はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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社労士

建設業2024年問題

建設業の場合この4月から時間外労働の上限規制の適用猶予がなくなり適用されました。

現状でほかの業種で開始されていた原則1か月残業時間45時間1年360時間

三六協定の特別条項にて1か月100時間未満(休日労働含む) 1年720時間

建設業や運送業などそもそも工場や事務作業と違い労働時間管理が困難であること

また運送業などではデジタコなどで管理も可能ですし許可業者は労務関連は監査でかなり厳しく見られますから比較的対応しているところが多いです(運送業は労働基準監督署と国土交通省トラック協会委託監査でお互いに情報交換する仕組みがあります)

一方、顧問先が一番多い建設業は厳密な労務管理をしているところが少ないのが現状

そもそも週六出勤前提で工期が設定(ゼネコンなど公的仕事から週休二日工事が進んできましたがまだまだです)

時給、月給より日給(出頭)で管理

班で動くことが多く現場までの移動を通勤費にするか労働時間にするかあいまい

技術者 現場監督が複数工事を担当することもあり長時間労働になりがち

納期遅れなどがあると全体に影響を及ぼし損害賠償になるリスクもあること

そもそも大雨や冬場など屋外工事などでは労働時間が短くなりほかの産業のようには

うまく変形労働時間制がとりにくい どうしても波がある1か月 1年単位の変形労働時間は実は建設業には向いていると思うのですが

一人親方と労働者の区分のあいまいさ 高齢化 建設業人材の減少 人手不足

という特徴があります。

対策として現場への移動は労働時間としないように規定し打ち合わせなどは車内で行わない。

スマホなどによる勤怠管理 休憩時間の確保など 変形労働時間制の導入

事業場外労働制は監督などに時間管理されている関係上難しいのかなと思います。

しかしこの改正に伴い労基署のほうでも改正対象業界 建設、運送、医師は監査対象になってくるとしていますから要注意です。

労働時間はもとより社会保険未加入なども年々厳しくなり今はだいぶ加入率が向上しました 法人許可業者99%

建設業、運送業は社会保険、労働保険加入が必須

建設業では社会保険に入っていないと現場に入れず 運送業では車両運行停止となってしまいます

一人親方なら大丈夫ということですが下請け指導ガイドラインの改正により

経験の浅い3年未満 10代 働き方自己診断チェックリストで雇用労働者に該当するもの

は雇用に誘導する方針となりました。一人親方は建設キャリアアップシステムのレベル3

職長クラス相当がそもそも該当します。

また特別加入制度 労災の二元適用など建設業ならではの労務があり社労士と行政書士のダブルライセンスで何とかサポートしたいものです。

 

 

