式を除く)

相続時精算課税制度は18歳以上の子供 孫への贈与に限られますが一度選択したら暦年課税に戻れないのと110万を超えてしまうとその部分は相続財産に組み込まれてしまうため

相続税の限界税率が5000万超で30%になる場合、特例贈与では210万までは10% 510万までは15%ですから暦年課税を利用して子、孫に

贈与をしたほうが相続税負担を軽減できる可能性も高いです。(二次相続も考えると子、孫贈与が効果的)

 

 

 

 

 

危ない節税対策

 

コンサルやネット(非税理士)保険や銀行営業などの責任感0全部リスク税理士 薄っぺらい知識での節税対策は危険ですね。

例えば。。

〇 「実態のないマイクロ法人を作ってみてそこに外注委託費、コンサル料などの支払えば大丈夫」

→危険です。実態のない会社だと全否定される可能性も 法人として登記していて実際にそれなりの仕事をしていればよいのだからといいますが

〇外注による所得付け替えは税務署は否認することが多いです。外注加工費、コンサル料という科目はよくよく見ているんです。

「コロナだし一人でクラブで年間800万あの子と飲んだお金は1社あたり800万までOK×3社をやって3年?」

→危険です。6200万ほど否認され重加算税も食らったというのが東京高裁で判決 一人飲みは交際費にならないです。

〇「スーツに会社の名前を付ければ経費になる!」

→スーツは経費になりません

この前お問い合わせでスーツは経費にしてくれるような柔軟性のある税理士なら頼みたいとう電話 即なりませんと断りました。

〇「高級車6年で1円になったら簿価1円で社長に売って売却益は社長の口座へ入れれば大丈夫」

→事業で使っていた車両は売却時の時価相当額で社長に売った取引にしないとダンプや高級車を売却したお金をポッポにいれてしまうと重加算税が取れるので税務署は喜んできます 彼らは高級車の売買の情報や会社の社長の口座の動きも見ようと思えば見れます

〇「旅費規程があれば多額の交通費を無税で出せるでしょ」

→これもコン〇が好きな例です。 妥当な金額でないとだめなのです。

〇「家族に多額の青専、役員報酬 一度も来たことない専従者の給与が一番高い」

→これも狙われどころ きちんと役員として毎日働いている。または青色事業専従者として昼間働いているのならいいのですが

〇「役員退職金出したけど会議とか重要な役職ついている しばらくすると役員にひょろっと復帰してもいいかな」

→非常勤になるなど実態がないと役員退職金(これ税務署大嫌い)は否認されます。

〇「この売上は子供の通帳へ入れておけばわからないから現金でもらっておく」

→現金での売上、経費は特に追及されます。 家族の口座も税務署は見れるんです

〇「相続対策でいっぱいお金おろしちゃえ」

→被相続人の通帳は5年分ぐらいは見られてしまいます。

〇「愛人へのお金を雑給にしちゃえば」

→実態のない社員は重加算税 よく座席表とか組織表 従業員名簿とか言われるのはこれ

〇「愛犬の餌 注射代 看板犬だからいいか」

→ペット 基本的にお食事代は人間でも経費性が難しいのに犬猫鳥蛇金魚難しい。。。。

〇「事前確定給与 お金が苦しくて2回目出せなかったけど1回目はいいよね」

→これも社保節減策としてコン〇の大好物ですが資金繰りが非常に悪く税務リスクあり

決めた日に決めた金額を出さないと全部経費になりません

〇「相続対策で同じ敷地に分離型二世帯住宅 区分所有登記をして別々にした」

→区分所有で別登記の建物に住んでいる子供は小規模宅地使えません

〇「飲食店 レジ打たないで開いたまま 領収書は言われたら出す つまみ売上」

→お昼休みも税務署はチェーン店でない飲食店に食べながら調査に行くといいます。

うたなきゃわからんわけはないのです レジロール改ざんは重加算税です

〇「事業承継税制は危険すぎる 後で多額の延滞税がかかる恐れがあるから保険に入ろう」

→事業承継税制は5年経過後は利子税もその前の5年は免除されますし、万が一適用除外になっても

利子税は住宅ローンより低い0.6%ぐらいですので延滞税14.7%とかはありません。(国が推し進めている制度なのに

また毎年利益が出る安定した会社の場合評価額がその贈与時に固定されるのも安心です。

〇会社にして社宅にすればどんなに豪華でも経費になる

→豪華社宅は経費化が難しいです。

〇リゾートホテルやスポーツクラブは福利厚生費で高額で役員しか利用していないけど全部経費

→従業員も使える 使っていないと役員賞与扱いです。

〇会社保険全損で落としてきたけど、会社をつぶし新たに作ることで解約 個人名義に振り替え

→脱税です

 

これの社労士版 キャリアアップ助成金などなどもあるのですが今回はこれぐらいにしときます

 

 

