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09月

入力をなるべく省力化しよう

主に弥生会計についてなるべく早く正確に入力できる方法をまとめます。

まず入力そのものをやめられる弥生スマート取引取込

インターネットバンキングご利用の場合は最初に登録しておけば二回目以降は自動的に仕分けを作成してインポート

一度体験するとやめられないシステムです。

まず最初に弥生17シリーズ購入 事前に弥生ドライブなども登録しておきましょう  ファイル画面からスマート取引取込を選択します。

最初に仕分けを取り込む金融機関(インターネットバンキング対応)を登録します。 利用者コードでないと入れないので管理者コード以外の登録をしていない場合は

インターネットバンキングで利用者コード(承認行為などに制限があるもの)を作成しておきます。

登録してガイダンス通り仕分けが入ると最初の段階では勘定科目が違っていたり、未確定のものがたくさんあります。

ここを最初だけ大変でも仕分けを登録しておくと次回から登録したところは間違えなく仕分けします。

またカード利用情報も同様に取り込めるためなるべく現金取引を減らしカードとネットバンキングを利用すれば仕分けもかなり楽になるのではないでしょうか

いきなり上級の説明をしてしまいましたが、通常の入力です。 まず事前に弥生会計を使いやすくチューンアップ オプションの環境設定で 初期値のある項目をスキップするにチェック

帳簿や伝票入力時に直前に使用した科目、部門を次回の初期値として表示するにチェックを入れます。

帳簿の取引確認をするにはチェックを入れないように サーチキー方式は英字でフィルター方式 前方一致 入力するたびに仕分辞書選択が出る場合は表示設定でスキップするにチェック

また通常の入力はエクセル同様マウスを使わないのがポイントです。 コピーや摘要登録をたくさん使うため以下の編集キー(Ctrl+E)は最低限使いましょう

Ctrl+E+L=行コピー  Ctrl+Delete=行削除

Ctrl+E+Y=行貼り付け

前の行の項目を写す場合はCtrl+Fが便利です。

仕分けの検索は仕分日記帳でF3を押す

振替伝票はF12で登録

振替伝票入力で給与仕分けなどをコピーしたい場合 コピーする仕分けをダブルクリックでだし日付のところでCtrl+Rして入力F12で登録

科目設定や補助を大量に使いたい場合はエクセルシートで入力すると自動的に補助仕分けを作ることができます。

エクセルをcsvで保存するのですが

A欄 2000と記載

D欄に 日付 2017/09/30という形式です

E欄に借方科目

F欄にE欄の補助科目 補助なければブランク

G欄がE科目の部門 部門なければブランク

Hは消費税の取引区分 対象外とか課税売上8% ここもIF関数で現金や預金は対象外それ以外は課税売上8%などと設定します。

I欄に金額

J欄に消費税額(=ROUNDDOWN(I/1.08*0.08,0)を入力)

K欄に貸方金額

L欄にK科目の補助科目 補助なければブランク

M欄にK科目の部門 部門なければブランク

N欄にK科目の消費税区分

O欄に金額

Q欄にOの消費税(=ROUNDDOWN(O/1.08*0.08,0)を入力)

Qが摘要

Tが0

YにNO

このフォーマットを作っておけば現金出納帳エクセルやレジ売上 仕入データなど膨大なデータも一気に変換できるのでおすすめです。

備忘的にずらずら書いてみましたが弥生の場合はなるべく補助科目を使い売掛金、買掛金、手形、預金の不動の数値を合わせる事 摘要を登録してよく使うものを入力しないことが

会計の重要なポイントです。 弥生給与も同様に使えば仕分けが自動で行くのでさらに便利ですね

 

 

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不動産の土地建物の時価 一括売買

不動産の譲渡については個人、法人でいろいろなケースがあります。

まず 個人→個人 時価より半分以上低く売った場合売った方は売却損で税金が出ないのですが、これが第三者間の取引なら成立するかもしれませんが

親子などの場合はみなし贈与として、もらったほうに贈与税がかかります。借金つきで資産を贈与するケースなどもありますが負担付贈与の場合も時価での贈与となります。

不動産の時価といってもこの場合相続税評価は使いません。 通常の「時価」を使います (時価の概念はあとで)

問題は個人→法人への低額譲渡 例えば不動産オーナーが不動産管理会社などに資産を譲渡するケースを考えてみます。

個人から法人へ低額に譲渡してもその譲渡価格で譲渡所得を計算するのですが注意点として時価の2分の1未満で売った場合売った個人が時価で売買したとみなされる

みなし譲渡所得課税という恐ろしい制度があります。 また不動産管理会社などの同族会社の場合行為計算否認といいあまりに時価とかけ離れた取引を否認する制度が税法にはあります。