社会福祉法人決算

今週は社福の決算が多くサマリーを書く機会も多かったことから

現状での社福の一般的な状況をTKCやWAMデータを参考にしながら書いてみたいと思います。

最近の特徴はやはり5類化したとはいえコロナ禍による影響が大きいことです。

特に施設やデイサービスなどはコロナになり利用が減ればその分減収になってしまうこと

特に施設で光熱費、給食費、人件費の負担が多いことから4割以上の特養が赤字

従来型47.3% ユニット型35.7% が赤字となっています。

食事や光熱費、人件費などは下方硬直性があるため収入がそれほど伸びない中サービス活動増減差額(最終利益)はこの10年でユニット型で8.4%から3.7%

従来型は5.2%から0.5%に減少しています。

税金の負担ものなくどの施設も無駄使いなどはしていないのですがここまで収支差額が落ちると地域の福祉が崩壊してしまわないかという危機感があるのも納得です。

一方保育園や障害は比較的数字が良く

児童福祉8% 障害7.6%となっています。

特に保育園はコロナで利用者が休んでも同額が給付されるシステムのためコロナによる影響が比較的少なかったと思われます。

物価高騰の補助金なども給付されていますがまだまだ施設経営のかじ取りが難しい時代になってきたように感じます。

特に配置基準が定まっている福祉制度ですので人の離職というのは非常にリスクがあります。

慌てて人を採用するにもなかなか人材難な時代 人材紹介会社などは年収の3割ほどを請求してくるのでかなり厳しいコストになります。

人手不足倒産などと恐れられているのも人の配置が命の福祉ビジネスにとっては大きなリスクといえます

そのため処遇改善が加算されどこも処遇改善に力を入れている状況ですが

これは福祉業界のみならずすべての業界に共通の悩みであるので定着率の良い職場つくり

稼働率の向上が考えられる対策なのかと思います。

同一労働同一賃金と高年齢者再雇用制度

65歳までの再雇用制度が義務付けられてからもう大分経過したものの

大企業を含めても59歳時と同じ賃金制度と答えた企業は1割に過ぎず、65歳定年制実行済みの企業でも4割に満たないようです。

同じような仕事をしてても賞与なし

時給制度

賃金半額というのはザラ

判例というのは時にメルクマークになるもので

今後もこのような判決例は増えてくると思います。

令和5年2月に定年理由に差別的取り扱いとしないという地裁の判決が出ました。

基本給8割支給は不合理と言えず、一度定年退職した嘱託であること

短時間、契約社員であることを理由とした差別的取り扱いでないというのが理由です。

ただし夏季休暇、年末年始休暇は社員同様与えるように損害賠償を認めました。

 

過去の判例でも定年退職後の嘱託契約社員の場合定年前の6割以下の減額でなければその高低差につき合理性が肯定されるという高裁判決が一時期下されてものの最高裁で廃棄差戻しもされており

基準が曖昧なのが実情です。

トラブルにならないためにも、再雇用の場合、労働条件、勤務内容等変えていくことが労働条件の差別的取り扱いとならない事

契約社員、嘱託社員については別途就業規則を作り労働条件通知書兼雇用契約書で労働者に通知しておくことが肝心です。

 

 

 

 

4月から変わること(労務)

4月から5年間猶予されていた建設事業、自動車運転業務、医師の上限規制が撤廃されます。

簡単に言うと今ほかの業種ではすでに時間外労働の上限規制が引かれており月45時間

年360時間を超えてはならない(原則)例外的事情があれば今までは三六協定で

天井知らずであったのですがその場合でも

①月100時間未満

②複数月平均(休日労働も含め)80時間以内 2.3.4.5.6か月平均

③年720時間以内

これがすべての業種に適用されることとなったわけです。

業種によりややこの上限規制が異なり建設の場合災害復旧・復興は①と②の適用なし

自動車運転については年上限960時間以内 月45時間超の上限回数(年6か月)なし

②と③なし

医師については年上限960時間以内(休日労働含む)

月45時間超の上限回数(年6か月なし)

②と③なし(例外あり)

と抜け穴だらけでやれ荷物が回らなくなるだの工期が遅延するなど騒いでいますが

今までが残業労働時間過多すぎたのですから回るように何とかするしかないと思うのですが

そもそも長距離ドライバーや遠方工事従事者など労働時間の把握難しい問題です。

去年の4月から月50時間を超える残業は50%増しになってますし今年の10月からは

とうとう51人以上で週20時間以上働く人=雇用保険適用者は社会保険も適用義務化されます。 労務のほうはどんどん攻めるなー

子育て資金も社会保険や国保などから徴収する予定のようだしこの春から高齢者の

医療費負担が増加します。

確定申告で忙しすぎてブログが止まってましたがこれから随時税務労務の情報上げる予定です。

業種ごとの会計(介護事業)

超高齢化社会の日本にあってマーケットとしては成長分野産業ともいえるのが介護事業だ。
医療と同じで制度により報酬も定められているため大きく利益が出る構造になっていないにしろ働く人を含めて
様々な業態から介護事業への展開が広がっている。
介護保険制度が始まった平成12年 介護事業は法人しか指定事業になれない。 平成18年より要支援者に対する予防給付制度が開始 地域包括支援センターかそこより委託された指定居宅介護支援事業所が行う。
社会福祉法人、NPO法人、株式会社など色々な形態がある。 施設などもあり社会福祉法人の認可のあり税金は非課税の社会福祉法人については資金収支計算書と損益計算書を
同時に対応しなくてはならない上に事業区分、サービス区分による経理が必要なため専門の会計ソフトでないと対応が不可能といえよう。 NPO法人も固有の会計処理がある。

ここでは一般の会社の介護事業のケースを取り上げてみると
介護保険の会計は介護の種類ごとに算出区分する必要がある(監査もあり)
事業所ごと サービス(デイサービス、訪問介護サービス グループホーム(共同生活介護) 居宅介護支援(ケアプラン作成)ごとに部門会計を設けて記帳する。