無申告 不正申告の厳罰化

今年から税務調査などで重加算税になるような無申告や過少申告の売上に対する後出し経費が認められなくなりました。(コロナ禍で着々と国税は無申告不正申告のペナルティを大きくする改正を通していました)

税務署が行う反面調査などでも取引が認めらえない場合書類の保存をしていなければ経費を認めない。。。そもそも無申告などは7年さかのぼるのですから後から経費を認める手間も大変だったからでしょうか

税金の申告はしなければばれない。。。そのような無申告やわざと売上除外や架空経費をした1000万未満の申告などはインボイス制度開始でますますいぶりだしが簡単になります。

無申告はばれないということはなく税務調査などでも税務署は手書きの現金領収書などを控えをとったり、お昼はチェーン店以外のお店にいったり銀行調査も家族全員できますし 市役所とも連携しているので住民税だけ子供手当などで申告していてもわかってしまいます。

 

税務署にとっても調査官が無申告や不正申告を見つけるとこはものすごく「評価の高い」ことであり税務署の調査能力をあなどってはなりません。

7年となるとそこまでさかのぼって高い金利の罰金 延滞税もかかるので大変です。(通常の延滞税の加算日は法定期限から1年経過する日の翌日から修正申告を出した日の翌日から修正申告を出した日までは計算対象外)

この前も統括官とお話ししたとき、税務署は無申告案件に一番力を入れていると言っていました。

以前は税務調査の連絡があってからでも申告すれば過少申告かからない時代もあったのですが今は税務調査の連絡後は加算税もかかるようになりました。

そして来年からは今の無申告の重加算税40%が50%へ

無申告加算税も300万超30%に引き上げ

さらに重ねて無申告の場合は10%加重

なんだかんだで本税と同じぐらいの罰金で多額になる可能性大です。きちんと会計を専門家に頼み適正に申告するのが一番かなと思います。

 

 

時期ごとの決算対策

決算対策

決算10ヶ月前検討

→役員報酬改定  保険のピークや満期が決まっている場合などは事前確定給与の届出は早めに  株主総会決議から1月以内または機首から4ヶ月以内のいずれか早い日までです。

  • 役員報酬を増額した場合は、小規模企業共済や確定供出年金 イデコなど個人の節税もプランニング
  • 経営力向上計画による中小企業経営強化税制の固定資産の即時償却は早めに計画を提出するのでご相談下さい。

決算6ヶ月前検討

  • 半期で今期の予想、予算の見直しをしましょう 税金対策はギリギリでなくこの時期からがキャッシュフロー上望ましいです。取得価格が30万未満の資産の取得は(税抜価格)資産の取得合計額300万円まで
  • 旅費規定、慶弔見舞金規定報奨金規定 退職金規定の整備
  • 決算日変更の検討
  • 中小企業経営強化税制の検討
  • 中小企業機械等の特別償却資産の取得の検討 (機械装置160万以上、一定の測定や検査工具120万経営セ以上又は合計額が120万以上で30万未満除く ソフトウエア70万以上
  • 経営セーフティ共済の検討 すでに加入しており前納している場合決算月の10日までに前納申出書を出さないと前納できないため決算月の1月前までに検討
  • 社員旅行、福利厚生、採用関連費、教育訓練費
  • HP 会社パンフレットの作成 看板は価格により固定資産
  • 修繕費(砂利、クロス張替え、LED交換、畳ふすま取り替え、外壁塗装、雨漏り修繕 20万未満のものは全て修繕)
  • 試験研究費の検討 大学等との共同研究は特別控除枠
  • 賞与の検討  賃上げ促進税制が拡充されています。人件費の増加額 雇用全体の給与等支給額が前年比25%以上増加→30%税額控除かつ前年比教育訓練が10%以上増加で➕10%税額控除  又は雇用全体の給与等支給増加額が15%以上増加→15%税額控除 ただしいずれも法人税の2割が限度

決算2ヶ月前検討

  • 短期前払費用の検討 生命保険、リース、保守、家賃(契約書確認)
  • 従業員から役員就任の場合の従業員時代の退職金が支給可能です。役員から従業員の場合も同様(要登記)
  • 不良債権の放棄 内容証明郵便などで通知 継続取引で1年以上取引ない場合1円備忘価格で貸倒可能 個別評価の貸倒引当金の検討
  • 不良在庫、季節商品の売れ残り、破損品、汚れなどの商品の処分、評価損の検討
  • 遊休資産の売却、除却 有姿除却の場合稟議書などの整備
  • 売上計上基準の変更(その後継続適用)
  • 消費税簡易本則のシュミレーション

決算1ヶ月前検討

  • 使途不明金ないか 仮払金の確認
  • 〆後給与(役員のぞく) 未払社会保険料、未払労働保険料、未払固定資産税の計上
  • 決算賞与の検討 決算後1月以内に支払う。期末までに全員に通知
  • 社外出張旅費精算
  • 期末在庫処分セールで在庫を減らす。
  • 貯蔵品にならない経費のまとめ買い インク、用紙その他消耗品 10万未満はいくらでも経費になります。

