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令和2年確定申告コロナ対応版

令和2年はコロナに始まりコロナに終わった1年でしたが、今年のコロナ税特法による様々な注意点を上げてみました。

給付金で非課税のもの:特別定額給付金 子育て世帯への臨時特別給付金 医療や介護施設などで見舞金として交付された金額 学生支援緊急給付金 見舞金として相当な金額

逆に雑収入(消費税対象外となるもの)は持続化給付金(雑所得として申告したかたは雑所得の収入金額 給与所得として申告した方は一時所得)

家賃支援給付金 市などからの休業給付金または感染防止協力金 小規模持続化補助金 農林漁業者への経営継続補助金 IT導入補助金 テレワーク助成金

GO-TOキャンペーンの経済的利益は一時所得 雇用調整助成金 小学校等休業対応支援金 これらの給付金助成金は消費税はすべて対象外です。収入計上日は支給決定か支払日のいずれか早い日が原則ですが雇用調整助成金のように休業手当の補填として助成されるものは未収でもその休業手当の月に対応する部分は収入に計上する必要があります。

コロナによる赤字は青色申告なら繰越控除や繰り戻し還付ができます。白色事業者でも被災事業用資産の損失は繰越控除できます。

具体的には飲食業者の食材廃棄損 感染者確認による廃棄処分となった備品 施設備品消毒費用 感染防止のためのマスク消毒液空気清浄機の購入費用 イベント中止に伴う商品等廃棄損などです。 ただし消毒液 マスク 単に感染していないことを明らかにするためのPCR検査費用は医療費控除の対象にはなりません

オリンピック延期に伴い払戻請求権を放棄した場合は寄附金控除の対象となります。住宅ローン控除も本年中に居住の用に供せなかった場合も一定の要件のもと控除できます。

コロナによる消費税の届け出の特例もあります。令和2年2月1日から令和3年1月日までのいずれかの月で%以上減少月がある場合消費税課税事業者選択届や課税事業者選択不適用届を出すことができます。簡易課税制度選択や選択不適用制度も災害党による消費税簡易課税制度選択適用届不適用届を出すことができます。

確定申告で経費に入らないレシート入るレシート

確定申告の季節が近づいてきました。

法人だと細かい経費の必要経費性を一つ一つ見るという調査はあまりお目にかからないのですが、個人の場合の必要経費性というのはいつも問題となります。

売上はすべて計上すればそれで問題ないのですが(未収部分も含めて)

経費というのは、どれが必要経費になるか判断がつかず丸投げの事業主の場合レシートをそのまま渡すということもあるだろう。

まず入れてほしくないレシート(必要経費になりません)

美容室床屋などの散髪代 整体院やマッサージ費用 クリーニング 子供の学習塾 子供のおもちゃ漫画(待合のものなどのぞく)スーパーの食材(会議費になりません)たばこ代 酒代(嗜好品)一人の食事代 明らかに家族で食べた食事代 レンタルビデオ代(ネットフリックスなども)スーツ代 めがね代 下着 服代(ユニフォーム除く ユニフォームならクリーニングもOK)ブランド品 家の光熱費汲み取り代 結婚相談所 化粧品 髭剃り バスクリン スーパー銭湯代 スポーツクラブ費用 町内会費 自民党会費 ●●新聞代 犬や猫の餌 動物病院 家の洗濯機冷蔵庫エアコン あんか ダイエット用品 養毛剤 かつら 帽子 サプリメント  シャンプーリンス アクセサリー 住民税 古い年のレシート 新年のレシート 金魚および金魚のえさ 鳥および鳥の餌 アマゾンで買うエロ本 スキー用品 キャンプ用品 ゴルフ用品 ネクタイ 毛皮 ツアー参加費用 

逆に必要経費性をきちんと残しておくようにしましょう

会議費として食事代を経費にしたいなら相手先の名前 内容を)レシートに書く 飲食業などの場合他の店で食事してそれによりメニューなど研究するということでそのことをノートに記載しておくなど。。。 贈答品(誰へ何のためか)

商品券などは現金化することもできるので経費化しづらいものです。相手先の名前をノートなどに記載しておきましょう。

出張旅費などは目的などを記載するほか出張旅費規程などの作成することにより出張先の宿泊費、食事代などは経費化できるでしょう。

福利厚生として食事代、旅行、贈答などをする場合でも特定の社員だけでなくほとんどの社員へ行わないと経費性が疑われます。 (ただし誕生日などに特別にプレゼントなどをするのは経費化できるでしょう。

自宅にかかわるものは個人事業主の場合店舗併用住宅なら店舗部分は経費化可能ですが、店舗や事務所が別にある場合は自宅部分はあくまで自宅ですので仕事をいくら自宅でしても自宅部分を経費化するのは難しいでしょう。

消費税の本則課税事業者の場合クレジットカードの記載だけでは消費税の税額控除の要件を満たさないためレシートもすべて保管(現金と二重で入力しないこと)が肝心です。

医療法人化

医療法人は、現在茨城県では年2回受付(8/30日及び3/31が財産基準日)で認可には約6か月ほどかかる。

認可書類についえは膨大で予算策定などその医療機関の会計数値を把握しており、十分な法人なりのシミレーションが可能な顧問税理士が行うことが望ましいと個人的には思う。課税所得で1500-2000万ほどが法人なりにする目安となる。

ただ認可をはじめとする書類については、担当部署と事前協議があり、何度も補正などが行われ手馴れていない会計事務所ではとても手に負えない業務といえる。

特に予算組みの時点でのポイントは

医療器具など医療に必要な固定資産しか引き継ぎができないため借入がある場合その固定資産の引き継ぎに対応する借入金しか医療法人に引き継ぎができ運転資金の借入の引き継ぎ不可である。

