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06月

収益の計上基準

様々な業種によって収益の計上基準がある。
一般的にはものの引き渡しを要する場合は全部が完成し引き渡した基準
役務の提供の場合は役務の提供が全部終わった場合
とある。
例外として建設工事などは引き渡し日を(継続要件あり)とすることができる。
作業結了日
相手方に搬入した日
相手方が検収した日
相手方が使用収益できるようになった日

工事などの請負工事の場合を見てみるとまだ引き渡しても金額が明らかでないケースがある。
この場合事業年度終了決算時に見積もり計上して収益にあげる必要がある。

不動産業者などのケースもいつの時点で収益計上するかというと
仲介手数料は原則契約成立時であるが特則(継続適用)で次の時期でもよい
仲介手数料受領時
取引完了時

不動産賃貸などで契約時に敷引きといい例えば敷金や保証金として支払った金額のうち20%は返金不要とある場合
その契約時に返還不要の金額は収益に計上しなくてはならない。

老人ホームの入居一時金も受領時に収益計上すべきとする判決もある。(TAINS)
普通の住宅の入居の際の敷金や保証金のように家賃への担保という性格が異なるものなのだからという理由である。

実は移民大国日本

 日本はいわゆる移民はとらない主義であるがあえて移民という。

 深刻な人手不足 空前の人手不足というマスコミによる繰り返されるプロパガンダ洗脳報道により外国人をもっと受入れろという
経団連と大学(たぶんこの二つが一番政府に対し強い圧力団体だと思う)の圧力に負けた政府が単純労働者の受け入れも考慮に入れ始めた。
もともと「単純労働」は原則禁止だったのだが新たに在留資格を作成し骨太の方針で「建設・農業・宿泊・介護・造船」の五分野を対象に特定技能評価試験に受かれば
就労資格を得られるようにするというのだ。 
手始めに去年の11月より技能実習制度が3年だったものを5年に、この制度が導入されれば最長10年滞在できるわけだ。
10年という長い期間いれば生活もするし子供も生まれるかもしれない。 技術やホワイトカラーは永住者になることもできるだろう ほぼ移民と同じ

一方難民ビザと称して日本で難民でもないのに難民として働こうとする人が増加したものに対してはある程度歯止めをかけたようだ。

それでなくても今や都内ある市のの成人式など外国人が4人に1人はいるという 大学等が集中している都会だけでなく地方の工場も外国人なしでは回らない
去年時点で128万超え18%増加と5年連続外国人労働者雇用数過去最多を更新した。

外国人の労働を受け入れという数だけでカウントすれば1位ドイツ2位アメリカ3位イギリスに次ぐのは4位日本なのだ。
特にベトナム人が前年比40%増加
中国も多いが今増加しているのはベトナムやフィリッピン タイなど 現地に比べれば日本の給与水準は10倍 高い家賃を払ってでも日本に出稼ぎにくれば家族に多額の仕送りも可能だし概して東南アジア系のほうが
半日教育を受けていないし親日でまじめに働くという。
ただこのまま日本の景気が良ければ良いのだがオリンピック前にこの不景気になったらどうなるのだろう
人手不足はずっと続くのだろうか 日本人の若者がまた就職難になる中、外国人の受け入れを積極的に行い日本人の賃金を下げるのが国と経団連の狙いなのだろう。

 特に留学生は日本の場合アメリカと違い資格外活動とはいえ就労が認められている。 週28時間まで
学生が欲しい大学と夕方~夜間土日のアルバイトが欲しいコンビニドラックハウスと留学生を送り出すブローカーですでに都内はビジネス化している。
とある大学などは9割が中国人らだ。 学生を集めるのが死活問題の大学と人手不足という名で安い労働力を使いたい企業その間にはびこるブローカー
一定の場合日本の場合留学生に対する学費奨学金が日本の税金から払われるので苦労している学費ローンを組んでいる日本人とはまた違う上に
企業もグローバル化を見据え留学生枠をとり優遇する大企業も増えてきている。

 「技能実習生の受け入れについて外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律」による労働条件の確保改善のためのパンフレットが社労士会から届いた。
労働条件の明示もしなくてはならず今は厚生労働省が外国人労働者向けのモデル労働条件通知書をダウンロードできる