令和2年確定申告コロナ対応版

令和2年はコロナに始まりコロナに終わった1年でしたが、今年のコロナ税特法による様々な注意点を上げてみました。

給付金で非課税のもの:特別定額給付金 子育て世帯への臨時特別給付金 医療や介護施設などで見舞金として交付された金額 学生支援緊急給付金 見舞金として相当な金額

逆に雑収入(消費税対象外となるもの)は持続化給付金(雑所得として申告したかたは雑所得の収入金額 給与所得として申告した方は一時所得)

家賃支援給付金 市などからの休業給付金または感染防止協力金 小規模持続化補助金 農林漁業者への経営継続補助金 IT導入補助金 テレワーク助成金

GO-TOキャンペーンの経済的利益は一時所得 雇用調整助成金 小学校等休業対応支援金 これらの給付金助成金は消費税はすべて対象外です。収入計上日は支給決定か支払日のいずれか早い日が原則ですが雇用調整助成金のように休業手当の補填として助成されるものは未収でもその休業手当の月に対応する部分は収入に計上する必要があります。

コロナによる赤字は青色申告なら繰越控除や繰り戻し還付ができます。白色事業者でも被災事業用資産の損失は繰越控除できます。

具体的には飲食業者の食材廃棄損 感染者確認による廃棄処分となった備品 施設備品消毒費用 感染防止のためのマスク消毒液空気清浄機の購入費用 イベント中止に伴う商品等廃棄損などです。 ただし消毒液 マスク 単に感染していないことを明らかにするためのPCR検査費用は医療費控除の対象にはなりません

オリンピック延期に伴い払戻請求権を放棄した場合は寄附金控除の対象となります。住宅ローン控除も本年中に居住の用に供せなかった場合も一定の要件のもと控除できます。

コロナによる消費税の届け出の特例もあります。令和2年2月1日から令和3年1月日までのいずれかの月で%以上減少月がある場合消費税課税事業者選択届や課税事業者選択不適用届を出すことができます。簡易課税制度選択や選択不適用制度も災害党による消費税簡易課税制度選択適用届不適用届を出すことができます。

確定申告で経費に入らないレシート入るレシート

確定申告の季節が近づいてきました。

法人だと細かい経費の必要経費性を一つ一つ見るという調査はあまりお目にかからないのですが、個人の場合の必要経費性というのはいつも問題となります。

売上はすべて計上すればそれで問題ないのですが(未収部分も含めて)

経費というのは、どれが必要経費になるか判断がつかず丸投げの事業主の場合レシートをそのまま渡すということもあるだろう。

まず入れてほしくないレシート(必要経費になりません)

美容室床屋などの散髪代 整体院やマッサージ費用 クリーニング 子供の学習塾 子供のおもちゃ漫画(待合のものなどのぞく)スーパーの食材(会議費になりません)たばこ代 酒代(嗜好品)一人の食事代 明らかに家族で食べた食事代 レンタルビデオ代(ネットフリックスなども)スーツ代 めがね代 下着 服代(ユニフォーム除く ユニフォームならクリーニングもOK)ブランド品 家の光熱費汲み取り代 結婚相談所 化粧品 髭剃り バスクリン スーパー銭湯代 スポーツクラブ費用 町内会費 自民党会費 ●●新聞代 犬や猫の餌 動物病院 家の洗濯機冷蔵庫エアコン あんか ダイエット用品 養毛剤 かつら 帽子 サプリメント  シャンプーリンス アクセサリー 住民税 古い年のレシート 新年のレシート 金魚および金魚のえさ 鳥および鳥の餌 アマゾンで買うエロ本 スキー用品 キャンプ用品 ゴルフ用品 ネクタイ 毛皮 ツアー参加費用 

逆に必要経費性をきちんと残しておくようにしましょう

会議費として食事代を経費にしたいなら相手先の名前 内容を)レシートに書く 飲食業などの場合他の店で食事してそれによりメニューなど研究するということでそのことをノートに記載しておくなど。。。 贈答品(誰へ何のためか)

商品券などは現金化することもできるので経費化しづらいものです。相手先の名前をノートなどに記載しておきましょう。

出張旅費などは目的などを記載するほか出張旅費規程などの作成することにより出張先の宿泊費、食事代などは経費化できるでしょう。

福利厚生として食事代、旅行、贈答などをする場合でも特定の社員だけでなくほとんどの社員へ行わないと経費性が疑われます。 (ただし誕生日などに特別にプレゼントなどをするのは経費化できるでしょう。

自宅にかかわるものは個人事業主の場合店舗併用住宅なら店舗部分は経費化可能ですが、店舗や事務所が別にある場合は自宅部分はあくまで自宅ですので仕事をいくら自宅でしても自宅部分を経費化するのは難しいでしょう。