予算において年間支出金額の2か月分の資金を拠出(2か月分窓口収入のぞく)する必要があるため、費用をあまり高めに設定すると最初の資金を大きく拠出する必要が生じる。

よって個人の時に借入が大きい場合、費用が収入に比較して大きい場合(この場合は節税メリットも少ない)は医療法人化の際に苦労する。

また医療法人については法人と個人のお金の流れをきちんと分離することが肝心のため、お金の使い方が荒い場合などは法人化に向いていない。 医療については交際費はほとんど認めてもらえないのが現状だ。

ここで個人の場合の経費について確認しておく。

個人の必要経費の概念として認められるためには

業務の遂行上直接必要なもの=売上原価

その他販売費一般管理費でその所得を生ずべき業務について生じた費用ということで業務との関連性が問われる。

特に家事関連費といわれる家事費か事業経費か明確に区分できない部分は明らかに区分していないと経費として認められない。特に食事関係(事業関係者、同業者、従業員)などは通常必要経費として認められないケースが多いため、具体的に支出の理由、目的、相手方等記録しておくなど必要経費化についてはこまめな対応が必要になる。

医療法人化すれば経費の幅が広がるというのは退職金がとれる 賃貸の場合社宅化が可能になる 保険や家族給与分散 社会保険診療報酬の源泉所得税がなくなり比較的低率の税金により資金繰りが良くなるなど限定的です。

実質的には経費になるかどうかの判断は個人とほぼ同様と思われる。

一方法人化のメリットもある

まず税金メリット 分院できる 介護事業運営可能 サービス付高齢者住宅など有料老人ホームなどもできる。 社会保険に加入することにより従業員の福利厚生の充実(資金的にはデメリットともいえる) 法人化による金融機関、一般顧客、従業員への安心感 退職金を大きくとれる そのための保険で経費化しながら退職金資金を法人で貯められる 相続税がかからない 専従者給与より役員は比較的多くとれる。

また気を付けたいデメリットとしては小規模企業共済に加入できない。(小規模企業共済や経営セーフティ共済に加入している場合解約となる 確定拠出年金や保険などで代替) 役員報酬で年間給与が決められる 保健所への決算報告の提出や登記など事務手数が増えることがあげられる。 個人的な経費を法人から出すと役員貸付金となり金融機関などにも評価が落ちる。

NPO法人の税務

NPO法人の会計については所轄庁へ提出すう活動計算書、貸借対照表といった計算書類 事業報告書 財産目録以外に税務申告が必要な場合は税務上の損益計算書を作成しなくてはならない。

NPO法人は収益事業のみ課税される公益法人等で法人税施行令第5条に定める34事業であり、それ以外は申告が必要ない。

物品販売業 不動産販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 製造業 通信業 運送業 倉庫業 請負業 印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業 料理その他飲食店 周旋業 代理業 仲立業 鉱業 土砂砕石業 浴場業 理容業 美容業 興行業 遊技所業 医療保健業 洋裁 和裁 着物 着付け 編み物 手芸 料理 理容 美容 茶道 生け花 演劇 園芸 舞踏 音楽 絵画 書道 写真 工芸 デザイン 自動車船舶操縦などの教授、入試 補修試験などの事業 駐車場業 信用保証業 無体財産の提供等 労働者派遣業

などから介護や障碍者福祉は、医療保険業として法人税の収益事業とされるが、パソコン教室 囲碁教室 こどもの健全育成を図る活動など上記限定列挙されていない社会教育の推進を図る活動などは収益事業に該当しないことになる。

収益事業と収益事業以外を行っているNPO法人は経理区分において必ず区分し、共通する経費については収入金額の比率など合理的な基準により配賦する。

収益事業から収益事業以外に支払う賃借料、利子は、収益事業の経費にならない。

収益事業をしているNPO法人が、固定資産の取得または改良のために補助金を受けた場合はその補助金は法人税法上非課税とされ、圧縮記帳も必要ない(法基通15-2-12)

また寄付金の収入および会費の収入も法人税法上非課税となる。

収益事業で法人税の申告をしない場合においても、収入が事業年度で8000万超の場合は事業年度終了から4か月以内に税務署に活動計算書または収支計算書を提出しなければならない。

また認定NPO法人には数々の有利な税制がある。

1みなし寄附金制度:収益事業に属する資産のうち収益事業以外の事業で特定非営利活動にかかわる事業のために支出した金額を寄附金とみなし所得金額の50%または200万円以下のいずれか大きい金額を損金算入可能となる。

2認定NPO法人等に寄附する法人寄附した人は一定の金額まで損金算入 個人の場合は寄附金控除または税額控除の対象となる。

3 相続または遺贈により財産を取得した個人が財産を認定NPO法人に寄附した場合相続税非課税となる。(親族等で不当に減少する結果のぞく)

4寄附した財産の譲渡所得非課税の特例

運送業の労務Q&A

Q1 交通事故について免責分を給与から控除する形を継続してもよいか

問題点:運送業の場合交通事故で本人に過失がある場合は何らかの処遇に反映するところがほとんどです。 ただし、損害賠償額を賃金から相殺することは労働基準法24条上禁止されており、かつ損害賠償の一部を負担させることは可能ですが、損害賠償額の金額を予定すること(免責の金額にする)のも労働基準法16条で禁止されています。  過失により大きな事故や人身事故などをおこした場合は会社が本人に損害賠償を求めることは可能です。 判例では実損害額の2-3割が限度のようです。

解決策:今の支給額を変えずその中で一部無事故手当を作り、本人の過失による場合はその免責金額に達するまで無事故手当を不支給にする案

事故分担金規程を新たに作成し事故の性質、事故費総額 責任度合いにより損害賠償額を決める規程を作成する案

例: 事故費総額*責任割合*20% 同一年度に過失事故を繰り返す場合2回目以降分担割合5%増加

Q2 ドライバーは固定給より歩合給がよりやりがいがあるので100%歩合給にしていてもよいか

  • 問題点:運送業の場合、そのドライバーの職務体系により実運賃収入を基準にした歩合によるものと最低賃金をベースにした基本給+歩合給(または距離数に応じた運行手当)にしているケースが多いです。 トラック運転手は走ってなんぼの世界 やればやるだけ給与が出る賃金体系のほうが運転手には向いています。どうしても長時間となりやすいため残業代についてはきちんと対策が必要です。

