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10月

働き方改革


今の政府はやたら「働き方改革」「一億総活躍社会」とうたって労働政策に力を入れている風です。

1 同一労働同一賃金など非正規効用の処遇改善

キャリアアップ助成金 パート 非正規労働者を正規労働者にしたための助成金を充実

去年4月施行された労働契約法20条に伴う裁判がどんどん増えています。

定年退職後も全く同じ仕事をしているのに賃金を下げられたことによる裁判は違法とされました。

また郵政などの非正規職員の裁判(非正規というだけで同じ仕事なのに待遇が全然違うもの)なども行われています。

正規社員がそれほど増えていなくて特に女性の場合増えたのはほとんど非正規社員です。

今後大きな問題になるポイントかと思います。

2賃金引上げと労働生産性の向上

最低賃金を上げることによる助成金が拡充されました。業務改善助成金

3時間外労働上限規制 長時間労働の是正

長時間労働を抑制 職場意識改善助成金

4 雇用吸収力の高い業種への転職、育成、教育

キャリアアップ助成金など一番メニューが豊富です。

雇用保険被保険者が自主的に受ける講座費用の負担も拡充されています。教育訓練給付

5 テレワーク

職場意識改善助成金(テレワーク型)

6女性、若者活躍

三年以内既卒者等採用定着奨励金」が復活しています。

平成29年2月10日から平成31年3月31日まで募集を行い31年4月30日までに対象者を採用した事業主

既卒者、中退者が応募可能な新卒求人を出す→正規労働者として雇う既卒者1年定着後50万2年定着後10万3年定着後10万

女性活躍加速化助成金」女性が現時点でいる事業主 事前に行動計画が必要です。女性の採用実数、採用者に占める女性の割合を引き上げる目標

7高齢者就業支援

60歳以上の高年齢者をハローワークから採用した場合は特定求職者雇用開発助成金が有名ですが(障碍者、母子家庭の親なども対象)

以下のものもあります。

高年齢者雇用安定助成金とは65歳超雇用推進助成金ができました!

65歳以上の定年の引き上げで100万円

66歳以上の定年の引き上げまたは定年の定めの廃止 120間年

希望者全員66歳から69歳まで継続雇用制度  60万

者全員70歳以上継続雇用 80万円

元気な高齢者(長生き)な場合年金を最低請求せず70歳まで働くと実に42%も年金が増えます。

また60歳以降に支払った厚生年金保険料も再計算して加算されます。

好きな仕事なら生涯現役のほうが長生きする場合もありますから

8病気 子育て 介護と仕事の両立

介護離職防止支援助成金ができました。

介護については来年の1月より介護休暇が原則1回から3回まで分割して取得できるようになります。介護休暇の取得単位も半日単位で可能になります。

介護のため残業の免除制度の導入 介護休業給付金は今まで40%でしたが来年から67%と育休、傷病手当金と同じ割合に

9外国人受け入れ →これは後日説明します。

 

 

健康診断

ご存知の通り健康診断は労働安全衛生法66条で 採用時健診 年1回の定期検診(深夜業等特定な業務従事者の場合6か月1回)義務づけられているものです。

Q&A方式で内容を確認してみると

〇健康診断の時間は労働時間に含まれるの?

→労働時間に含めなくてはいけない(有給)にする義務はありません。 ただ通達では含めるのが望ましいとされています。有害業務従事者の健診は会社負担です

〇罰則はあるの?

→違反には50万以下の罰金もあります。 実際罰金を課せられるケースは少ないのですが監督署の調査においては健康診断と三六協定の提出の有無は厳しく見られるので注意です。

〇パートでもあるの?

→パートでも1年以上雇用の見込みで週の所定労働時間が4分の3以上の場合対象となります。

〇協会健保の補助を使うには?

生活習慣予防病は35歳以上75歳未満の被保険者  6520円負担補助

特定健康診査(45歳以上75歳未満の被扶養者)が補助となります。 40歳と50歳の付加健診 40歳以上の偶数年の女性の場合子宮がんや乳がん検診の補助もあります。

20歳~38歳の偶数年齢の女性は子宮頸がん検診 肝炎ウイルス健診(プライバシー保護の観点から申し込みも結果通知も本人限定になります)

医療機関予約→事業主を通じて協会けんぽへ申し込み

〇健康診断の費用の負担は会社がしなくてはいけないの?

→法律的な義務つけられている項目は会社負担です。 人間ドックなど高価な健診を負担する場合も福利厚生費として経費化できます。

ただし役員だけ 社長だけの場合経済的利益=役員賞与とされる可能性もあります。一定年齢以上など規定しておくことがよいでしょう

〇健康診断をさせれば会社はそれだけで義務は果たしたの?

→常時50人以上の場合定期健康診断実施後遅滞なく定期健康診断報告書を労働基準監督署に提出義務があります。健康診断個人票も5年間保存義務があります。

安全衛生法では会社に健康診断の結果(有所見者にかかわるものに限る)に基づき当該労働者の健康を保持するために必要な措置について3か月以内に

医師または歯科医師の意見を聴かなくてはならないとあります。

医師の意見をもとに必要があれば労働時間の短縮等必要な措置をとらなくてはなりません。 過労死の予防として脳疾患

心臓疾患に関する一定の項目に異常な所見のある場合二次健康診断等給付を社員は受けることができます。

〇健康診断をした記録は その記録を会社に開示する義務があるの?

→会社に5年間記録保持義務があります。 そもそも会社が把握しないと健康保持のための安全配慮義務が果たせません。

法定項目については診断結果が原則会社に属する情報です。 ただし個人情報ですので厳密に取り扱わなくてはなりません。

再検査や法定以外の健康診断の項目については本人の同意が必要です。

〇ストレスチェックなどによる精神疾患 うつなどの健康診断情報は

→ストレスチェックの場合まず質問票(57ほどの項目)を配布

→質問票は医師やその補助をする実施事務従事者が回収(第三者や人事権をもつ人は閲覧不可)

→質問票をもとに医師などの実施者が高ストレス者と選択し面接指導→労働者から申し出があった場合面接指導を事業者はさせなくてはいけない

その後就業上の措置の必要があればその内容につき意見を聴き労働時間の短縮などの措置をとる

→結果は直接本人へ(企業が知るには本人の同意が必要)

→保存は医師などの実施者が厳密に保管(5年間保存義務)ストレスチェックや面接指導の個人情報取扱者は法律で守秘義務が課され違反した場合刑罰あり

という流れです。 もちろん面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧 不当な配置転換は禁止です。

 

 

 

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