消費税の本則課税事業者の場合クレジットカードの記載だけでは消費税の税額控除の要件を満たさないためレシートもすべて保管(現金と二重で入力しないこと)が肝心です。

医療法人化

医療法人は、現在茨城県では年2回受付(8/30日及び3/31が財産基準日)で認可には約6か月ほどかかる。

認可書類についえは膨大で予算策定などその医療機関の会計数値を把握しており、十分な法人なりのシミレーションが可能な顧問税理士が行うことが望ましいと個人的には思う。課税所得で1500-2000万ほどが法人なりにする目安となる。

ただ認可をはじめとする書類については、担当部署と事前協議があり、何度も補正などが行われ手馴れていない会計事務所ではとても手に負えない業務といえる。

特に予算組みの時点でのポイントは

医療器具など医療に必要な固定資産しか引き継ぎができないため借入がある場合その固定資産の引き継ぎに対応する借入金しか医療法人に引き継ぎができ運転資金の借入の引き継ぎ不可である。

予算において年間支出金額の2か月分の資金を拠出(2か月分窓口収入のぞく)する必要があるため、費用をあまり高めに設定すると最初の資金を大きく拠出する必要が生じる。

よって個人の時に借入が大きい場合、費用が収入に比較して大きい場合(この場合は節税メリットも少ない)は医療法人化の際に苦労する。

また医療法人については法人と個人のお金の流れをきちんと分離することが肝心のため、お金の使い方が荒い場合などは法人化に向いていない。 医療については交際費はほとんど認めてもらえないのが現状だ。

ここで個人の場合の経費について確認しておく。

個人の必要経費の概念として認められるためには

業務の遂行上直接必要なもの=売上原価

その他販売費一般管理費でその所得を生ずべき業務について生じた費用ということで業務との関連性が問われる。

特に家事関連費といわれる家事費か事業経費か明確に区分できない部分は明らかに区分していないと経費として認められない。特に食事関係(事業関係者、同業者、従業員)などは通常必要経費として認められないケースが多いため、具体的に支出の理由、目的、相手方等記録しておくなど必要経費化についてはこまめな対応が必要になる。

医療法人化すれば経費の幅が広がるというのは退職金がとれる 賃貸の場合社宅化が可能になる 保険や家族給与分散 社会保険診療報酬の源泉所得税がなくなり比較的低率の税金により資金繰りが良くなるなど限定的です。

実質的には経費になるかどうかの判断は個人とほぼ同様と思われる。

一方法人化のメリットもある

まず税金メリット 分院できる 介護事業運営可能 サービス付高齢者住宅など有料老人ホームなどもできる。 社会保険に加入することにより従業員の福利厚生の充実(資金的にはデメリットともいえる) 法人化による金融機関、一般顧客、従業員への安心感 退職金を大きくとれる そのための保険で経費化しながら退職金資金を法人で貯められる 相続税がかからない 専従者給与より役員は比較的多くとれる。

また気を付けたいデメリットとしては小規模企業共済に加入できない。(小規模企業共済や経営セーフティ共済に加入している場合解約となる 確定拠出年金や保険などで代替) 役員報酬で年間給与が決められる 保健所への決算報告の提出や登記など事務手数が増えることがあげられる。 個人的な経費を法人から出すと役員貸付金となり金融機関などにも評価が落ちる。

NPO法人の税務

NPO法人の会計については所轄庁へ提出すう活動計算書、貸借対照表といった計算書類 事業報告書 財産目録以外に税務申告が必要な場合は税務上の損益計算書を作成しなくてはならない。

NPO法人は収益事業のみ課税される公益法人等で法人税施行令第5条に定める34事業であり、それ以外は申告が必要ない。

物品販売業 不動産販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 製造業 通信業 運送業 倉庫業 請負業 印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業 料理その他飲食店 周旋業 代理業 仲立業 鉱業 土砂砕石業 浴場業 理容業 美容業 興行業 遊技所業 医療保健業 洋裁 和裁 着物 着付け 編み物 手芸 料理 理容 美容 茶道 生け花 演劇 園芸 舞踏 音楽 絵画 書道 写真 工芸 デザイン 自動車船舶操縦などの教授、入試 補修試験などの事業 駐車場業 信用保証業 無体財産の提供等 労働者派遣業

などから介護や障碍者福祉は、医療保険業として法人税の収益事業とされるが、パソコン教室 囲碁教室 こどもの健全育成を図る活動など上記限定列挙されていない社会教育の推進を図る活動などは収益事業に該当しないことになる。

収益事業と収益事業以外を行っているNPO法人は経理区分において必ず区分し、共通する経費については収入金額の比率など合理的な基準により配賦する。

収益事業から収益事業以外に支払う賃借料、利子は、収益事業の経費にならない。

収益事業をしているNPO法人が、固定資産の取得または改良のために補助金を受けた場合はその補助金は法人税法上非課税とされ、圧縮記帳も必要ない(法基通15-2-12)

また寄付金の収入および会費の収入も法人税法上非課税となる。

収益事業で法人税の申告をしない場合においても、収入が事業年度で8000万超の場合は事業年度終了から4か月以内に税務署に活動計算書または収支計算書を提出しなければならない。

