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09月

決算までの節税スケジュール

年間節税スケジュール表  01398df21da5be80ad6715bbbb7a365b9c0d141e5b

確定申告までの1年間決算前にバタバタしないで計画的に織り込みましょう

・まずその期がスタートする前に

消費税の簡易課税が選択できる場合のシミレーション 届出

減価償却方法の変更、棚卸資産の評価方法の変更

などの検討をしましょう

・期首から3か月以内  役員報酬の検討 報酬を変更できるのはここまでに支払われる報酬です。

役員でも必ず一定の日に一定の金額を確定すれば賞与を損金算入できる事前確定給与の届け出は開始から4か月を経過する日までが期限です。 人材採用計画などの検討

固定資産 設備投資の投資計画 投資  中古資産など耐用年数が2年となるようなものは定率法ですと期首に取得すれば100%償却が可能であるように早ければ早いほど償却費が高く節税効果が高いです。 特別償却資産の検討 太陽光発電など

・中間時期に検討すること 保険などの加入検討 修繕(塗り替えなどは費用多額でも経費化OK LED電球への取り換えなども経費化OK)など期末ぎりぎりだと間に合わなくなる費用の検討 経営セーフティ共済の検討  広告宣伝 社内旅行などの福利厚生など会社の将来の利益につながるものへの経費検討

・期末3か月前から検討すること 経営セーフティ共済の年払い全納は決算月の5日機構必着のため決算月の前月までに前納について検討手続きが必要です。

短期前払費用となるものの検討  リース、家賃、利息、保険などは短期前払費用の特例ができます。決算月に1年分だけ前払いを検討(毎期継続適用が要件)

取得価格が30万未満の資産の取得を考えましょう。 必要なものなら一番効果的年300万まで青色申告法人は経費化できます。

また経常的な消耗品(事務用品など)は購入時に経費化できます。

・期末ぎりぎりの節税  賞与の検討 決算賞与として事前に対象者すべてに賞与の額を通知すれば決算後1月以内に支出する賞与は経費となります。

・在庫の圧縮 決算セール

流行おくれ品、たなざらしによる劣化品、傷つき汚れのある品物 今後通常の販売方法では販売できないものは評価損を建てることができます。

期末において粗利益率の高い売上より低い売上を優先

貸倒となるものはないか確認 1年以上取引停止 遠方で回収費用のほうが高い 債務超過の状態が相当期間継続し回収の見込みがなく書面で放棄を通知したもの

有姿除却 固定資産で処分したもの 処分していないがもう使わないものを除却

決算時の確認

買掛金未払金の洗い出し 締め後も忘れずに(売り上げも)固定資産税などは未払い計上できます。

社会保険料も翌月払いなどでもれなく計上 労働保険などもチェック 債権確認

貸倒引当金繰入(個人は効果大)

税金がかかるからと無駄使いは会社の体力を失うだけ(今は法人税の実効税率も年800万なら25%です 税金を払っても会社にお金を残すことが肝心です) できるだけ会社の利益を生み出すような経費で節税しましょう

 

 

人件費が増えた場合の税額控除(一定額税金から直接引いてくれる制度)

20150926-174203.jpgお得だにゃ~

人が増えた場合、人件費が増加した場合青色申告法人は所得拡大促進税制か雇用促進税制のいずれかの税額控除が使える可能性があります。

追加の支出がなくても最大中小企業なら法人税が2割引きとなる非常にお得な制度です。

用語が難しいのですが

詳しくはこちら 継続雇用者(雇用保険に加入している人)の平均給与等が基準年度(26年4月1日より前に開始する事業年度)より増加していることがポイントです。 継続している雇用保険被保険者の平均給与を下げないこともポイントです。 去年より増えた額の10%を法人税よりダイレクトにマイナスします。(法人税の2割が限度)

また前年度より給与が増えていないと使えません。

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役員や使用人兼務役員は対象外なのに注意!

もう一つの人を増やした場合の雇用雇用促進税制はあらかじめハローワークに雇用促進計画を出しておかなくてはならないこと

最低2人以上期首から増加していること

解雇者を出さない事 申告前にまたハローワークで確認しなければならない事を考えると

使いにくい税制でしたが(こちらも一人当たり40万税額控除法人税の2割が限度)所得拡大促進税制はそのような手続きがいらないから適用できるか確認しましょう

 

 

特別償却(先端設備型)の上乗せは?