  特に完全歩合給制度にして100%出来高制にすることは労働基準法27条で禁止されています。 ゆえに完全歩合給で支給をしている場合でも最低限保証すべき金額(目安通常の6割)を保証することが必要になります。

 また完全歩合でも時間外手当は125%でなく25%割増部分のみ発生します。

2023年4月より60時間超時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げとなります。労使協定があれば引き上げ分の25%について代休処理とすることもできます。

解決策: 完全歩合給で支給をしている場合でも最低限保証すべき金額(目安通常の6割)を保証することが必要になります。

 また距離や収入により変化する運行手当については定額運行時間外手当として支給する旨給与規定に規定するかもしくは給与明細で定額運行残業手当とすることが労務トラブル防止に有効です。

 完全歩合については保証すべき最低金額6割相当額は妥当な金額ですが、不就労がある場合はその最低金額を日割り欠勤控除または有給扱いとすることができます。 給与規定に以下の文言を追加 不就労の日がある場合は保証給を日割り控除する。

Q3有給休暇·についてよく管理していないがどうするか

  • 問題点: 改定により年10日以上の有給休暇を取得する権利のあるものについては、使用者は最低5日間は有給休暇を取らせる義務が法令化されました。
  • 解決策: 就業規則第の計画年休に追記し以下の文言を追記する。

有給休暇は年度内に全員最低5日間は消化するようにする。会社は年5日の有給休暇を取らない場合は、計画年休として指定することができる。

ただし、従業員の意見を聴取し、できる限り希望に沿って指定する。 使用者は従業員ごとの有給休暇付与日、取得日数、取得時季などを記載した有給休暇管理簿を作成し3年間保存義務をしなくてはならない。

Q4 運送業特有の服務規程 懲戒事由 解雇事由について 始末書を書いてくれないがどうするか

  • 問題点:運送業で特に守ってもらわなければ解雇に該当するようなことを就業規則に規定していない
  • 解決策:懲戒や解雇につながる事由や遵守してほしいことに以下の文言を追加

一般的なもの無断欠勤が連続14日に及んだ時→5日以上に及び出勤の催促に応じないまたは連絡が取れない場合

SNSやスマホ等にかかわる行為  運転中にスマホを操作 SNSで社内や荷主に関する不適切な内容の投稿

  • 反社会的団体に所属または交流しないこと
  • 業務中、業務外を問わず酒気帯び運転、飲酒運転をしないこと
  • セクハラ、パワハラ行為を禁じる
  • 過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができない状態で自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令)第2用に規定する重大事故を起こしたときまた本人の不注意による重大な死傷事故を起こしたとき

指導記録書 運送業は社員が問題を起こした場合でも始末書などを取らず、口頭の注意でだけで済ませているところがほとんどです。 いくら何度も注意したといっても書面で残さない限り、解雇等懲戒を行うことは不可能です。

言った言わないとなるトラブル防止のためにも添付のような指導記録票を記録しリスク管理トラブル予防しましょう。

Q5 労働条件通知書や三六協定 タイムカードなどの労働時間を管理する書類の3年間保存義務を果たさないとどうなるか? 

  • 問題点:書面で労働条件通知書または雇用契約書を全員に渡しているか

    2019年4月より安全衛生法改正により企業規模にかかわらず従業員の健康確保措置の実効性確保のため従業員の労働時間の状況の客観的把握が義務付けられた。 タイムカードやパソコンなどのログイン情報など また3年間の保存義務があり廃棄すると罰せられる。

  • 解決策:就業規則に規定していても意外と労働条件通知書または雇用契約書を書面で労働者に渡していないケースが多いものです。こういった些細と思われる労働基準法違反でも監督署では書類送検 新聞などに公開することもあります。またこちらは誓約書については労働基準法上の書面義務はないのですが誓約書も同時に交わすと良いでしょう。
  • 労働条件通知書に追加すべきこと

ドライバーの職種転換をできるようにする。 勤務場所: 本社 ただし勤務先の変更もありうる 仕事の内容:運転 荷役度その他の関連業務  ただし職務変更もありうる。 定額残業代がある場合はその旨追記するとよいでしょう。

  • 労働時間管理の改正に対応すべきこと
  • タイムカード デジタコ連動勤怠ソフトなどで労働時間を把握できるようなシステム(本人申告や事業主記載は原則不可)及び3年間廃棄せず保存することを就業規則に記載します。
  • 三六協定で運送業は文言が特殊です。 働き方改革による労働時間規制が2020年4月より改定 特別条項を入れても中小企業は2020年4月より適用(年720時間(休日含まず)2-6か月で平均80時間以内(休日労働含む)月100時間未満(休日含む)としなくてはなりません。(ドライバー以外は適用)
  • 運転手の場合は企業規模にかかわらず2024年4月から施行ですが今から整備が望ましいです。 
  • トラック運転手の時間外休日労働は一日の最大拘束時間(16時間)1か月の拘束時間(原則293時間、労使協定がある場合は1年3516時間を超えない範囲で1年のうち6か月まで320時間)が限度です。 休日労働は2週間に1回が限度です。