また認定NPO法人には数々の有利な税制がある。

1みなし寄附金制度:収益事業に属する資産のうち収益事業以外の事業で特定非営利活動にかかわる事業のために支出した金額を寄附金とみなし所得金額の50%または200万円以下のいずれか大きい金額を損金算入可能となる。

2認定NPO法人等に寄附する法人寄附した人は一定の金額まで損金算入 個人の場合は寄附金控除または税額控除の対象となる。

3 相続または遺贈により財産を取得した個人が財産を認定NPO法人に寄附した場合相続税非課税となる。(親族等で不当に減少する結果のぞく)

4寄附した財産の譲渡所得非課税の特例

運送業の労務Q&A

Q1 交通事故について免責分を給与から控除する形を継続してもよいか

問題点:運送業の場合交通事故で本人に過失がある場合は何らかの処遇に反映するところがほとんどです。 ただし、損害賠償額を賃金から相殺することは労働基準法24条上禁止されており、かつ損害賠償の一部を負担させることは可能ですが、損害賠償額の金額を予定すること(免責の金額にする)のも労働基準法16条で禁止されています。  過失により大きな事故や人身事故などをおこした場合は会社が本人に損害賠償を求めることは可能です。 判例では実損害額の2-3割が限度のようです。

解決策:今の支給額を変えずその中で一部無事故手当を作り、本人の過失による場合はその免責金額に達するまで無事故手当を不支給にする案

事故分担金規程を新たに作成し事故の性質、事故費総額 責任度合いにより損害賠償額を決める規程を作成する案

例: 事故費総額*責任割合*20% 同一年度に過失事故を繰り返す場合2回目以降分担割合5%増加

Q2 ドライバーは固定給より歩合給がよりやりがいがあるので100%歩合給にしていてもよいか

  • 問題点:運送業の場合、そのドライバーの職務体系により実運賃収入を基準にした歩合によるものと最低賃金をベースにした基本給+歩合給(または距離数に応じた運行手当)にしているケースが多いです。 トラック運転手は走ってなんぼの世界 やればやるだけ給与が出る賃金体系のほうが運転手には向いています。どうしても長時間となりやすいため残業代についてはきちんと対策が必要です。

  特に完全歩合給制度にして100%出来高制にすることは労働基準法27条で禁止されています。 ゆえに完全歩合給で支給をしている場合でも最低限保証すべき金額(目安通常の6割)を保証することが必要になります。

 また完全歩合でも時間外手当は125%でなく25%割増部分のみ発生します。

2023年4月より60時間超時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げとなります。労使協定があれば引き上げ分の25%について代休処理とすることもできます。

解決策: 完全歩合給で支給をしている場合でも最低限保証すべき金額(目安通常の6割)を保証することが必要になります。

 また距離や収入により変化する運行手当については定額運行時間外手当として支給する旨給与規定に規定するかもしくは給与明細で定額運行残業手当とすることが労務トラブル防止に有効です。

 完全歩合については保証すべき最低金額6割相当額は妥当な金額ですが、不就労がある場合はその最低金額を日割り欠勤控除または有給扱いとすることができます。 給与規定に以下の文言を追加 不就労の日がある場合は保証給を日割り控除する。

Q3有給休暇·についてよく管理していないがどうするか

  • 問題点: 改定により年10日以上の有給休暇を取得する権利のあるものについては、使用者は最低5日間は有給休暇を取らせる義務が法令化されました。
  • 解決策: 就業規則第の計画年休に追記し以下の文言を追記する。

有給休暇は年度内に全員最低5日間は消化するようにする。会社は年5日の有給休暇を取らない場合は、計画年休として指定することができる。

ただし、従業員の意見を聴取し、できる限り希望に沿って指定する。 使用者は従業員ごとの有給休暇付与日、取得日数、取得時季などを記載した有給休暇管理簿を作成し3年間保存義務をしなくてはならない。

Q4 運送業特有の服務規程 懲戒事由 解雇事由について 始末書を書いてくれないがどうするか

  • 問題点:運送業で特に守ってもらわなければ解雇に該当するようなことを就業規則に規定していない
  • 解決策:懲戒や解雇につながる事由や遵守してほしいことに以下の文言を追加

一般的なもの無断欠勤が連続14日に及んだ時→5日以上に及び出勤の催促に応じないまたは連絡が取れない場合

SNSやスマホ等にかかわる行為  運転中にスマホを操作 SNSで社内や荷主に関する不適切な内容の投稿

  • 反社会的団体に所属または交流しないこと
  • 業務中、業務外を問わず酒気帯び運転、飲酒運転をしないこと
  • セクハラ、パワハラ行為を禁じる
  • 過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができない状態で自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令)第2用に規定する重大事故を起こしたときまた本人の不注意による重大な死傷事故を起こしたとき

指導記録書 運送業は社員が問題を起こした場合でも始末書などを取らず、口頭の注意でだけで済ませているところがほとんどです。 いくら何度も注意したといっても書面で残さない限り、解雇等懲戒を行うことは不可能です。

言った言わないとなるトラブル防止のためにも添付のような指導記録票を記録しリスク管理トラブル予防しましょう。

Q5 労働条件通知書や三六協定 タイムカードなどの労働時間を管理する書類の3年間保存義務を果たさないとどうなるか? 