収入も利用者負担金部分と国保連請求部分に区分する。 サービスごとに区分 その月の提供サービスを翌月10日までに申請し申請つきの翌月に国保連より支払われる。 (医業と同じ2か月遅れ)
収入も明朗なためあまり税務調査に入られるケースも比較的少ない業種かもしれない。

介護保険のサービスはほとんど消費税は非課税となる。医療費控除の対象となるのは、老健などの医療系サービス 訪問看護サービスで 老人福祉施設(特養)などは1/2が対象となる。
グループホームや介護付き有料老人ホームのサービスは対象外となっている。

 労務の面でも夜勤や交代制など介護サービスは不規則になりがちであり、人手不足もあり人材の確保が一番の課題となる。
労働法規の順守が徹底され労働法令違反で罰金刑以上は指定取り消しを行うことができると介護保険制度改正で盛り込まれた。 処遇改善加算などの対応もあり職員への給与制度もきちんと整備する必要がある業種でもある。

業種ごとの会計ポイント(人材派遣業)

 比較的業として後発組である業種に民間介護事業と人材派遣業がある。

そのうちの人材派遣業について
人材派遣は制度法改正に翻弄されてきたものの 法改正により労働者派遣事業は届出のみで常時雇用する労働者のみ派遣する特定労働者派遣事業は廃止され
すべて一般労働者派遣事業で許可及び更新をする必要となった。

特定労働者派遣事業を営んでいたものは経過措置として平成30年9月29日までは特定労働者派遣事業を継続することができるがもうその期限は非常に差し迫っている。
特定から切り替えで

まず純資産要件を満たすことが一番大事なことである。 その後許可更新年には要件を満たすような決算になるよう純資産及び現金預金の残高に注意すべきである。
2000万×派遣事業所数
現預金1500万×派遣事業を手掛ける事業所数以上

社会保険などの加入、個人情報保護、教育訓練
派遣を禁止されている業務は港湾運送業務、建設、警備、医療、弁護士などの士業です。

会社設立時から資本金等が2000万以上ということは消費税の課税事業者となるので初年度は簡易課税の選択届出書(五種)を提出しておくといいでしょう。
派遣事業は売上が課税売上で原価である給与、社会保険料などは消費税の対象外のため業態としてとても消費税負担が大きい業種です。

会計のポイントは締め後の売上と締め後の派遣の給与を対応させること。 派遣の給与は原価のため費用収益対応をしなくてはならないからです。
未収収益と未払給与の計上がポイントです。

 派遣業の許可更新の書類と有料職業紹介事業の許可更新の書類は提出添付書類に共通しているものも多いためどちらも許可を持っている人材派遣会社が多いようです。
人材紹介や転職支援などでもこの資格が必要です。
国際間にわたる紹介に関しては現地国との業務提携先があることなどの条件を満たしたうえで特別な許可が必要です。

 紹介予定派遣の場合はこの許可を持っていないと紹介料をもらえないため必須の許可ともいえます。

派遣職員を受け入れる側の企業は人材派遣費(消費税控除あり)など適正な科目を作り人件費として把握したほうがよいでしょう。

実は移民大国日本

 日本はいわゆる移民はとらない主義であるがあえて移民という。

 深刻な人手不足 空前の人手不足というマスコミによる繰り返されるプロパガンダ洗脳報道により外国人をもっと受入れろという
経団連と大学(たぶんこの二つが一番政府に対し強い圧力団体だと思う)の圧力に負けた政府が単純労働者の受け入れも考慮に入れ始めた。
もともと「単純労働」は原則禁止だったのだが新たに在留資格を作成し骨太の方針で「建設・農業・宿泊・介護・造船」の五分野を対象に特定技能評価試験に受かれば
就労資格を得られるようにするというのだ。 
手始めに去年の11月より技能実習制度が3年だったものを5年に、この制度が導入されれば最長10年滞在できるわけだ。
10年という長い期間いれば生活もするし子供も生まれるかもしれない。 技術やホワイトカラーは永住者になることもできるだろう ほぼ移民と同じ

一方難民ビザと称して日本で難民でもないのに難民として働こうとする人が増加したものに対してはある程度歯止めをかけたようだ。

それでなくても今や都内ある市のの成人式など外国人が4人に1人はいるという 大学等が集中している都会だけでなく地方の工場も外国人なしでは回らない
去年時点で128万超え18%増加と5年連続外国人労働者雇用数過去最多を更新した。