・三六協定について 労働基準監督署提出書式が変更されているので注意してください。

Q6 採用時の書類について

  • 問題点:ドライバーの採用時に特に気を付けるべきことはないか
  • 解決策:運送業の場合

運転記録証明書を必ず採用時にとれるとよいかと思います。 過去5年間の運転規則事故歴 違反歴

マイカー勤務の誓約書 任意保険付保の確認

●健康状態自己申告書(添付) 健康状態の確認 てんかんなどのうつ病などの精神疾患、運転に支障をきたす持病など運転に支障のある疾病がないか

虚偽の記載をして事故等おこした場合は懲戒解雇事由とする。

Q7 定年及び再雇用制度について

  • 問題点: 定年については、60歳とし、本人の希望する場合は嘱託社員として再雇用するケースが多いです。 定年後再雇用規定においても再雇用についてどのような手続きをするか具体的に指定がないようです。退職金制度がない運送業においては、定年後も正社員同様そのまま雇用されているような状態の運送会社が多いようです。
  • 解決策:明確な継続雇用制度規定の策定 フォーム 2013年以降本人が希望すれば65歳まで継続雇用が義務化されたため原則として自動的に65歳まで更新します。 賃金をどの水準にするか 賃金水準を75%以下と下げる場合雇用継続給付金申請をするか 再雇用後の役割  雇用契約を1年ごとに更新する場合5年を超えると2015年4月から無期雇用に転換する制度ができたため、定年後の再雇用で無期雇用に転換しない有期雇用特別措置法の申請書を提出する必要があります。 1年ごとの雇用契約の場合、労働条件通知書に必ず契約期間の更新に対する判断について明示が必要となります。
  • 再雇用後の労働条件は再雇用前のものを引き継がない
  • 心身の故障のため業務に堪えられない状況の場合、勤務状況が著しく不良で引き続き社員としての職責を果たしえない 解雇 普通退職事由に該当する場合は継続雇用をしない。

Q8 パワーハラスメントにかかわる条項の追記

  • 問題点:法改正によりパワーハラスメント防止条項が義務化された。
  • 解決策:1 パワーハラスメント防止条項を追記 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景とした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的·身体的な苦痛を与え、就業環境を害するようなことをしないこと
  • 逆に今は簡単にスマホなどでパワハラを録音できる時代です。
  •  感情にまかせて怒る。 侮辱する。 人格性格攻撃。 馬鹿野郎 ごくつぶしなどの言葉はタブーです ドライバーは比較的自尊心が強くわがままな人が多いのですが押さえつけるような指導は禁物です。

    パワハラにならないために借りてきた猫という言葉があります。

    「か」感情的にならない(叱るときは冷静に 昭和の熱血指導は平成のパワハラ  個人的にはきちんと指導してあげないとそれはそれで一番成長できないと思うのですが)
    「り」理由を話す (まず褒めてから叱る 人に対してでなく行動に対して叱る その理由 論理的に どんな人にもプライドがある 責め続けず逃げ道も作ってあげて
    「て」手短に (長い説教は部下はあまり効果ない場合が多いです。)。
    「き」キャラクターはタブー性格人格攻撃しない (年齢、性別、能力、性格 家庭環境 差別 タブー)
    「た」他人と比較しない (●●さんと比べては一番腹が立つセリフ
    「ね」根に持たない (思い出したようにまだ昔のことを説教のネタにするのはやめて
    「こ」個別に叱る  (みんなでミスなどを共有することが必要な場合はみんなの前でも良いと思うのですが 労務トラブルがあるというのは1対1が少なすぎるような気がします。)

Q9 安全教育で特に気を付けるポイントについて

長距離ドライバー深夜に及ぶ場合は年2回の健康診断 車両の始業点検励行 勤務中の喫煙を慎むこと 

   ★運送業安全教育

   定期的に安全教育を実施 トラック運転手特に大型トラックはマイカーの3倍以上の注意力が必要  運送業平均年齢40台後半 点呼時に体温、血圧、アルコールなどの点検  交差点 漫然と運転する直線道路 駐車場(一番事故が多い) 夕方  夜間 雨  遅刻時間のカバーのためのあおり危険運転の防止 携帯電話ながら運転の防止  ドライブレコーダー  デジタコによるスピード違反 車間距離  人身事故の重罰化 人が多い道路は特に注意を要する。人身事故を不注意でおこし立件された場合は懲戒事由とする。

   燃費向上を意識する。 ドライバーのマナー教育 服装·車を清潔にする。 言葉使い 挨拶 荷主への礼儀

Q10 運送業会計からみるポイント

★ 運送業の会計から見る労務費

 売上100%に対し

 燃料費15-20%(長距離の場合20-24%やや高め) 軽油取引税は必ず分けて区分経理

 修繕費 5%

 高速代 4%(長距離の場合10-18%)

 減価償却費 リース 7%

 保険料  6%

労務費45%(社保含む)

一般管理費17%

利益1%

一般的な長距離の労務費率 訪問別運賃収入*30%

運送業の許可を持っている場合運送業の事業報告書を管轄の運輸支局に提出する必要があるため運送原価を作成し、報告書にそった会計処理及び勘定科目を作成する。

運送業は安全輸送の管理より許可業者には様々な書類を一定期間整備しなくてはならず、それを怠ると厳しい行政処分がある。(監査 巡回指導による)
点呼記録簿
運転日報
タコグラフ
運行指示書

これらの原資資料から売上の漏れ 期ずれの把握

 外部運転手への支払いは傭車費 トラック持込運転手の中で専属運転手の場合、トラックの賃借料以外は給与となる場合がある。 ガソリン代は軽油取引税を分けて仕入税額控除の対象にしないようにする。
現行の軽油取引税は1Lあたり32.1円


 貨物損害賠償保険などの保険金収入の計上時期に注意 未収でも損失のあった時にあげる
 未収運賃のもれ 期ずれ注意 締め後も計上する。


 車両の減価償却の時期は納車して事業のように供した時から 下取りや車両売却時の消費税の処理注意(売却額が消費税対象)
 3.5トン以上の新品トラックは特別償却の対象となる。
 リースバックなどをした場合の仕分けも難しいので要注意だ。 購入時は割賦販売かリース契約か契約書で良く確認する。
 

変わる税制(相続税編)