  • 問題点:書面で労働条件通知書または雇用契約書を全員に渡しているか

    2019年4月より安全衛生法改正により企業規模にかかわらず従業員の健康確保措置の実効性確保のため従業員の労働時間の状況の客観的把握が義務付けられた。 タイムカードやパソコンなどのログイン情報など また3年間の保存義務があり廃棄すると罰せられる。

  • 解決策:就業規則に規定していても意外と労働条件通知書または雇用契約書を書面で労働者に渡していないケースが多いものです。こういった些細と思われる労働基準法違反でも監督署では書類送検 新聞などに公開することもあります。またこちらは誓約書については労働基準法上の書面義務はないのですが誓約書も同時に交わすと良いでしょう。
  • 労働条件通知書に追加すべきこと

ドライバーの職種転換をできるようにする。 勤務場所: 本社 ただし勤務先の変更もありうる 仕事の内容:運転 荷役度その他の関連業務  ただし職務変更もありうる。 定額残業代がある場合はその旨追記するとよいでしょう。

  • 労働時間管理の改正に対応すべきこと
  • タイムカード デジタコ連動勤怠ソフトなどで労働時間を把握できるようなシステム(本人申告や事業主記載は原則不可)及び3年間廃棄せず保存することを就業規則に記載します。
  • 三六協定で運送業は文言が特殊です。 働き方改革による労働時間規制が2020年4月より改定 特別条項を入れても中小企業は2020年4月より適用(年720時間(休日含まず)2-6か月で平均80時間以内(休日労働含む)月100時間未満(休日含む)としなくてはなりません。(ドライバー以外は適用)
  • 運転手の場合は企業規模にかかわらず2024年4月から施行ですが今から整備が望ましいです。 
  • トラック運転手の時間外休日労働は一日の最大拘束時間(16時間)1か月の拘束時間(原則293時間、労使協定がある場合は1年3516時間を超えない範囲で1年のうち6か月まで320時間)が限度です。 休日労働は2週間に1回が限度です。

・三六協定について 労働基準監督署提出書式が変更されているので注意してください。

Q6 採用時の書類について

  • 問題点:ドライバーの採用時に特に気を付けるべきことはないか
  • 解決策:運送業の場合

運転記録証明書を必ず採用時にとれるとよいかと思います。 過去5年間の運転規則事故歴 違反歴

マイカー勤務の誓約書 任意保険付保の確認

●健康状態自己申告書(添付) 健康状態の確認 てんかんなどのうつ病などの精神疾患、運転に支障をきたす持病など運転に支障のある疾病がないか

虚偽の記載をして事故等おこした場合は懲戒解雇事由とする。

Q7 定年及び再雇用制度について

  • 問題点: 定年については、60歳とし、本人の希望する場合は嘱託社員として再雇用するケースが多いです。 定年後再雇用規定においても再雇用についてどのような手続きをするか具体的に指定がないようです。退職金制度がない運送業においては、定年後も正社員同様そのまま雇用されているような状態の運送会社が多いようです。
  • 解決策:明確な継続雇用制度規定の策定 フォーム 2013年以降本人が希望すれば65歳まで継続雇用が義務化されたため原則として自動的に65歳まで更新します。 賃金をどの水準にするか 賃金水準を75%以下と下げる場合雇用継続給付金申請をするか 再雇用後の役割  雇用契約を1年ごとに更新する場合5年を超えると2015年4月から無期雇用に転換する制度ができたため、定年後の再雇用で無期雇用に転換しない有期雇用特別措置法の申請書を提出する必要があります。 1年ごとの雇用契約の場合、労働条件通知書に必ず契約期間の更新に対する判断について明示が必要となります。
  • 再雇用後の労働条件は再雇用前のものを引き継がない
  • 心身の故障のため業務に堪えられない状況の場合、勤務状況が著しく不良で引き続き社員としての職責を果たしえない 解雇 普通退職事由に該当する場合は継続雇用をしない。

Q8 パワーハラスメントにかかわる条項の追記

  • 問題点:法改正によりパワーハラスメント防止条項が義務化された。
  • 解決策:1 パワーハラスメント防止条項を追記 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景とした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的·身体的な苦痛を与え、就業環境を害するようなことをしないこと
  • 逆に今は簡単にスマホなどでパワハラを録音できる時代です。
  •  感情にまかせて怒る。 侮辱する。 人格性格攻撃。 馬鹿野郎 ごくつぶしなどの言葉はタブーです ドライバーは比較的自尊心が強くわがままな人が多いのですが押さえつけるような指導は禁物です。