また買い手である法人は個人から低額でうけたものは2分の1にかかわらず時価との差額は受贈益として計上されます。

反対に時価より著しく低く法人が個人に不動産を売ると法人側では時価との差額が寄付金課税され、個人は時価で取得したとして譲渡所得が課税されます。

要するに法人と個人間では一度税金の精算が行われるのです。

ここでいう時価ってなんでしょう

建物については事業に供していたなら簿価(改良費、改築などを大幅にしている場合はその価格を含み、圧縮損などがある場合は圧縮する前)で譲渡されても良いと思います。

また建物の価格が不明な場合は建物の標準的な建築価格表とうのがあり、都道府県ごとの建物の建築価格の単価により取得価格を算定し、そこから減価の額を控除して時価を求めることもできます。

土地は評価方法がたくさんあるだけに困難です。

1 固定資産税評価額 土地建物を一括譲渡する場合などは固定資産税評価額の割合で按分する方法は認められると思います。

また時価は本来の時価の7割を目安として評価されています。 固定資産税評価額=時価は難しいでしょう

2 相続税評価額

路線価がついている土地などの場合相続税や贈与税の申告においてはこの評価を使いますが譲渡の場合の時価にはできないと思います。

目安として本来の時価の8割を目安として評価されています。

3 通常の取引価格

実際に不動産の取引価格情報で不動産業者などにより不動産流通推進センターによる価格査定マニュアルによって同地域における時価を簡易算定する方法です。

全くの第三者間の取引であれば多少時価から上下しても税務上は問題ないのですが同族間 親子間などの場合はなかなか難しいところです。

この場合の時価は収益還元法を使わず、取引事例比較法を使います。

4 地価公示価格

毎年標準値における時価を公示価格としています。この場合はこの価格をベースに個々の事例により時価評価します

5 不動産鑑定士による時価

不動産鑑定士による時価 収益還元法なども用いられるところもありますがまず無難な時価が算定されるので税務上リスクは少ないと思います。

このように色々な時価があり迷ってしまうのですがいろいろなケースで借入を起こすようなケースも多いでしょう

銀行は建物の残償却年数をベースにしてしか借入が難しいと思います。

建物は簿価土地は相続税評価をベースに融資側では見るでしょう

損害保険会社などは再調達価格をベースに契約金額を設定します。 同じようなものを立てた場合の価格ー減耗分です。

また建物だけ譲渡する場合借地権の問題もあるので「土地の無償返還の届け出」が必要になる場合があります。

 

 

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派遣許可転ばぬ先の杖

とうとう平成30年3月30日以降は、特定労働者派遣事業から一般許可へ切り替えなくては派遣ができないことになっています。

通常3か月程かかる許可申請から許可が下りるまでの期間があるうえに茨城県だけで1000件以上の特定派遣事業があり、そのうち何分の1かが許可に移行するにせよ

非常な混雑が来年以降予想されます。

中小企業事業主の場合常時雇用派遣労働者が10人以下の場合基準資産額が1000万以上 基準資産額が負債総額の7分の1以上 自己名義預金現金800万以上という要件でも

当分の間措置されます。

5人以下の場合基準資産が500万以上 基準資産額(資産から負債をのぞいたもの 資産には繰延資産をのぞきます)が負債総額の7分の1以上 自己名義預金現金が400万以上ですが3年間の措置です。(3年後新たに許可を取る場合また収入印紙12万登録免許税9万円かかります)

また派遣については改正点も多く、まずきちんとしたキャリアアップのための研修計画を作ること

就業規則等で以下のことを定める必要があります。

( 派遣期間終了前における派遣の解除 )

第  条   派遣社員が当初明示された派遣期間の終了前に派遣先のやむをえざる事由により、派遣先から派遣の終了の申し出があった場合には、当該派遣先への派遣社員の派

遣を解除することがある。この場合において、会社は直ちに派遣先と連携して、当該派遣社員に対し派遣先の関係会社での就業のあっせん、或いは別の派遣先を

紹介する等、派遣社員の新たな就業機会の確保を図ることとする。

2.前項の場合において、新たな就業機会の確保ができないときは、会社はまず休業等を行い派遣社員の雇用の維持に努めるとともに休業手当の支払いを行うものとする。更にやむを得ない事由により派遣社員を解雇するに至ったときは、少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告できないときは解雇予告手当を支払う等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。

( 教育研修・キャリアコンサルティング)

第   条 会社は、派遣社員のキャリアアップのために教育研修を行う。

2.教育研修は新たに派遣社員として採用した者に行う入社時研修と1年以上雇用が

見込まれる派遣社員に行う年度研修とし、無償有給で行う。

3.年度研修は派遣社員のキャリア形成を考慮し希望を確認したうえで会社が用意し

た教育訓練を受講するものとする。

4.教育訓練については受講、及び利用方法に関して詳細を別途明示する。

5.希望する派遣社員は無償でキャリアコンサルティングを受けることができる。

 

