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04月

労災が起きたら

めったにないことですが労災事故が起きてしまうと会社の慌ててしまうもの

まずそれほどの大事故でない場合の労災事故が事業場で起きたケースを例にあげてみます。

重大な事故、死亡事故などのケースは労働基準監督署のみならず警察にも連絡(現場保存→現場検証 事情徴収)しなくてはなりませんのでここでは説明しません。

大きく分けて病院で労災を使いすべて無料で治療ができるようにすることを「療養の給付」といい、近くに指定病院などがないケースで指定病院以外の病院、薬局で治療を受け

そのかかった費用をいったん支払し請求書にその指定病院以外で証明をもらい労働基準監督署に費用をはらってもらうのを「療養の費用の支給」といいます。

まず労災が起きたら労働者を労災指定病院へ連れて行き労災である旨を伝えます。

厚生労働省のホームページ(様式ダウンロード)で今は労災関連の書類はほとんどダウンロードできます。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/

業務用労災なら療養補償給付たる療養の給付請求書 業務災害用 様式5号  通勤なら療養給付たる療養の給付請求書 様式第16号の3 これを指定病院経由で労基署へ提出します。(病院に出してください)

派遣などの場合は裏面に派遣先も証明する欄があるので証明してもらいます。

発生時刻 どのような場所でどのような作業をしてどのような環境でまたはもので どのような災害が発生したか詳しく書いてください。 事業主の証明(代表者印)が必要です。(厚生労働省関連の書類に

共通していますが自署の場合は押印は必要ありません)

最初にかかった病院が労災指定病院でない場合は療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害用)様式7号です。薬局用、柔整用 はりきゅう用 通勤用など様式が分かれています。

病院を転院する場合は移った先の病院経由で療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届を提出します。

交通事故の場合は通常自動車保険を使います。  自賠責保険より先に労災の請求をする場合は交通事故証明書が必要です。

第三者の行為によって労災事故が起きた場合は「第三者行為災害届」を提出します。

労働者が労災で4日以上休業した場合は労働者死傷病報告書(様式8号)を遅滞なく所轄の労働基準監督署に提出します。(派遣先の場合は派遣先、派遣元ともに)

労働者が四日以上休んだ場合休業補償給付の申請をします。

業務災害の場合は様式8号の休業補償給付支給申請書  給付基礎日額(直前3か月の平均賃金)の6割×休業日数が支給されます。 また社会復帰促進事業として休業特別支給金 給付基礎日額*20%×休業日数

(給与をもらうと給付基礎日額ーもらった賃金)×6割が支給されます。

通勤災害の場合は様式16号の6です。

労災による負傷、疾病が療養開始後1年6か月経過した日または治っていない場合傷病特別支給金まはた傷病特別年金が支給されます。 

労災負傷、疾病がもとで身体に一定の障害が残ったら障害補償給付(通勤の場合障害給付)が支給されます。

旅行も経費になる?

新緑のきれいな季節 旅行に行くのには最適なシーズンです。

まず社員旅行 福利厚生費となります。 従業員の50%以上参加で4泊5日以内であれば海外でもOK(海外での滞在日数が4泊5日要するに飛行機に乗ってる時間などは含まない)

 たとえば支店ごと 工場ごとなど事業所ごとの場合は事業所ごとで5割以上ならOK

注意ポイントは参加しない人に金銭を支給してしまうこと 全員分が給与課税になってしまうので注意 単なる慰安旅行で一人10万を超える超豪華な場合も注意です。

旅行は家族分も会社が負担すると給与扱いになるので注意  1日だけの運動会や行事などは家族分も負担しても大丈夫でしょう

例えば視察、研修、取材を兼ねた海外などの旅行の場合はどうでしょう  その場合は例えば社長一人や役員だけでも経費にすることは可能です。

きちんと視察、研修、取材のあったことを写真、議事録、記事 日程表などで証拠を残しておくことが肝心です。

取引先との接待で行く旅行は交際費としては経費になるでしょうがこれも日程表 誰と どのような目的で(商談)が必要でしょう

食事のところでもあげたのですが、通常社内会議や慰安食事、交際費食事など当然経費となるものまで税務署側の論理では「食事は経費にならない」なんて言ってくる場合もあるからきちんと内容等領収書や現金出納帳に

記載することが経費化のポイントです。

税法はそもそも税金を取るための法律 通達は税務署側の「上から下々の国税職員に対する職務指示命令=通達」なので

本来は法律ではないのですが 税務調査でなぜか彼らは通達を振り回します。
また自分たちはサラリーマンで経費になってないところを彼らは経営の経験もないものですから自分たちの尺度で

ダメなものはダメと否認されてしまう可能性があるのです。

出張なども旅費規程をきちんと作り出張に要した交通費、飲食、宿泊などは規定に沿って出しても実費精算されません(社会通念上)

