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01月

所得拡大促進税制がさらに有利に

今日も平成30年度税制改正大綱より

従業員の給与を増やしたら税金を安くするという

所得拡大促進税制がさらに有利になるのですが、要件によりその有利さが変わるのがポイントです。

適用年度 平成30年4月1日~平成33年3月31日にはじまる事業年度

前年から増えた給与の額の15%がダイレクトに法人税から引けます(ただし法人税の2割が限度)

その要件とは

1 去年の平均給与と比較して1.5%以上増加していること

その場合今年の給与合計-前年の給与合計の15%を税額控除(ただし法人税の2割が限度)

さらにさらに

次の要件も満たすと15%が25%に

〇平均給与割合が2.5%以上

〇従業員の教育訓練費などの去年からの増加割合が10%以上または経営力向上計画の認定と実施証明を受ける

 

ただし良い事ばかりとはいえないようで今まで新設法人の場合無条件で基準年度を適用年の7割とみなして税額控除ができたのですが

新設事業年度の適用はなくなります(今まで平成24年度が基準年度で,新設法人はなかったため特例とされていた)

あくまでも前年度との比較という意味では大きな改正です。

また去年今年と24か月継続する社員(雇用保険加入者)が一人もいないと適用されなくなるようです。

きちんと雇用保険入る以上の人を継続して雇い前年より給与額をアップさせた企業のご褒美というところでしょうか

個人事業は来年から適用です。

今まで通り役員さんや特殊関係人は適用対象外です(専従者も)

 

はやし会計

http://tsuchiuratax.jp

 

 

相続事業承継の本腰改正

思いのほか高い株価になり、事業承継の大きな妨げとなっていた非上場会社の株式の贈与または相続の事業承継税制に大幅に抜本的な拡充が行われる予定です。

★平成30年度税制改正要綱の要点
①非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度が変わります!
適用対象株式:適用範囲3分の2がすべて納税猶予となりました。

相続税についての納税猶予:8割までだったのがすべてが対象に

雇用維持5年要件の事実上撤廃:雇用確保要件(5年8割の要件)を満たさない場合はその満たせない理由を記載した書類(認定経営革新支援機関の意見が記載されている者に限る)を都道府県に提出しなければならない。理由が経営の状況の悪化又は正当でないと認められる場合は特例認定承継会社は認定経営支援革新機関から指導及び助言を得てその書類にその内容を記載しなければならない。

対象者の拡大:複数の株主から最大3人の後継者への承継も対象に加える。

M&A(合併、解散含む)などで非上場株式を譲渡する場合の特例:経営環境の変化を示す
一定の要件を満たす場合(連続赤字等)譲渡時の時価で納税猶予税額を計算できます。

親族以外の相続時精算課税制度の併用:納税猶予制度と合わせて相続時精算課税制度も適用できますが、親族要件が除外されます。

適用を受けるための手続き: 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与等により取得する相続税、贈与税に適用する。
 手続き:平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承認計画を都道府県に提出した会社であっつて中小企業における円滑法に係る認定を受けたもの
特例承認計画は、認定経営革新支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって特例認定承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたものをいう。

当事務所は認定経営革新機関であり、最新の株評価システムと事業承継システムにより事業承継のお手伝いを致します。

※小規模宅地の改正がされます。
平成30年税制改正大綱により 平成30年4月1日からの相続に適用
小規模宅地の特例の対象者に次のものを除外
①持家に居住していないものののうち、相続開始前3年以内にそのものの3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住していたことがある者
相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に使用していたことがある者
②貸付事業用宅地等の範囲から相続開始前3年以内に貸付事業に供した宅地等を除外

相続対策として相続開始直前に相続税対策をしても今後適用されなくなる恐れがあります。


また事業的規模でないと小規模宅地の特例が適用されないので5棟10室基準を満たさないと
適用をされない恐れがあります

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