相続税は基礎控除の大幅な引き下げにより5000万+1000万×相続人→3000万+600万×相続人と下がり、おりしも東京都をはじめとする都心でバブル気味なため

相続税対策がメディアを騒がせる今日この頃だ。

そもそも先祖代々土地を持っている地主でさえ多額の固定資産税や譲渡所得を払い

所得税を払い続けて残った財産にまた税金後の資産に税金をかける。

容赦ない税制なのである。  高額所得者などは日頃半分以上税金を取られ残った財産にもまた半分ぐらいの税金が待っている。

多くの庶民には無縁の世界だがここにもどんどん税制改正の節税つぶしが行われている。

まず一般社団法人などを作った場合持分がないため相続税の対象外であったのを

同族関係者が過半数を占める場合は今年の4月以降その社団法人に相続税が課税(経過措置あり)とされた。

海外に資産を逃がす資産フライトも出国税でふさがれたし

都心の1戸建てでも小規模宅地の特例で子供が家なき子であれば使えた税制も

子供が管理会社のものにしたり親族のものにするなど無理やり家なき子は使えないようにした

相続税基礎控除の影響からか生前贈与対策も盛んになっているが、贈与税のおたずねも急増しているようで贈与税は税率も高いので安易な贈与も注意が必要だ。

変わりゆく税制(所得税編)

所得税については今までも超過累進課税制度を取っており収入の少ない人は0 高額な人は最高45%という破壊的な厳しさである。高額所得者(個人事業主)の場合所得税率45%+住民税10%+事業税があれば5%+消費税8%

ほぼ半分どころじゃない税金容赦ない徴収が行われる。

高額所得者にとっては食料品なども10%でいいから所得税も住民税同様定率10%にしてくれればこれだけの重税だと思うのだろう

他にも名前は変えれども健康保険厚生年金が額面3割(法人と折半)ばっちり取られているので(これも立派な税金の一種だ)手取りはどんどん減っていく。

そのため法人化を考えるのだが高額な役員報酬も年々給与所得控除が下がり、最高で220万まで下げられていたものを2020年~195万へ 850万以上の人は基礎控除も10万下げられる改正が30年にされ2020年適用

それでなくても1000万超える合計所得の場合配偶者控除はなくなりとにかく高額所得者には増税ばかりです。

そんなわけですがニュースにもあるように国税は富裕層向け特別税務調査チームを設け富裕層をターゲットにした税務調査が増えてる。

背景には 国外に資産を持っていけば大丈夫→CRSなどにより国税庁に海外資産の情報がどんどん入ってきている事 マインバー 100万超の国外送金等調書など今は

国外といえども税務調査の対象になるのです。

出国税も出てきて株式など有価証券を海外に住むようになってから売却益を取れなくならないよう

出国前に1億以上の有価証券に対する売却益課税という制度もひかれた。(今のところ仮想通貨は対象外)

マイナンバーも徐々に浸透してきて所得はガラス張りになるうえに払う法の支払い調書も厳格化しているようだ。 生命保険など法人名義から個人名義に切り替えたりするのもすべて契約者の変更回数、以前の契約者の氏名、住所 払込保険料なども含めて

税務当局に調書を出すように18年から変わっているので安易な名義変更は注意だ。

変わりゆく税務(消費税編)

去年は比較的税務調査が少なかった。 それでも無事良い結果に終わり一安心

それでも消費税の還付案件についてはお尋ねや調査が増えてきたと思う。 国税当局も消費税の税務調査件数が増えており(特に還付案件)増税目前で輸出による免税

高額な建物などによる取得による免税 太陽光など本来なら合法的であるものまで調査に来るケース追徴税額も増加しているようだ。 当然払って合法的に申告しても還付と言うのは国税サイドからは良しいって来い案件なのだ。

消費税については導入当初から10年位私が受験合格したくらいまではまだ新しい税制で穴も多かったが、自販機スキームなどが出るたびに当局にふさがれている状態だ。

自販機スキームとは1年目に消費税の控除対象にならない居住用マンションを購入し非課税売上家賃を発生しない初年度に自販機のみ稼働 課税売上割合100%で建物の消費税をほぼ還付と言うスキームだ。 ちょっと難しいのですが課税売上割合が低めで居住用マンションなどで

比例配分法を使うケースが対象です。 ∴事業用資産や太陽光だけの場合は調整されません。

これに腹を立てた国税は課税事業者を選択してから取得後3年間は免税や簡易課税になることができず3年間の間に調整固定資産(100万以上)で調整させることにした。

課税事業者選択届を出しただけではなく資本金1000万以上で基準期間がなく初めから消費税の課税事業者となる場合も含まれる。

第二段階として基準期間の課税売上が税抜き1000万を超えていて課税事業者になる場合や設立後2年経過後 など前期以外の条件で高額特定資産(税抜1000万の建物などの資産)を取得した場合も還付が3年間免税、簡易になれず調整対象として調整されることになった。  課税売上を上げるために金投資なども利用されたりしているようだがうまい具合に穴をつぶそうと消費税については改正されてきているのだ。

その他にも輸出についても偽装輸出還付などは書類送検の対象になっている。

居住用マンションで住人がいる場合不動産業者が転売する場合なかなか売れず

賃料をもらっていたら消費税の控除ができなかったという事案もある。

本来なら建物売買目的の業者の建物仕入は課税対応仕入なので全額控除で還付も多額となるのだが、ここは少しでも家賃を取らないと税務当局には居住用のための建物の仕入れという解釈になるらしい。 今後消費税は増税で複数税率になり現場は混乱

調査はますます厳しくなることは間違いない。 簡易の適用間違い、そもそもの申告漏れ 1000万前後の売上 5000万前後の簡易 簡易の特例計算などは調査のポイントだろう

となるn

その他にも税事業者であるときに1000万以上の高額特定資産を取得した場合は

3年間免税や簡易ダメよと そして3年間の間に課税売上割合の調整を受けることに

課税事業者選択届を出しただけではなく資本金1000万以上で基準期間がなく初めからしょうひ

事業ごとの会計(肉牛 酪農牛)