外国人の労働を受け入れという数だけでカウントすれば1位ドイツ2位アメリカ3位イギリスに次ぐのは4位日本なのだ。
特にベトナム人が前年比40%増加
中国も多いが今増加しているのはベトナムやフィリッピン タイなど 現地に比べれば日本の給与水準は10倍 高い家賃を払ってでも日本に出稼ぎにくれば家族に多額の仕送りも可能だし概して東南アジア系のほうが
半日教育を受けていないし親日でまじめに働くという。
ただこのまま日本の景気が良ければ良いのだがオリンピック前にこの不景気になったらどうなるのだろう
人手不足はずっと続くのだろうか 日本人の若者がまた就職難になる中、外国人の受け入れを積極的に行い日本人の賃金を下げるのが国と経団連の狙いなのだろう。

 特に留学生は日本の場合アメリカと違い資格外活動とはいえ就労が認められている。 週28時間まで
学生が欲しい大学と夕方~夜間土日のアルバイトが欲しいコンビニドラックハウスと留学生を送り出すブローカーですでに都内はビジネス化している。
とある大学などは9割が中国人らだ。 学生を集めるのが死活問題の大学と人手不足という名で安い労働力を使いたい企業その間にはびこるブローカー
一定の場合日本の場合留学生に対する学費奨学金が日本の税金から払われるので苦労している学費ローンを組んでいる日本人とはまた違う上に
企業もグローバル化を見据え留学生枠をとり優遇する大企業も増えてきている。

 「技能実習生の受け入れについて外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律」による労働条件の確保改善のためのパンフレットが社労士会から届いた。
労働条件の明示もしなくてはならず今は厚生労働省が外国人労働者向けのモデル労働条件通知書をダウンロードできる

寮費や食費を控除する場合実費を超えない事
技能実習生に内職は禁止 時間外労働の割り増し賃金も支払う(農水省も労働基準法適用外の農業でも労働基準法の規定に準拠することと示しています)
最低賃金を上回ること 有給 寄宿舎規定 安全衛生教育 健康診断 労災 雇用保険 社会保険も加入
中国以外は源泉所得税も取るなどと
日本人労働者と同じような雇用管理が必要になります。

洗脳といえば財務省の日本は借金大国で国民一人800万超える借金があるというあれ
あれも所得税と消費税を上げるためそして年金を減らすための洗脳作戦の一つで債権者は日本人なのだから日銀がせっせとお金をすればいいのだしギリシャのように対外債務じゃないからそんなに心配はないのではないかとも思う。

パワーハラスメントとは

都道府県労働局に寄せられる労働相談はずっと圧倒的に「解雇」が一位であったが2012年以降「いじめ・嫌がらせ」が一位いなっている。

 いじめ・嫌がらせには同僚内のものもあるし、いざ社会に出たらたとえば親会社、取引先など何らかの地位に基づき理不尽な過大な要求、悪口 、誹謗中傷などを受けることもあるだろう

俗にいう下請けいじめだ。 仕事は対等な立場でやるべきだと思うのだがどんどん日本はお金を払う人がもらう人に尊大になりつつあり無理な要求を突き付けてくるケースが増えている。

 お客様は神様なのか

ただしここではパワーハラスメントの意義に立ち返り、上司等が職制上の地位から部下に行うハラスメントについて具体的な例をあげてみる。

 〇身体的な攻撃→ 胸倉をつかむ 物を投げる 暴行 所有物への攻撃 威圧的態度 身の危険を感じさせる行為 

 〇精神的な攻撃→ バカ、アホ 無能などの暴言 お前なんてやめてしまえ 退職強要発言 過度な口出し ささいなミスを大声で叱責 同僚の目の前で過度に叱責 陰口 悪口の流布 性格人格攻撃