もちろん月収100万の社長と平社員の旅費は宿泊ホテル、乗車券の格も差があって当然です。

また永年勤続者に旅行券をあげるというのもよくあるパターンです。一般的には旅行券など換金性のあるものは給与課税なのですが次の要件を満たしていれば給与課税されません

1旅行を1年以内にすること
2旅行の範囲は旅行券の額から見て相当(海外含む)
3旅行をした後所定の報告書に旅行日氏名旅行先旅行者への支払額等わかるものを会社に提出すること
41年以内に旅行しなければ会社に返還すること

いずれにせよ役員などが旅行を給与とされてしまうと役員賞与になり源泉所得税もかかされダブルパンチになるので証拠資料はきちんとしましょう

真のワンストップってなんだろう

今、雑誌で税理士についての記事を書く仕事で書いているのですが

最近「ワンストップ」を売りにしている事務所が増えてきました。

税理士事務所(税理士法人)内に社労士や行政書士、司法書士などの有資格者を雇い事務所内で売上倍増?になるのでは

大きな事務所としては有資格者が多いほど箔もつく。。。

そういうわけで税理士事務所が社労士や行政書士の有資格者を募集するケースもたまに見られるんです。

しかし業法というのはどれもこういう形でお給料をもらって会計事務所でいくら開業社労士、開業行政書士として登録できたとしても会計事務所の顧客の仕事を

給与所得者という立場ではすることができません。

ワンストップで税理士事務所内に社会保険労務士や行政書士を雇用契約で雇い税理士事務所の名前で報酬を請求しているケースがあります。 

 社労士には開業社労士と勤務社労士という登録形態がありまず後者の勤務社労士であれば勤務している法人(税理士事務所は対象外)の中の社会保険労働保険手続きしかできません。

 開業社労士として登録していながら会計事務所から給与をもらいその顧問先の社会保険労務士業務を行うことは業法違反です。 

開業社労士は社労士法にあるように独立性の確保された事務所で手続きの対価は直接開業社労士本人の名義で給与でなはく報酬(事業所得)として受領しなくてはならないのです。

 これは行政書士にもいえます。 行政書士の資格のある職員を雇い行政書士の仕事をさせて給与を払うという形式は業法違反です。 

行政書士も必ず依頼者あてに個人の名において領収書を発行し行政書士の事業所得の収入にしなくてはならないとあります。 

よくあるワンストップ事務所で社労士業務や行政書士業務に係る見積書、請求書が

会計事務所名義であることは社労士法27条(社会保険労務士でないものが他人の求めに応じ報酬を得て、業として社労士業務を行うことができない)。23条の二(非社会保険労務士との提携の禁止)に違反します。

こんなことを認めてたら銀行、農協、などの金融期間が有資格者を雇えば顧客囲い込みだってできちゃいます。

それでも平気で税理士事務所はなんでもできるとばかりに社労士業務や行政書士業務はたまた司法書士業務までやってしまうとんでもないコンプライアン<<<お金の事務所も

行政書士も就業規則作ったり登記やったり、社労士が年末調整やったりここらへん業際でもめているところですので業法違反なんです。

一番とんでもないのは何も資格がないのにもぐりでやってしまう人 〇〇事務組合、元会計事務所勤務のにせ税理士 

ワンストップといってただ紹介先があるだけというのもよくあるパターンですね。 紹介しあっているだけではぐるぐる回される顧客にとってはワンストップでもなんでもないのですが

紹介しあう事務所同志はそれでお互いに顧客が増えて良いシステムなのですが、私達士業にとって本当に顧客側の観点に立ってみるとどうなのかっていう観点がポイントです。

マイナンバー給与などバイタルな情報がいろいろなところに重複して出さなくてはいけなくて煩雑ですし、 報酬もそれぞれダブルで(事務組合だとさらに事務組合からも)とられるので割高になる傾向があります。

とにかく私たち士業が一番大事なことは顧客のニーズをとらえそれに応えること 自分たちのソフトややり方を無理強いする時代は終わっています。

立派な事務所の先生と契約したつもりが税理士は一度も顔を見せない 顧問料が高い割には何の有効なアドバイスもなくただ会計処理をするだけ こんな昔ながらのスタイルがだんだん通用しなくなってきていると思うのです。

 会計事務所も競争が非常に厳しく、昔のように開業していれば顧客が付く時代が終わりました。

そのため会計事務所としての仕事の幅、間口を増やすために社労士や行政書士を雇ったり事務所の中で独立させたりする形式が増えてきたのですがそれがあながち強みにはつながらないことも多いのです。

 当事務所ではこれらの資格を職員が持っているわけでなくそれぞれ開業で登録しているため真のワンストップサービスが提供できるようにしています。

 税理士業界も昔の「先生業」が通用した時代は終わりました。

 時代が激変しているのにこの業界だけは化石のように業務スタイルを変えない事務所では生き残りも困難ですし、時代に沿った変革をしてサービス業としての税理士事務所が変化していかないと時代に取り残されてしまいます。

税理士が先生としてふんぞり返っている時代は終わり、個人的には、本当に顧客が困ったときに力になる、助けてくれて初めて「先生」と呼ばれる価値があるのではないかと思います

食事は経費になる?