個人の場合農業所得に該当するのは米麦野菜などの栽培 蚕などの生産など耕種農業を兼営するものでそうでないものは事業所得となる。肉用牛とは特定の肉用牛について年間1500頭まで個人は所得税免除 農業生産法人は利益を損金算入できる制度である。 対象となる肉用牛は売却価格が100万未満である肉用牛(乳牛は50万円未満 交雑種は80万)であり、昨今地域ブランド牛肉は価格が高くなっているため対象から外れるケースもある。 また特定の肉用牛は家畜市場など一定の市場で売却したものか飼育した生後1年未満の肉用牛を生産者補給金甲府業務の事務を受託する指定農協に委託して委託売却したもの  個人の場合は免税限度額を超えると売却価格の6.5%で課税されるが法人の場合は利益を損金算入されるため申告書上は赤字になるためほとんど課税されないこととなり有利。  和牛については地域ごとにブランド化し、海外にも人気が出ており価格は高値安定。 BSEなどの感染及び価格変動に注意

事業ごとの会計(レストラン 食堂)

レストランといっても 日本料理、西洋料理(フレンチ、イタリアン)と
様々であるが共通しているのは人材不足人件費の高騰と食の安全への配慮、
原材料や電気料金の値上げ等ありコストは上昇しているものの
競争が厳しくターゲット客に沿った戦略が必要になる。
 特に生ものを出すレストランについては
一度食中毒などを出してしまうとこのネット社会
瞬く間に悪い評判は流れてしまうので細心の注意と
店舗賠償責任保険などのリスク管理が必要である。 
たとえ食中毒にならないまでも前夜の残り物をランチなど
出していると顧客は味はわかるものであり生ものの場合は
評判を落とすことになる。

繁華街なら宴会対応、住居地域なら手ごろなランチ展開 
ロードサイトなら広い駐車場などターゲットごとの戦略も必要になる。
 またメニューも独自に常に開発をして独自の味、固定客をつかみたい 
ネット社会おいしいものは自社で広告宣伝を打たなくてもSNSや
食べログなどでファンは集まる時代となる。
西洋料理店などは予約をホームページなどからとれる工夫も必要となる。

現金商売がまだ多いため売上金の管理、
クレジットの場合は未収金の計上をもれなくする。
現金で5万円以上の受け取りは印紙がかかるのも注意事項だ。
従業員の源泉管理、労務管理など非常勤が多いため整備も大切である
(税務調査では源泉徴収簿は必ず見られる)
独自の割引クーポンなどはその場で売上値引として
クーポンの発行自体では経理処理は必要ない。


減価償却で店舗リフォームの場合は厨房機器は
飲食店業用設備の8年で減価償却をする。
外壁塗装は経費化できるが内装工事や内部造作の場合
ここに建物の取得価格などから減価償却する。

自家消費やスタッフの賄いについても
ラーメン屋さんと同様の扱いとなる。

事業ごとの会計(ラーメン屋 中華料理店)

大手のチェーン店、高級中華料理店、ラーメン店 小規模なラーメン店は
各々の味や得意分野で徐々に固定客をつかむ。 

 今の飲食業界はラーメン特集雑誌やネットなどでランキングされたり、
食べログなどで口コミにより評判が決まるため
ネットなどのSNS対策も重要である。  
 生ものを扱うケースは少ないが飲食全般において食中毒などの
食の安全は最重要である。
 また地域の野菜、肉を使うなど地域の味にこだわった食材のアピールなども
地域に密着した店舗としての特色となる。
また 特に郊外の場合入りやすい駐車場などもポイントだ。
店舗経営は現金商売がほとんどであり税務調査のポイントも
現金の売上漏れがないか 従業員の給与支払状況がポイントである。
 
 現金商売の場合現況調査といい事前に連絡せず店舗、経営者宅に
同時に数名で調査が入り現金売上が正しく記帳されているかの確認が
されることがある。
 税務署の調査選定の際にはインターネットなどもかなり見ており、
普段の行列やネットの評判の割に収入が少ないケースなどは
調査の対象になる可能性もある。

消費税では簡易課税の場合通常の飲食 
出前は第四種 
店頭で餃子などの店舗で作ったものを売った場合第三種 
ただ仕入れたものを売った場合は第二種となる。 
19年10月以降は出前やテイクアウトは8%となり店内での飲食は10%となる。

個人の場合自家消費は通常の販売価格の7割(消費税は5割)
で計上していれば問題ない。
従業員へのまかないも原則は食事代半額負担かつ月3500円以下なら
給与課税されない
深夜早朝残業の食事などは給与課税されない。

 店舗の家賃 改装費(資本的支出との区分あり原則内部造作は建物の取得価格)
看板(構築物として30万超える場合は減価償却) 
駐車場整備(構築物として減価償却)
外壁塗装(すべて経費化可能) 
スタッフ募集費用 店舗関連利息 仕入代金 仕入交通費
などは経費となるが店舗以外の自宅の家賃などは
そこで事務処理記帳などをやっていても経費化できないのが原則となる。
 










事業ごとの会計(そば屋 うどん店)

 外食産業は消費税増税後、節約傾向もあり
今後生き残りをかけて差別化が求められる。 
 セルフ型の大手チェーン店が地方などはロードサイドに増加し
既存の中小そば、うどん店の脅威となっている。 
 そばうどんは比較的顧客層の年齢が高く固定客維持のための工夫が求められる。
 立地はターゲット顧客により変わる以下の場所となる。
サラリーマンなどのランチができるような繁華街 駅前 
出前のできる住宅密集地 車で行けるロードサイドなど  
税務のポイントは現金商売のため
現金実査と現金売上 レジの計上の漏れがない事 
架空人件費 現金商売の場合税務調査も事前に
連絡のない実地調査がある場合があるためその場合は税理士に連絡する。
また飲食業はアルバイトを多く使う形態が多いが
学生といえども扶養控除等申告書を提出
してもらいきちんと労務実態を残す 
消費税は店内飲食は第四種で今後消費税は10% 
出前は第三種で8% 持ち帰りは第三種
で8%なので区分が必要だ。 
割引券やポイントカードは値引き処理
カード決済が少ない業種だが今後のキャッシュレス社会を考えると導入も
基本的に外食産業の中では一番原価率が低いと思われる。 
日本食などと合わせて高級割烹
や宴会などのできるような店舗形態をしている場合もある。 