 〇人間関係からの切り離し

 〇過大な要求→事実上不可能な指示を与える 些細なことをしつこく許さず解明させる 達成不可能なノルマ

 〇過少な要求→仕事を与えない 明らかに単純な仕事しか与えない 草むしり 掃除 書類整理

 〇個の侵害→ 個人攻撃 特徴、病気、障害。年齢など 私生活への干渉 人格攻撃

 〇経済的攻撃 一方的な降格 賃金引下げ  

 パワハラという言葉自体平成以降使われるようになったもので昭和世代ならこれくらい当たり前に言われていたということも「パワハラ」として処理されることが今の時代だ。

 概して今の若い世代は「打たれ弱い」傾向にあるため上記な例によらなくても本当に仕事上の注意でも自分のミスが多くても精神的に参ってしまいメンタルになりすべて会社のせいにしてパワハラを持ち出すケースも
ままある。
 そういうケースと本当に例示したパワハラのケースの見極めが一番難しいマターであろう。

 いつの間にか人を支配し、下に思い、思うが儘に命令できるということが無理な要求につながっていないか 感情的になっていないかよく考え 部下を指導するときは個別にする配慮などがこれからの時代必要だろう。

 そういえば私の修行中なんて面と向かって所長から「バカ」とか言いたい放題だったな。 それでも資格を取るまではと臥床心胆我慢したものだった。 また上司から部下へのいじめではなく仲間同志や

 下から上への根拠のない誹謗中傷なんていうのもあった。 人を雇ったり事業を経営するというのは理不尽との闘い。

 社会人としてある程度の忍耐、働く上での当然の受容力というのも少しずつ失われているのではないかと思う。
 個人的には 今はスタッフには「叱責」はしない しないと決めてる。 ただしミスは繰り返してほしくないから注意はする。 別に甘やかすわけではないが自分がやられて嫌なことはやるべきではないと思うのだ。

ついついカン違いしやすい賃金・労働時間

働き方改革の閣議決定も決まり、超高齢化社会に向けて長時間労働の規制 女性や高齢者(外国人も?)などへの労働参加、非正規の正規化 AI,ロボットなどによる労働生産性向上 同一労働同一賃金 インターバル制度や副業、自宅勤務など様々な旗振りをしなければ
日本の労働人口の減少はひっ迫してます。
労基署の調査も残業80H超えているような長時間労働削減がポイント もちろん労働者の申告や業務災害などがあった場合も調査などに赴くのですがなんせ監督官の数が少なく税務調査ほどは人が回れない状態です。

 労働問題については自分のHPにQ&A方式で書いていますが良くカン違いされがちな点を書いてみたいと思います。

 〇年俸制なら残業はいらない? → 年俸制というのは主に成果主義により1年間の年俸を決めてそれを12等分(賞与もありなら14等分)して払うシステムと一般的に言われていて主に残業などがつかない管理監督者に
適用されることが多いようです。 年俸制にしたから深夜や休日割増を出さないというのは誤りで、管理監督者でなければ残業代も基本払わなくてはなりません。 最初から〇時間の残業代を含むような契約であればよいのですが
残業代回避のために安易に使われ、未払残業を請求されるケースも出ています。

 〇事業場外労働ならみなし労働時間でOK→ほとんど外回り営業などで労働時間を所定労働時間働いたものとみなすという規定がありますが、使用者の管理監督ができない&労働時間把握ができない&指示ができない
というのが条件、常に携帯電話などで報告したり指示を受けているようなケースや労働時間を把握することが可能なケースはあてはまらず残業代を請求されているケースもあるので注意です

 〇固定残業代を払えばOK? →固定残業代を導入する場合は最初に何時間分の残業代か(もちろん1,25倍 農業などのように労基法対象外は1倍)そのきめられた残業時間を超えたら残業代を払う 決められた残業時間働かなくても残業代を固定で払うという
   3つの条件がそろってないとなりません。 労働時間管理も楽ですし残業代に残業代はつかないため割と最近増えてきていますがハローワークなどでも何時間分の残業か詳しく聞くようになっているのであまり労働者には受けが良くないような気がします。

 〇残業時間のカウントは15分単位でしている→毎日の残業時間を15分、30分単位で計算しているのは原則違反となります。 毎月の残業時間を合計して30分未満切り捨てという処理は認められます。

 〇休日出勤をしても代休を与えれば大丈夫? 休日労働したから代わりに休ませる代休は休日割増が発生します。事前に平日を休日として振り返る予定を組んでおく(1週間以内)振替休日なら割増は発生しません。

 〇午前有給 午後残業は残業代でる? →1日あたり8時間を超えなければ残業代を出す必要はありません。遅刻をしたケースなども同様です。

 