29eb0ac3-1dae-46ea-9df5-38f0e43b683f平成26年1月20日から平成29年3月31日までの期間(指定期間)に新品の機械装置などを取得して指定事業の用に供した場合特定中小企業者の場合はその資産が先端設備に該当すると特別償却に上乗せ(100%償却可能)制度があります。

対象資産 機械装置で1台160万以上

事務処理の効率化 測定工具検査工具 電子計算機 デジタル複合機

試験または測定機器で120万以上のもの またはこれらで取得価格30万以上で合計額    が120万以上

ソフトウエアで70万以上

貨物自動車3.5T以上  海運業船舶

指定事業 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他飲食店業(料亭、バー、キャバレーなどをのぞく)一般旅客自動車運送業、海運業、旅行業、郵便業、通信業、損害保険代理業 およびサービス業(ただし物品賃貸業リース会社など および映画業以外の娯楽業のぞく)

償却額  30%(原則)特定生産性向上設備等の上乗せ措置の場合100%

税額控除 取得価格の7%(法人税の2割を限度)特定生産性向上設備の場合10%2年間の繰り越しあり 償却と税額控除は選択できます。償却のほうが初年度節税効果は高いのですが、費用の先取りにすぎず、その後の事業年度に経費がなくなるのに対し税額控除は2年間使える上に償却費は耐用年数で経費にできます。

特定生産性設備については以下の要件を満たすものです。

すべての機械装置(最新モデル)工具ロール 器具備品 試験または測定機器など 冷蔵庫 冷房用機器 建物のうち断熱材、断熱窓、電気設備、冷房暖房ボイラー エレベータ設備 アーケイドなど

詳しくはこちら

最新モデルであること及び生産性向上1%以上を工業会等により証明してもらい証明書を出してもらうことが条件です。(写しを確定申告書に添付)

生産性向上設備資産についてはこのA型(先端設備)型とB型の生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の2タイプあります。

 

 

 

交通事故が起きてしまったら

交通事故が起きてしまったら

事故というのは、めったにはおこらないものですが、おきたときはパニックになっていることが多いので、整理しておきましょう。

特に、業務や通勤に関連している事故です。

すぐに警察、怪我をしていたら救急車に連絡

そして会社などにもすぐ連絡します。

業務に関連している公用の事故の場合

○相手第三者に過失がある自分の怪我

相手に過失がある場合、相手の自賠責保険が使えます。

一般的に労災との調整ではこのような場合

労災保険より自賠責が先行されることが多いです。

自賠責保険のほうが仮払い制度や慰謝料などがあります。(限度額あり)

労災は使えますが、故意や重大な過失の場合支給制限がかかることもあります。

通常は自賠責でカバーするところはカバーして任意保険で自損など

自賠責で出ない部分をカバーしています。

第三者よる行為災害の場合、第三者に故意過失があれば、民法の被災者は労災保険給付と 損害賠償請求権を同時に持ち合わせます。

労災保険を先に支給した場合、国は、求償として損害賠償権を代位取得したり保険給付の控除という方法で、 二重には支払いしないシステムになっています。

労災には特別支給金という制度がありますが、これは調整の対象外です。

交通事故だと健康保険が使えないと思われる方が多いのですが

業務外なら健康保険も使えます。ただし自己負担額もあるので通常は自賠責保険を使うことになります。

(自由診療のほうが点数も高いので自由診療のケースにされてしまうことが多いのですが)

○かなりの怪我で被害が出ているが加害者から早めの示談を要求された

人身事故で刑事裁判になる場合、示談書が最終的な損害額となるためすぐに示談に応じるのではなく 自賠責、任意保険 労災などで休業補償等の制度を利用し、妥当な損売賠償請求をするほうがいいでしょう。

車両についても通常は修理、保険会社のデータによる市場価格より修理代がかさむと判断する場合全損処理をされてしまいます。

全損処理をしたとしても中古市場で新たに同車種同年代の車を取得するには足りないケースがほとんどです。

もし相手側が悪いケースで全損の場合事故当日の同車種同年式の市場価格をネットの中古市場により調べて印刷しておくとよいでしょう。

買換え車両の諸経費、特殊な追加部品、早めの代車返上などもプラス査定になります。

廃車となった場合でも買い取る業者もありますので損傷車両は自分側のディーラーまたは整備会社に搬入してもらったほうが良いでしょう。

一方自分に過失がある場合自動車保険で示談まで処理しているところがほとんどです。

通常交通事故などは、事故当時は軽い鞭打ち程度と思われても長く症状が続く場合や休業補償期間が長引く場合があります。

保険会社から打ち切りを要請される可能性があるのですが、人身事故の場合それによる怪我は被害者は完全に治す権利があります。

また妥当な損害賠償額というのは最終的に治癒の程度がわかるまで確定しないものでもあり 自賠責や労災でカバーできない部分もあります。

また示談が真性に成立し、損害賠償請求権のすべてをカバーしている場合、労災からは保険給付は行われません

○使用者責任を問われた 従業員が業務中に故意、または過失によって第三者に損害を与えた場合 民法の使用者責任により使用者も被害者に損害賠償義務が生じます。

ただし、損害を起こした従業員にたいし、求償権を行使することもできますがこれも実態によりケースバイケース

単なる過失の場合会社の管理監督不十分なども問われるため 求償割合は、比較的少ないです。

業務上の療養期間中は労働基準法では解雇制限が休業後30日間かかりますが 通勤上の災害は会社の責任はないため労働基準法の解雇制限の対象になりません。

業務上従業員を被保険者とする損害保険料は費用として認められます。

業務上スピード違反、駐車違反した罰金は税法上費用として認められません

法人の業務に関する行為で、故意又は重過失が無い場合は、 損金(経費)の額に算入できます。

交通事故による怪我などによる慰謝料保険金については所得税はかかりません。

ちなみに交通事故の死亡保険金は相続税の対象になりません。

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