事業ごとの会計(パン屋 ベーカリー)

パン屋さん開業をするには店舗、パン厨房設備などかなりの高額な設備投資が必要となる。

現在パン製造のオーブンの耐用年数は機械装置で10年
また看板は構築物 駐車場も構築物 内装工事は賃借している建物に内装工事をした場合、その内部の造作はその建物の耐用年数により償却されるので注意が必要だ。
電気設備 給排水設備は15年で償却できるためなるべく区分する。
店舗等の簡単なカウンターなどは耐用年数が短い。
女性客が多いため

消費税は食料品のため8%据え置きとなる。 簡易課税の場合手つくりパン屋さんは手つくりケーキ屋さんと同じ第三種事業となる。
店内で簡単に食べる喫茶コーナーやイートインがある場合そこで食べた場合は消費税が10%に消費税改正後なることになり簡易課税でも第四種となる。
ただお店内で仕入れたジャムやバターなどを売る場合は第二種事業となる。

ケーキ屋さん同様パンの原材料となる小麦粉やバターの値段が上がっているため原材料価格高騰を価格に反映することも必要になってくる。

パン屋さんの場合まかないとして従業員に自社のパンを支給することがあるが自家消費扱いになる。家族で食べる場合も同様
ただし付3500円まで半額負担の場合支給する食事代は給与課税されない(残業食事代も)
ケーキもパンも味と腕によっては法人化し何件か店舗を展開するケースもある。
食料品を取り扱っているため 安全性 味、衛生管理、顧客へのサービスが一番大事なポイントとなる。

事業ごとの会計(ケーキ屋 洋菓子店 和菓子店)

ケーキ屋さんもパン屋同様最初の開店までに多額の投資を必要とする。  
女性客が多く、地方の場合は止めやすい駐車場 
かわいらしい外観内装 雰囲気の良い明るいインテリア  
またすべての店舗形態に共通しているが立地が命 
店舗簡易設備は3年その他の内装造作は建物の耐用年数を考慮して減価償却となる。
看板 駐車場 外構は構築物 電気設備排水設備は15年で償却する。
税務では基本外壁塗装やクロスの張り替えなどは修繕費となるが
目的用途を変更するための修繕は減価償却資産を構成する。
またトイレなどの交換も取替法の考え方のため修繕費でなく
固定資産の取得となる(古いものは除却)
また一定時期に改装することも多く以前の改装は除却という扱いになる。

固定客 利便性を考慮すると駅前、商店街、住宅地一角などが望ましい。
原材料の小麦などを輸入に頼っており高騰していること、
深刻なバター不足などもありケーキの価格の転嫁が困難なこともあり
サイズが小さくなったり種類が減少しているところもある。
 
 比較的不況に強い業種と言えるが消費税アップの直接の影響を
受けないものの消費者の財布のひもは固くなると予想される。
パン以上に生クリームなどを多く使いケーキの鮮度が命なため
日に作ったものはほとんど売り切るため
在庫は原料。包装紙などでそれほど多く製品が残ることはない。 
女性客、地域住民、ネットなどの口コミにより繁盛するため
第一に安全、安心、品質の向上が欠かせない。 
コンビニやスーパーなどのスイートとの差別化を図るため
パティシエの手つくりの「見える」製作現場も製造小売りの強みだ。
 
 ケーキなどは少額なため今まではカード決済なども少なかったが
今後のキャッシュレス時代を見据えカード、キャッシュレス決済 
ポイントカードなどの導入も考えたい
税務調査のポイントは現金商売のため現金売上の計上もれがないか
従業員の給与 材料費用 在庫 外販などの漏れがないかである。

ケーキを試食 販売促進費 スタッフのおやつ 福利厚生費 
得意先に持参 交際費
 
 またパン屋以上にクリスマスシーズン、ハロウイン バレンタインなどの時期に
顧客が集中する。 
 特にクリスマスシーズンは予約制にするところが多い。 
臨時のアルバイト等で対応する。 
夏場などは比較的落ち込むため、パートアルバイトなどをうまく使う必要がある。






事業ごとの会計(木材店 建設材料卸)

建材などの相手先は中小工務店であり卸売業である性質上

資金繰り及び顧客の代金回収が大事なポイントとなる。

卸売業全般に大きな貸倒があると建設、農業などは、

売掛サイトが長いだけに一気に利益が吹き飛んでしまう恐れがある。

資金回収に関する内部取り決め、与信管理なども大事になってくる。

建設業は東日本大震災後、自民政権下で

一時期の不況期を脱したかに見えるが、今後迎える消費税増税、

オリンピック後の反動
不安定な国際情勢、日本の人口減少超高齢化社会を考慮すると

将来のリスクもある業界相手と言える。
資金に余裕があれば経営セーフティ共済など何らかの保全が必要であろう。

卸売業の場合の貸倒引当金繰入率は10/1000と比較的高い。

また1年以上継続顧客で取引がなく回収困難なものなど

貸倒損失に計上できるものもある。
またあまりないが簡易課税適用できる場合

90&のみなし仕入れ率のため非常に有利である。

建材、木材の卸業者の場合大きな木材を保管するために

広いスペースを必要とする。また木材運搬車などの駐車場用地も必要で

昔から代々受け継がれている会社のケースが多い。
土地建物が個人名義の場合きちんと適正な賃貸家賃を

法人からもらっていないと小規模宅地の特例という相続税の有利な税制が使えないので注意が必要である。

事業ごとの会計(印刷業)