また許可の際に一番大事なポイントは決算で資産要件、現金要件を満たすこと それには顧問税理士と社労士の連携が一番大事です。

期中に満たす場合(資本金増資)の場合公認会計士の監査証明などが入りますし会計処理の厳正さも求められますし厳しいものとなります。

コストも高くて50万程かかるところもありますので転ばぬ先の杖 決算書で満たしておくことが肝心なのです。

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会社の数字これ位は押さえよう

最低限抑えるべき数値 目標数値は

月次推移試算表 まず月の売り上げ=月商を把握 年により変動が多い事業もあるのですが月ごとの波は毎年同じですので資金がショートしやすい月を把握することが大事です。

原価率 原価/売上 この原価率も事業によって様々 製造業、建設業なら60%-70% 飲食業なら50%程 卸売業なら70%~80% 小売業なら50%~60%

サービス業などは原価はほぼ0のところが多いようです。

簡単にいうと原価=売り上げに伴う変動費と考えられますので原価率が低い事業程人件費、家賃などの固定費が高めです。

最低限赤字にならない売上高の求め方(損益分岐点売上高)=固定費/(1-変動費率)です。

これも業種によりますが労働分配率は大事な指標です。人件費は通常の会社ならもっとも大きな経費であり、一人あたりの付加価値をいかに高めるかが会社存続発展のために大事なポイントだと思うからです。

社会保険料も含めた人件費/粗利益が労働分配率であり 原価や借入がある場合は6割を超えると厳しいでしょう。

労働集約率の高い業種はかなり高くなってしまうのですが人件費は一番ウエイトが大きく、完全な固定費なので家賃、借入返済、税金社会保険の支払いとともに大きなキャッシュアウトです。

借入返済も売り上げの最高10%最低5%以内に抑えることが望ましいです。

家賃も5%以内に抑えられると良いのですが店舗などの場合はもう少し高くなるかもしれません。

また決算時には過去5年の比較決算書なども参考になるでしょう。

通常原価率というのは業種業態が変わらなければ変化が少ないものなのですが、労働分配率は売上を減少しても下がらないと赤字にすぐに陥ります。

資金繰りという面で一番大事なのは金融機関との融資ができる決算書でしょう

税金対策のやりすぎで最終利益が赤字になること

営業利益が赤字になること

減価償却をして赤字になること

役員貸付金などほかに貸し付けている使途不明な資産 転貸 目的外使用があること

売上が減少していること

赤字が続いていること

条件変更をしていること

これらのケースでは融資が著しく難しくなります。

また利益の出すぎで税金、社会保険の負担感が大きい場合はキャッシュアウトをしない節税 いずれお金が戻ってくる節税が良いと思います。

(所得拡大促進税制、経営セーフティ共済などの保険対応 貸倒損失、除却損 特定事由の在庫評価損など)

今は年800万以下なら法人税地方税合わせて2割代 残りのキャッシュを会社に蓄積し体力をつけることが継続する会社のために大切です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人なりの手続き 税務&労務

個人事業から法人になる法人なり

これには様々な届出が必要となります。

まず税務の世界では、個人と法人は別物と考えるため

個人事業の廃止届、 消費税の事業廃止届(消費税課税事業者の場合)給与支払事務所の廃止届 青色事業専従者関連といった個人事業を終わりにさせる各種届出をします。

青色申告承認申請書は最後の確定申告(個人)が終わるまで出さないでおきます。

基本的には個人の売掛債権、買掛債権は引き継がないので債権債務の回収のみ個人事業は行うことになり最後は貸借対照表もきれいにするのが最終事業年度

車両等事業で使う固定資産があれば個人に引き継ぎ(法人は中古資産として受け入れ)ますが消費税の課税売上になるのが注意 固定資産の譲渡は総合譲渡所得となり事業所得には

関係ありません。事業税は翌年かかるため翌年分(発生するなら)最終年度に未払計上も可能です。

こういった移行の処理は難しいので今まで個人で自分でやってきた人も法人化にあたりプロの手を借りたほうがよいでしょう

消費税については通常その事業年度開始前2年前の事業年度の課税売上高で判断するので法人なりすると基準期間がなくなるため、

原則最長2年間消費税の納税義務がなくなります。(期首から6か月以内の支払い給与または課税売上が1000万以上だと翌年から納税義務者)

輸出が多い場合、大きな建物などの購入が見込まれ調整対象固定資産の調整があるもののシミレーションして有利な場合課税事業者選択届の提出の検討をします。

資本金が1000万以上の法人を設立した場合簡易課税の選択が有利かどうかシミレーションして簡易課税の選択の届け出の検討をします。

その他新たに提出するのは 法人の開業の異動届、青色申告承認申請書 給与支払事務所の開設届 10人未満で半期に一度の源泉納付のための納期の特例 地方も異動届を出します。

一方労務は、法人なりをしても実態が同じなら各種変更で手続きが比較的簡単にすみます。

労災は労働保険名称所在地変更届

雇用保険は事業主事業所各種変更届

健康保険、厚生年金適用事業所(所在地、名称)変更届(社会保険にすでに入っている場合 未加入だった場合は新規適用届)事業主も社会保険に入る手続きが必要です。

青色事業専従者は社会保険には入れるけど、雇用保険は入れない 法人なりになっても基本は同じです。

医業や建設業など医師国保、建設国保を個人の時に加入していれば除外申請書を5日以内に年金事務所に提出することにより健康保険だけは協会健保に加入せず

厚生年金だけにすることができます。 保険料率、賞与などから取られないという意味でも健康保険料の負担は比較的小さくなるので有利です。

 

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