    パワハラにならないために借りてきた猫という言葉があります。

    「か」感情的にならない(叱るときは冷静に 昭和の熱血指導は平成のパワハラ  個人的にはきちんと指導してあげないとそれはそれで一番成長できないと思うのですが)
    「り」理由を話す (まず褒めてから叱る 人に対してでなく行動に対して叱る その理由 論理的に どんな人にもプライドがある 責め続けず逃げ道も作ってあげて
    「て」手短に (長い説教は部下はあまり効果ない場合が多いです。)。
    「き」キャラクターはタブー性格人格攻撃しない (年齢、性別、能力、性格 家庭環境 差別 タブー)
    「た」他人と比較しない (●●さんと比べては一番腹が立つセリフ
    「ね」根に持たない (思い出したようにまだ昔のことを説教のネタにするのはやめて
    「こ」個別に叱る  (みんなでミスなどを共有することが必要な場合はみんなの前でも良いと思うのですが 労務トラブルがあるというのは1対1が少なすぎるような気がします。)

Q9 安全教育で特に気を付けるポイントについて

長距離ドライバー深夜に及ぶ場合は年2回の健康診断 車両の始業点検励行 勤務中の喫煙を慎むこと 

   ★運送業安全教育

   定期的に安全教育を実施 トラック運転手特に大型トラックはマイカーの3倍以上の注意力が必要  運送業平均年齢40台後半 点呼時に体温、血圧、アルコールなどの点検  交差点 漫然と運転する直線道路 駐車場(一番事故が多い) 夕方  夜間 雨  遅刻時間のカバーのためのあおり危険運転の防止 携帯電話ながら運転の防止  ドライブレコーダー  デジタコによるスピード違反 車間距離  人身事故の重罰化 人が多い道路は特に注意を要する。人身事故を不注意でおこし立件された場合は懲戒事由とする。

   燃費向上を意識する。 ドライバーのマナー教育 服装·車を清潔にする。 言葉使い 挨拶 荷主への礼儀

Q10 運送業会計からみるポイント

★ 運送業の会計から見る労務費

 売上100%に対し

 燃料費15-20%(長距離の場合20-24%やや高め) 軽油取引税は必ず分けて区分経理

 修繕費 5%

 高速代 4%(長距離の場合10-18%)

 減価償却費 リース 7%

 保険料  6%

労務費45%(社保含む)

一般管理費17%

利益1%

一般的な長距離の労務費率 訪問別運賃収入*30%

運送業の許可を持っている場合運送業の事業報告書を管轄の運輸支局に提出する必要があるため運送原価を作成し、報告書にそった会計処理及び勘定科目を作成する。

運送業は安全輸送の管理より許可業者には様々な書類を一定期間整備しなくてはならず、それを怠ると厳しい行政処分がある。(監査 巡回指導による)
点呼記録簿
運転日報
タコグラフ
運行指示書

これらの原資資料から売上の漏れ 期ずれの把握

 外部運転手への支払いは傭車費 トラック持込運転手の中で専属運転手の場合、トラックの賃借料以外は給与となる場合がある。 ガソリン代は軽油取引税を分けて仕入税額控除の対象にしないようにする。
現行の軽油取引税は1Lあたり32.1円


 貨物損害賠償保険などの保険金収入の計上時期に注意 未収でも損失のあった時にあげる
 未収運賃のもれ 期ずれ注意 締め後も計上する。


 車両の減価償却の時期は納車して事業のように供した時から 下取りや車両売却時の消費税の処理注意(売却額が消費税対象)
 3.5トン以上の新品トラックは特別償却の対象となる。
 リースバックなどをした場合の仕分けも難しいので要注意だ。 購入時は割賦販売かリース契約か契約書で良く確認する。
 

変わる税制(相続税編)

相続税は基礎控除の大幅な引き下げにより5000万+1000万×相続人→3000万+600万×相続人と下がり、おりしも東京都をはじめとする都心でバブル気味なため

相続税対策がメディアを騒がせる今日この頃だ。

そもそも先祖代々土地を持っている地主でさえ多額の固定資産税や譲渡所得を払い

所得税を払い続けて残った財産にまた税金後の資産に税金をかける。

容赦ない税制なのである。  高額所得者などは日頃半分以上税金を取られ残った財産にもまた半分ぐらいの税金が待っている。

多くの庶民には無縁の世界だがここにもどんどん税制改正の節税つぶしが行われている。

まず一般社団法人などを作った場合持分がないため相続税の対象外であったのを

同族関係者が過半数を占める場合は今年の4月以降その社団法人に相続税が課税(経過措置あり)とされた。

海外に資産を逃がす資産フライトも出国税でふさがれたし

都心の1戸建てでも小規模宅地の特例で子供が家なき子であれば使えた税制も

子供が管理会社のものにしたり親族のものにするなど無理やり家なき子は使えないようにした

相続税基礎控除の影響からか生前贈与対策も盛んになっているが、贈与税のおたずねも急増しているようで贈与税は税率も高いので安易な贈与も注意が必要だ。

変わりゆく税制(所得税編)