労働問題になる前に

一度労働問題などが発生すると経営者も仕事どころじゃないほど悩み時間がかかり大変なことになる。
労働問題は相続同様おこってからでは対処がほぼないに等しい。

労働問題
解雇 解雇はできれば避けたい。 必ず労働者から退職届をもらうようにお客さんには話をしています。それくらい日本の労働法関連においては労働者の解雇が認められないし
たいてい使用者側が負けてしまうからです。 解雇・セクハラ・パワハラは民事不介入のため通常労働基準監督署では取扱いません。
労働局の調停 労働審判 弁護士 ユニオンなどが相手になります。

それでもどうしても解雇をしても認められるケースも中にはあります。
まず就業規則の整備が肝心です。
就業規則に解雇と退職事由 懲戒事由は必ずきちんと定めておくべきです。
ただし5日以上の無断欠勤と定めたとしても労働基準監督署の解雇予告除外認定の基準の14日位にしておいたほうがよいでしょう。
労働基準監督署解雇除外認定基準を記載しますと
労働者の責めに帰すべき事由として認定すべき事例を挙げれば、(イ)原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取横領、障害等の刑法犯に該当する行為のあった場合
(ロ)賭博、風紀素乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
(ハ)雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
(ニ)他の事業へ転職した場合
(ホ)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
(ヘ)出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
の如くであるが、必ずしも上の個々の例示に拘泥することなく、総合的かっ実質的に判断すること とあります。

 未払賃金
これも就業規則こと賃金規定の整備が肝心です。
未払残業代は労働基準監督署も確かな証拠を求めて未払残業の支払う是正勧告を出すことができます。
1か月単位の変形労働時間制などで忙しい日に残業をしても他の日で調整をするようなシステム導入
固定残業制
きちんとタイムカードなどで労働時間は管理しましょう。 仕事が終わってもだらだら残っている時間を残業としないように規定します。
むやみな残業稼ぎを防ぐため残業は許可制にするのもよいかもしれません。

セクハラ・パワハラ
今はやりのセクハラ・パワハラです。
セクハラの場合は、言ったりした本人がそうは思ってなくても受けたほうがセクハラと感じたらセクハラとなってしまうので注意が必要です。
男性から女性だけでなく女性から男性へのセクハラも対象になります。
これも就業規則など整備し社内でセミナーなどで周知することが肝心です。

パワハラはセクハラと違い判断が非常に難しい分野です。 今の若者は打たれ弱いので上司が自分が言われたように強く職務上指導しただけで
パワハラと言われるケースも増えています。
職務上必要なものか
その人の個人攻撃 人格攻撃になっていないか
要するに職場のいじめになっていないか
そういったところが判断基準です。

本人提訴により訴えられるケースもあるのですが確かな証拠がないと難しいでしょう
逆にパワハラをしたと訴えられても周りの従業員がそういった事実はないことを証言してもらい本当にないなら調停などに出なくても取り下げてくれるでしょう。

 後は簡単に対決相手用の対策です。
監督署はすべて就業規則と労働法令から判断します。 以前は労働者が泣き付いても確たる証拠がないと受付なかったりしなかったのですが今はそうでもないようです。
解雇 ハラスメントなどは民事なので不介入で調停へ上げることが多いです。

〇労働局の調停
労働局の調停は第三者の元使用者と労働者との間に調停がされます。 通常無料で強制力はありません。(受けない事もできる)
使用者側に出る理由がなければ理由を説明して調停に応じないこともできます。 ここまでは弁護士などは必要ありません。
調停がされた場合(たいてい和解金)そこで終了ですが調停不調となると労働審判になるケースもあります。

〇労働審判
職業裁判官である労働審判官ろ民間出身の労働審判院で構成される労働審判委員会が今までの労働裁判(平均14か月)をスピーディに処理するため
3回縛り 期間はおおむね2か月半 訴訟よりコストが安い ただしここからは弁護士の手が必要となる

〇労働裁判 労働審判よりハードルが赤い 通常1年-2年以上かかる。 金銭的・精神的に負担が非常にかかる。 弁護士代も高い

〇弁護士による申し入れ  弁護士に相談した労働者の依頼により弁護士から申し入れのあるもの
こちらに非がなければ規則、経緯、証拠などを通してきちんと話をしましょう。