印刷業はネットの発達により紙媒体の減少 書籍などのデジタル化、

競争激化 値下げ競争なども大きく経営のかじ取りが難しくなっている。
また典型的な設備産業であり、高額な機械等の導入が必須なため

融資、資金繰りには注意が必要となる。

印刷用の機械装置 デジタル印刷システム設備は耐用年数が4年と短い

(その他の設備は10年)
その他160万以上のものは特別償却も適用可能である。

高額な設備を投資した場合その需要減によるリスクもある。

オンデマンド印刷 デザイン、デジタル加工、情報業的サービス業的な形態により

付加価値を高めるパターンも見受けられる。

納期、品質を守り、顧客との信頼関係に基づいた地道な営業スタイルが

従来のスタイルであったが
都内などではインターネットを通じた受注活動なども盛んにおこなわれるようになった。
労働分配率はやや高め

一人あたりの付加価値を高めるためにもIT化が欠かせない。

また洗浄剤など安全な薬品等の取扱い

換気 健康問題 環境問題にも注意を要する。

会計処理は製造業と同様受注した完成品を納品するまでの

直接原価を原価報告書で別記載することが望ましい。
期末における材料、仕掛品などがあれば期末棚卸に計上する。
売上は完成引き渡し基準で納品ベースで計上するが

毎月印刷サービスを継続的に行う契約による場合はその契約に基づく。

事業ごとの会計(一般機械器具製造業)

機械器具製造業は、機械器具が多岐にわたるため非常に広範囲なものであるが、

製造業として受注ごとの原価計算ができる体制が

正しい期間損益のために欠かせない。

特に期末在庫、輸出入取引、人件費、外注 売上計上時期などが

税務調査ポイントとなる。

相手先が機械装置を取得して特別償却を適用できるとともに

自社も製造に使用される機械装置があれば特別償却の適用がある

原則の中小企業の機械等の特別償却は、取得価格160万以上の新品の機械装置であるが
多少手間はかかるが経営力向上化計画を提出し認定を受けると

新品の機械装置について以下の非常に有利な税制(即時償却)が使用できる。

この制度も平成31年3月まで
1 生産性向上設備である証明書を各工業会にて証明書が必要

(販売開始してから10年以内)(経営力向上指標1%向上)
2 投資計画による年平均投資利益率が5%以上になることが見込まれるもの

1を利用するほうが比較的簡単 事業なども指定されているので注意

部品について輸入などをすることがあるので輸入消費税の計算に注意
輸入した部品の本体は消費税をかけず輸入申告書を見て

国税と地方消費税を確認する。
輸出する場合は輸出免税となる。

輸出免税に関わる書類の保存が必要となる。

固定資産についてはリースか取得かどちらが有利かについては
通常取得のほうが早い時期に償却費などの経費化が可能となる。
資金繰りを考慮するとリースのほうが割高な部分で

資金支出が平準化する上にその後の保守も安心である。

事業ごとの会計(建設業 塗装工事業)

リフォームの中で一般家庭も含めて一番需要のあるのは外壁塗装、屋根塗装であろう。
実にリフォーム売上比率のうち3分の1が外壁塗装となる。

定期的な外壁塗装により住宅寿命も長期化し、賃貸物件などは空きや対策にもつながる。
また外壁塗装については大きな物は何千万もする金額が高価になるものがあるが
税務上修繕費として処理できるため店舗事業関係者にとつては施主の一種の節税対策としても使える。

リフォーム市場からも参入している業界であるため競争も激しい。
特に一般家庭においては現場が口コミやモデルルームのように宣伝材料となるため清潔に道路駐車など近隣住宅の迷惑にならないよう
配慮が大切である。
また近隣が外壁塗装をするとつられるように隣接家屋もするケースもあるので、近隣への手土産営業なども一定の効果があろう

人手不足の折 左官、とび職などは熟練職人が不足しており建設業の人手不足の最たる分野となっている。
ここでも請負か給与か一人親方のと利扱いなど税務上の注意が必要だ。

外国人の雇用については、在留資格の確認をし、雇用保険社会保険の加入も労働時間によっては適用する。
雇用保険取得については在留カード等により在留期間、在留資格 国籍 アルファベット氏名なども記載する必要がある。

事業ごとの会計(養豚業 養鶏場)

養豚業 養鶏場の特徴としては価格による相場変動が大きいこと
特に養鶏場の場合感染リスクが大きく保険などの対応が必須となる。

耕種の農業、自分のところで餌を栽培していないを兼営していない養豚業などは農業所得でなく個人の場合事業所得になる。

農業所得は個人事業税が課税されないなど特殊なケースがあるのでどちらかの区分か注意
農業所得でも必要経費でも消費税の課税仕入れ控除にならないものも多い
農地の賃借料 土地改良負担金 
逆に消費税上課税売上にならないものは価格補填負担金屋 補助金収入です。
鶏卵生産者経営安定対策補填金は経費(消費税控除対象外)、養豚業安定対策補填金などの掛け金は預け金として国寄りの交付金は補助金として消費税対象外です。
肉用牛のような免税制度はない。

養豚業は子豚を10ヶ月ほどで精肉業者へ出荷 未出荷のものがあれば期末に棚卸しをする。
 母豚は減価償却の対象にはしない。

養鶏業は産卵と肉用に分かれるが今は地鶏で産地ごとに特色を出してブロイラーや輸入ものとの差別化が進んでいる。

どちらも相場があり、鳥インフルエンザ 豚PEDなどの病気災害のないように管理するとともに
収入の落ち込みがあってもカバーできる資金繰りが大切になってきている。

牧場については早朝夜間など従業員の食事代宿泊代なども牧場もちの場合も多い。給与から控除するのが通例である。
夜10時から5時までの夜食は300円まで給与課税しないという通達がある。
農業の場合労働基準法の適用はない。 技能実習生などは適用する通達もある。