所得税については今までも超過累進課税制度を取っており収入の少ない人は0 高額な人は最高45%という破壊的な厳しさである。高額所得者(個人事業主)の場合所得税率45%+住民税10%+事業税があれば5%+消費税8%

ほぼ半分どころじゃない税金容赦ない徴収が行われる。

高額所得者にとっては食料品なども10%でいいから所得税も住民税同様定率10%にしてくれればこれだけの重税だと思うのだろう

他にも名前は変えれども健康保険厚生年金が額面3割(法人と折半)ばっちり取られているので(これも立派な税金の一種だ)手取りはどんどん減っていく。

そのため法人化を考えるのだが高額な役員報酬も年々給与所得控除が下がり、最高で220万まで下げられていたものを2020年~195万へ 850万以上の人は基礎控除も10万下げられる改正が30年にされ2020年適用

それでなくても1000万超える合計所得の場合配偶者控除はなくなりとにかく高額所得者には増税ばかりです。

そんなわけですがニュースにもあるように国税は富裕層向け特別税務調査チームを設け富裕層をターゲットにした税務調査が増えてる。

背景には 国外に資産を持っていけば大丈夫→CRSなどにより国税庁に海外資産の情報がどんどん入ってきている事 マインバー 100万超の国外送金等調書など今は

国外といえども税務調査の対象になるのです。

出国税も出てきて株式など有価証券を海外に住むようになってから売却益を取れなくならないよう

出国前に1億以上の有価証券に対する売却益課税という制度もひかれた。(今のところ仮想通貨は対象外)

マイナンバーも徐々に浸透してきて所得はガラス張りになるうえに払う法の支払い調書も厳格化しているようだ。 生命保険など法人名義から個人名義に切り替えたりするのもすべて契約者の変更回数、以前の契約者の氏名、住所 払込保険料なども含めて

税務当局に調書を出すように18年から変わっているので安易な名義変更は注意だ。

変わりゆく税務(消費税編)

去年は比較的税務調査が少なかった。 それでも無事良い結果に終わり一安心

それでも消費税の還付案件についてはお尋ねや調査が増えてきたと思う。 国税当局も消費税の税務調査件数が増えており(特に還付案件)増税目前で輸出による免税

高額な建物などによる取得による免税 太陽光など本来なら合法的であるものまで調査に来るケース追徴税額も増加しているようだ。 当然払って合法的に申告しても還付と言うのは国税サイドからは良しいって来い案件なのだ。

消費税については導入当初から10年位私が受験合格したくらいまではまだ新しい税制で穴も多かったが、自販機スキームなどが出るたびに当局にふさがれている状態だ。

自販機スキームとは1年目に消費税の控除対象にならない居住用マンションを購入し非課税売上家賃を発生しない初年度に自販機のみ稼働 課税売上割合100%で建物の消費税をほぼ還付と言うスキームだ。 ちょっと難しいのですが課税売上割合が低めで居住用マンションなどで

比例配分法を使うケースが対象です。 ∴事業用資産や太陽光だけの場合は調整されません。

これに腹を立てた国税は課税事業者を選択してから取得後3年間は免税や簡易課税になることができず3年間の間に調整固定資産(100万以上)で調整させることにした。

課税事業者選択届を出しただけではなく資本金1000万以上で基準期間がなく初めから消費税の課税事業者となる場合も含まれる。

第二段階として基準期間の課税売上が税抜き1000万を超えていて課税事業者になる場合や設立後2年経過後 など前期以外の条件で高額特定資産(税抜1000万の建物などの資産)を取得した場合も還付が3年間免税、簡易になれず調整対象として調整されることになった。  課税売上を上げるために金投資なども利用されたりしているようだがうまい具合に穴をつぶそうと消費税については改正されてきているのだ。

その他にも輸出についても偽装輸出還付などは書類送検の対象になっている。

居住用マンションで住人がいる場合不動産業者が転売する場合なかなか売れず

賃料をもらっていたら消費税の控除ができなかったという事案もある。

本来なら建物売買目的の業者の建物仕入は課税対応仕入なので全額控除で還付も多額となるのだが、ここは少しでも家賃を取らないと税務当局には居住用のための建物の仕入れという解釈になるらしい。 今後消費税は増税で複数税率になり現場は混乱

調査はますます厳しくなることは間違いない。 簡易の適用間違い、そもそもの申告漏れ 1000万前後の売上 5000万前後の簡易 簡易の特例計算などは調査のポイントだろう

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その他にも税事業者であるときに1000万以上の高額特定資産を取得した場合は

3年間免税や簡易ダメよと そして3年間の間に課税売上割合の調整を受けることに

課税事業者選択届を出しただけではなく資本金1000万以上で基準期間がなく初めからしょうひ

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