〇ユニオン
一番厄介かもしれません。 上記の弁護士同様和解金や未払残業代の何割かが報酬となるためかなり対応が難しいです。
建前上労働組合法上の団体交渉として入ってきます。
無視するとまずいです。
貸し会議室などで時間を区切り余計なことはしゃべらず慣れた弁護士さんとタッグを組んでやるべきでしょう。

 

入力をなるべく省力化しよう

主に弥生会計についてなるべく早く正確に入力できる方法をまとめます。

まず入力そのものをやめられる弥生スマート取引取込

インターネットバンキングご利用の場合は最初に登録しておけば二回目以降は自動的に仕分けを作成してインポート

一度体験するとやめられないシステムです。

まず最初に弥生17シリーズ購入 事前に弥生ドライブなども登録しておきましょう  ファイル画面からスマート取引取込を選択します。

最初に仕分けを取り込む金融機関(インターネットバンキング対応)を登録します。 利用者コードでないと入れないので管理者コード以外の登録をしていない場合は

インターネットバンキングで利用者コード(承認行為などに制限があるもの)を作成しておきます。

登録してガイダンス通り仕分けが入ると最初の段階では勘定科目が違っていたり、未確定のものがたくさんあります。

ここを最初だけ大変でも仕分けを登録しておくと次回から登録したところは間違えなく仕分けします。

またカード利用情報も同様に取り込めるためなるべく現金取引を減らしカードとネットバンキングを利用すれば仕分けもかなり楽になるのではないでしょうか

いきなり上級の説明をしてしまいましたが、通常の入力です。 まず事前に弥生会計を使いやすくチューンアップ オプションの環境設定で 初期値のある項目をスキップするにチェック

帳簿や伝票入力時に直前に使用した科目、部門を次回の初期値として表示するにチェックを入れます。

帳簿の取引確認をするにはチェックを入れないように サーチキー方式は英字でフィルター方式 前方一致 入力するたびに仕分辞書選択が出る場合は表示設定でスキップするにチェック

また通常の入力はエクセル同様マウスを使わないのがポイントです。 コピーや摘要登録をたくさん使うため以下の編集キー(Ctrl+E)は最低限使いましょう

Ctrl+E+L=行コピー  Ctrl+Delete=行削除

Ctrl+E+Y=行貼り付け

前の行の項目を写す場合はCtrl+Fが便利です。

仕分けの検索は仕分日記帳でF3を押す

振替伝票はF12で登録

振替伝票入力で給与仕分けなどをコピーしたい場合 コピーする仕分けをダブルクリックでだし日付のところでCtrl+Rして入力F12で登録

科目設定や補助を大量に使いたい場合はエクセルシートで入力すると自動的に補助仕分けを作ることができます。

エクセルをcsvで保存するのですが

A欄 2000と記載

D欄に 日付 2017/09/30という形式です

E欄に借方科目

F欄にE欄の補助科目 補助なければブランク

G欄がE科目の部門 部門なければブランク

Hは消費税の取引区分 対象外とか課税売上8% ここもIF関数で現金や預金は対象外それ以外は課税売上8%などと設定します。

I欄に金額

J欄に消費税額(=ROUNDDOWN(I/1.08*0.08,0)を入力)

K欄に貸方金額

L欄にK科目の補助科目 補助なければブランク

M欄にK科目の部門 部門なければブランク

N欄にK科目の消費税区分

O欄に金額

Q欄にOの消費税(=ROUNDDOWN(O/1.08*0.08,0)を入力)

Qが摘要

Tが0

YにNO

このフォーマットを作っておけば現金出納帳エクセルやレジ売上 仕入データなど膨大なデータも一気に変換できるのでおすすめです。

備忘的にずらずら書いてみましたが弥生の場合はなるべく補助科目を使い売掛金、買掛金、手形、預金の不動の数値を合わせる事 摘要を登録してよく使うものを入力しないことが

会計の重要なポイントです。 弥生給与も同様に使えば仕分けが自動で行くのでさらに便利ですね

 

 

はやし会計

http://tsuchiuratax.jp

 

 

 

 

 

 

 

派遣許可転ばぬ先の杖

とうとう平成30年3月30日以降は、特定労働者派遣事業から一般許可へ切り替えなくては派遣ができないことになっています。

通常3か月程かかる許可申請から許可が下りるまでの期間があるうえに茨城県だけで1000件以上の特定派遣事業があり、そのうち何分の1かが許可に移行するにせよ

非常な混雑が来年以降予想されます。

中小企業事業主の場合常時雇用派遣労働者が10人以下の場合基準資産額が1000万以上 基準資産額が負債総額の7分の1以上 自己名義預金現金800万以上という要件でも