寮費や食費を控除する場合実費を超えない事
技能実習生に内職は禁止 時間外労働の割り増し賃金も支払う(農水省も労働基準法適用外の農業でも労働基準法の規定に準拠することと示しています)
最低賃金を上回ること 有給 寄宿舎規定 安全衛生教育 健康診断 労災 雇用保険 社会保険も加入
中国以外は源泉所得税も取るなどと
日本人労働者と同じような雇用管理が必要になります。

洗脳といえば財務省の日本は借金大国で国民一人800万超える借金があるというあれ
あれも所得税と消費税を上げるためそして年金を減らすための洗脳作戦の一つで債権者は日本人なのだから日銀がせっせとお金をすればいいのだしギリシャのように対外債務じゃないからそんなに心配はないのではないかとも思う。

資産の評価損

 税法上は安易な評価損をほとんど認めてくれない取得原価主義 それでも場合によっては評価損を計上できる場合がある。(法基通)

棚卸資産→ 災害により著しく損傷
      著しく陳腐化 季節商品、陳腐化商品 ここらへんの事実立証が難しい(売れ行き記録など)だからスーパーなどでは見切り品をして安く処分販売してしまうケースが多いのだろう
      たなざらし、変色、一部棄損商品など

有価証券→有価証券の発行法人の資産状況が著しく悪化、回復の見込みなし おおむね50%下落(40%の下落でも発行法人の資産状況が著しく悪化していないと否認された例もある)

ゴルフ会員権→バブル期の10分の1なんて評価もありうるのがこれ→売買時点での取引価格が著しく低下してもゴルフ会員権として利用でき発行会社の資産状況が著しく悪化していないと評価損否認されたケース有
       預託金も同様  評価損を出したかったら損だしするしかない  ゴルフ会員権の売却損は今や損益通算対象外となった。

固定資産→災害により著しく損傷
    当該資産が1年以上遊休状態→1年以上土地が遊休だからといって評価損を計上したら否認というケース有 これはただ1年遊休状態というだけでなく前提が災害による損失その他政令で定める事実があることによって帳簿価格が下がるというほど理由が必要
 
    本来用途でなく別の用途に供する →ただ別の用途にしたからというのだけでは危険 やはり前提としてそれにより資産価値が大きく下がる必要がある。
    資産の有する場所の状況変化→地すべり地域に指定されたケースの評価損を否認されたケースあり その資産と場所に物質的欠陥がないと認められないという事か
   

 

損失と収益の関係

企業会計の原則として費用だけあげてそれに伴う収入は計上しないというのは費用収益対応の原則から外れる。
一方債務は確定したもののみ計上するのも原則だ。

 例えば車両事故や盗難などで損失があった場合保険などの請求額が確定するのは時間がかかる。
翌期になる場合損失だけ計上して来季確定した時に収益計上でもよいのだろうか

 TAINS裁決例によると
資産に損害保険が付されている場合は災害等による損失は保険が確定するまで仮勘定とし保険が確定したら処理するのが妥当
保険金が確定しているなら保険金の入金が来季でも災害損失の確定した年度で収入計上すべきとある。

 従業員などによる横領や損害賠償などのケースも考え方としては同様というケースもある。
調査などでたとえば従業員の横領が発覚した(意外と多いようだ)
 架空外注などのケースはもちろん費用にならない
その架空外注などでもうけた従業員の横領部分も同時に損害賠償金という債権として認識し益金に算入するという裁決事例もある。(確実に取れない時点で費用処理)
しかもこの例ではまったく経営者の知らないところで経理責任者によってなされたものであるのに重加算税を課されている。

 経理責任者や役員など不正行為=会社の行為と同視される立場の人がやった場合は会社としても重加算税の対象となるのだ。
 一方従業員がやった簿外売上も法人の売上にされなかったケースもある。
 従業員が販売する権利を持たないもので職務権限を逸脱して余剰紙を販売したケースは、会社がその内容を予見し把握しえず会社の収益には計上しないとされた。

 ポイントはその取引をやった人(不法操作を行える権限 地位があったか)取引の態様 事業内容 相手方の認識などで総合的に判断されるようです。
よく建設業の鉄くず、中古品の買い取りなど雑収入については現金販売のため税務署も調査の際によく注目しています。
業者ごとの買い取り業者など調べればすぐにわかってしまうため収入は確実にあげ、従業員のコンプライアンスも日頃徹底しておくべきでしょう。

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