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03月

在庫の計算

業種によっては期末に棚卸として在庫を計上する必要がある。

小売り卸売などは商品を棚卸 ここでは棚卸商品のうち将来通常な価格では販売できないことが過去の実績等であきらかば場合評価損を計上

することができる。 評価替えは原則認められないのだが

1 季節商品で売れ残り通常価格で売れないもの

2 新製品の発売により性能品質が著しくおとり通常の方法では販売できないもの

3 破損、棚ざらし、品質低下など

流行性の高い洋服などがあてはまるのでしょう 処分可能価格で評価されることになるので過去に実績を記録しておくと安全です。

在庫といえば難しいのが、建設業、製造業、ソフトウエア開発などの在庫のうち仕掛工事(建設業では未成工事支出金)でしょう。

厳密な原価計算をしているところはさておき中小零細企業の場合は、特に建設業を例にとると

原価のうち外注費、原材料費、など特に変動する費用を中心にまだ売り上げとして計上していないもののうち当期中に経費として計上してあるものを積算し

仕掛工事原価としてあげます。(税抜処理の場合税抜き価格です)

原価といえども毎期固定で経常的に支出される作業員人件費は棚卸原価に挙げなくてよいという通達があります。

建設業や受注製造業などは工期も長く収益の計上時期が先になることもあるため在庫の計上が大きなポイントです。

在庫が減れば利益が減り、在庫が増えればキャッシュは減る。悩ましい在庫ですが過大な在庫はキャッシュフローを考慮すると望ましくないので

在庫は大きく抱えない方が安全なのです。

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役員給与の上下はできない? 

役員報酬は、期首から3か月以内にしか改定できません。(定期同額給与)

例えば3か月以内に増額決定して4月5月分をさかのぼって差額支給することは定期同額給与としては認められません。

役員の分掌変更によるもの 例えば現代表の引退によりやむをえず期中から就任する場合などは増額は認められます。(その上げる前と上げた後の金額は一定)

その他の臨時改定事由として役員が病気などで入院し職務の執行が一部できない状態になった場合も認められます。

入院前80万 入院中20万 退院後80万という形も臨時改定事由として認められるのです。病気その他というのには出産などの産前産後休暇なども含まれます。

また役員報酬の減額、著しい業績悪化により役員給与の額を減額する場合の取り扱いが良く質問されるところです。

第三者である利害関係者 (株主、債権者、取引先等)との関係上経営悪化に伴い役員給与を減額せざるを得ない状態でないと認めてもらえずただ資金繰りが厳しいとか

急に赤字になったぐらいでは難しいでしょう。

取引先銀行との間の借入金リスケなどを行っている場合や、大きなクレームリコールなど業績悪化の具体的事由がある場合

資金繰りの悪化などにより取引先等への支払いその他で信用を維持確保するのがこのままの状態では難しい事

などが認められる理由ではないかと思います。

役員だけこのように利益調整の対象としてばりばりに縛りを受けるのは少し不合理な気もするのですがしょうがありません。

役員にも賞与(損金不算入が原則です でこぼこ支給は損金不算入)を出したい場合は事前確定給与を出すと認められます(期首から4か月以内)

これも臨時改定事由があれば臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日までに提出することができます(すでに提出している事前確定給与があれば変更届出)

事前確定給与を出せば賞与としてももらえますが額が違う、支給時期が違うなどがあると損金算入されないため今期の保険の満期が来るなど

予想される利益があるときには有効ですがリスクのある届出と言えましょう

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土地と建物の一括譲渡

土地と建物を一括譲渡 契約書などで消費税の記載がない、区分がない場合法人税、所得税、消費税ともに合理的な方法で区分しなくてはならない。

土地に係る譲渡は消費税非課税 建物にかかわる譲渡は課税取引となり金額も大きいため事業用、賃貸用の物件の譲渡には特に消費税に注意だ。

買い手がまた事業者である場合、建物の割合が多い方が消費税の控除も使えるし、減価償却費として費用計上できる金額が大きくなる。

一方売り手は、土地の割合が多い方が消費税がかからず、建物部分が1000万以下なら他に課税がなければ翌々年に課税事業者になることもない。

(もっともこれは個人事業、法人のケースで個人が自宅を売買した場合は消費税は無縁だ)

土地か建物の価格をどちらかを合理的に算出して差引計算する方法と 時価で合理的に按分する方法があるが後者の方が適正な数値になるだろう

時価は鑑定評価または固定資産税評価の割合などがあげられる。 差引法でいけば土地については固定資産税評価は時価の7割 相続税評価は時価の8割なのでその金額を割り返した金額で評価し建物を差し引きするという方法も認められるのではないかと思う。

また税務署が認める建物の標準的な建築価格表から未償却残高を求めて差引する方法など建物について先に求め差引で土地の評価を求めることもできる。

固定資産税評価は税金を取るための評価であるため経年が大きい物件ほど時価より高めにされているのでこれが100%正しいとは言えないと思うが。。。

鑑定評価も費用がかさむのが難点

一番良いのは売買契約書に消費税の記載がある事(宅建業法でも定められているはずだが)である余程の恣意的な数字でなければそれが税法上認められる。

またたまにしか行わない土地建物譲渡の場合課税売上割合が大きく下がるため課税売上割合に準ずる方法の届け出も必要だろう

土地建物の賃借も悩ましい所だ。 土地に建物を建てて人に貸す場合、建設中の地代を払う契約をしたらその地代さえ課税鳥式と照会されていた。

地主が建てたら土地賃貸も建物と一括して課税 借主が建てたら地代は非課税となる。(駐車場や施設も同様)

建物賃借権利金も地主が建てたら課税となり、相手側は繰延資産として償却できる。

 

 

 

 

修繕費としていけるもの

本日から少しずつ自分のブラッシュアップを兼ねてここに主に国税庁の質疑応答集や公表採決事例集を参考とした

税務の取り扱い(最低3つ)について書いてみたいと思う。

今日の一つ目はアパートの壁紙は経費になるか?

修繕と資本的支出については区分が難しいのだが、たとえ費用がかさんだとしても外壁や屋根の塗り替え、壁紙の取得時以外の張り替えは全額修繕費で構わない

また事務所や工場の蛍光灯を蛍光灯型LEDにすべて取り換える 通常附属設備と呼ばれる電気設備 給排水設備だが

電球を取り換えるだけではたとえ耐久性などが著しく向上するにしても100万単位でも全額修繕費とすることができる。

耐震補強などで実物のあるまま修繕を行った場合はで資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない場合は30%修繕費とする取扱いも認められる。

被災などで現状回復、補強工事、排水防水工事は修繕費として認められる。

ソフトウエアのバグ修正も修繕費として認められる (機能の追加は資本的支出)

形式的な基準もある 金額的に20万未満のもの 3年周期のもの さらに不明な場合60万未満のもの 前期末取得価格の10%以下のものは修繕費として認められる(

ただし明らかに資本的支=資産計上)するものを除く。

 

 

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