一般的に事業主が一人で食べる食事は経費になりません。

それでも以下の場合は経費になるのでその内容をきちんとわかるように領収書にメモをしておくとよいですね。

〇会議費 取引先との仕事上の打ち合わせ 外の食事をしながらのケース、スタッフとのミーティング 社内会議(弁当等含む)取引先に手土産としてお菓子などを持っていくのは会議費でも大丈夫です。
    

〇福利厚生費 忘年会、新年会、打ち上げなど従業員との食事 飲み物お茶菓子などの差し入れ、お土産も福利厚生に含まれます。

       会社が社員に提供する食事のうち2分の1以上を徴収しており会社負担額が3500円以下は給与課税なし

       残業(早朝含む)や宿日直をしたものへの食事支給

〇交際費  取引先との接待のための食事代は原則交際費なのですが一人当たり5000円以下で人数相手先等を記載してあれば会議費等として交際費に含めないことができます。高価な手土産、中元、歳暮は交際費

〇旅費交通費  仕事上の出張や交通機関利用時の食事を旅費交通費とすることができます。 ある程度幅を持たせるには合理的な金額で旅費規程を定めておくとよいでしょう

〇研修費 研究費  レアケースですが同じような飲食業などは研修目的で他の飲食業で食事することもあるかと思います。 その場合は何を研究、学んだかを記録することが必要です。

こういった食事代も商品券やお食事券(会社内の食券のぞく)、金銭で与えてしまうと給与となってしまうので注意です。

相続税の改正

相続税の改正でご存知のように従来定額控除額5000万+1000万×法定相続人の数であったものが3000万+600万×法定相続人の数になりざっと6割減の定額控除額となりました。

また相続税の税率も細かく分類されています。 1億以下は変わらないのですが

以前は相続税課税価格1億~3億以下は40%-1700万
3億超 50%-4700万であったものが

1億超~2億以下 40%-1700万
2億超~3億以下 45%-2700万
3億超~6億以下 50%-4200万
6億超      55%-7200万

と微妙に高額課税所得に増税となっています。

小規模宅地等の特定適用対象地として選択する宅地(親の居住用住宅)が240㎡から330㎡へ上限が拡大しました。

また特定居住用住宅と特定同族会社事業用宅地、 貸付事業用宅地と複数ある場合合計で400㎡でしたが

この改正によりそれぞれの上限(特定事業用宅地等400㎡+特定居住用宅地等330㎡の合計額730㎡)まで可能となりました。

ただし貸付事業用宅地等は一定の方法で計算した金額が200㎡になるようにする必要があります。

未成年者控除 障碍者控除については有利な改正となりました。

改正前未成年者控除は6万/年×20歳-相続開始時の年齢だったのが6万が10万円へ開成

改正前紹介者控除は6万円(特別障碍者12万円)/年×(85歳-相続開始時の年齢)6万円が10万円(特別障碍者は20万円)に増額

年金はあてにできるのかな

年金制度については27年10月施行で大きく改正が行われました。

おもなものは

1.年金の受給資格期間を現行の25年から10年に短縮する。 →今までは25年払わないとびた一文払われなかった老齢年金ですが(経過措置あり)これが10年となると今まで年金受給をあきらめていた人も
 払いやすくなると思います。

2.厚生年金に公務員の共済年金、私学職員の私学共済も加入し2階部分は厚生年金に統一し共済の3階(職域加算)は廃止する

→厚生年金保険料率は年々上がっていますが28年9月に18.3%となりこれで毎年の上昇は終わりです。

 この数値に共済と私学共済が合わせていくことになります(私学共済などはかなり低めのため大きな影響)
 また共済だけにありました転給制度(たとえば年金受給者の妻が死亡した場合次順位に支給)がなくなり被保険者の年齢制限もすべて70歳までとなります。

職域加算については従来の退職金を切り下げ

→その部分を原資として年金払いの退職給付として半分が有期半分が終身の年金に変わる予定です。

昔の公務員の退職金と恩給が手厚くすべて終身であったことから考えると将来のために公務員も老後設計しないとならないケースが多いかと思います。

その対策として厚生労働省が打ち出したのが個人型確定拠出年金の対象者を増やすこと  今まで加入できなかった公務員 専業主婦(第三号)企業年金のあるサラリーマンも加入ができるようになります。

3 厚生年金の対象者の拡大 →週所定労働時間20時間以上 1年以上勤務 年収106万以上(8万8千円以上)の強制加入 今のところ従業員501人以上の会社だけですが今後拡大される?可能性があります

今の超高齢化社会においては今の所得代替率62%ほどが将来特に基礎年金の部分が大きく下げられてしまう予定なので5割ぐらいとなることを考えると現役世代のすそ野の広がりはしょうがないのかなぁと思います。

第三号制度 配偶者控除制度については選挙前にはやらないかと思いますが昔の高度経済成長制度において作られた制度であり共働き時代にそぐわないこと

女性の社会進出を阻んでいる一因でもありますから それでも子供の小さいうちや介護者を抱えている家庭などはきちんと何らかの形で支えるべきだと思いますが

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