当分の間措置されます。

5人以下の場合基準資産が500万以上 基準資産額(資産から負債をのぞいたもの 資産には繰延資産をのぞきます)が負債総額の7分の1以上 自己名義預金現金が400万以上ですが3年間の措置です。(3年後新たに許可を取る場合また収入印紙12万登録免許税9万円かかります)

また派遣については改正点も多く、まずきちんとしたキャリアアップのための研修計画を作ること

就業規則等で以下のことを定める必要があります。

( 派遣期間終了前における派遣の解除 )

第  条   派遣社員が当初明示された派遣期間の終了前に派遣先のやむをえざる事由により、派遣先から派遣の終了の申し出があった場合には、当該派遣先への派遣社員の派

遣を解除することがある。この場合において、会社は直ちに派遣先と連携して、当該派遣社員に対し派遣先の関係会社での就業のあっせん、或いは別の派遣先を

紹介する等、派遣社員の新たな就業機会の確保を図ることとする。

2.前項の場合において、新たな就業機会の確保ができないときは、会社はまず休業等を行い派遣社員の雇用の維持に努めるとともに休業手当の支払いを行うものとする。更にやむを得ない事由により派遣社員を解雇するに至ったときは、少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告できないときは解雇予告手当を支払う等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。

( 教育研修・キャリアコンサルティング)

第   条 会社は、派遣社員のキャリアアップのために教育研修を行う。

2.教育研修は新たに派遣社員として採用した者に行う入社時研修と1年以上雇用が

見込まれる派遣社員に行う年度研修とし、無償有給で行う。

3.年度研修は派遣社員のキャリア形成を考慮し希望を確認したうえで会社が用意し

た教育訓練を受講するものとする。

4.教育訓練については受講、及び利用方法に関して詳細を別途明示する。

5.希望する派遣社員は無償でキャリアコンサルティングを受けることができる。

 

また許可の際に一番大事なポイントは決算で資産要件、現金要件を満たすこと それには顧問税理士と社労士の連携が一番大事です。

期中に満たす場合(資本金増資)の場合公認会計士の監査証明などが入りますし会計処理の厳正さも求められますし厳しいものとなります。

コストも高くて50万程かかるところもありますので転ばぬ先の杖 決算書で満たしておくことが肝心なのです。

税理士・社労士・行政書士

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はやし会計

 

 

会社の数字これ位は押さえよう

最低限抑えるべき数値 目標数値は

月次推移試算表 まず月の売り上げ=月商を把握 年により変動が多い事業もあるのですが月ごとの波は毎年同じですので資金がショートしやすい月を把握することが大事です。

原価率 原価/売上 この原価率も事業によって様々 製造業、建設業なら60%-70% 飲食業なら50%程 卸売業なら70%~80% 小売業なら50%~60%

サービス業などは原価はほぼ0のところが多いようです。

簡単にいうと原価=売り上げに伴う変動費と考えられますので原価率が低い事業程人件費、家賃などの固定費が高めです。

最低限赤字にならない売上高の求め方(損益分岐点売上高)=固定費/(1-変動費率)です。

これも業種によりますが労働分配率は大事な指標です。人件費は通常の会社ならもっとも大きな経費であり、一人あたりの付加価値をいかに高めるかが会社存続発展のために大事なポイントだと思うからです。

社会保険料も含めた人件費/粗利益が労働分配率であり 原価や借入がある場合は6割を超えると厳しいでしょう。

労働集約率の高い業種はかなり高くなってしまうのですが人件費は一番ウエイトが大きく、完全な固定費なので家賃、借入返済、税金社会保険の支払いとともに大きなキャッシュアウトです。

借入返済も売り上げの最高10%最低5%以内に抑えることが望ましいです。

家賃も5%以内に抑えられると良いのですが店舗などの場合はもう少し高くなるかもしれません。

また決算時には過去5年の比較決算書なども参考になるでしょう。

通常原価率というのは業種業態が変わらなければ変化が少ないものなのですが、労働分配率は売上を減少しても下がらないと赤字にすぐに陥ります。

資金繰りという面で一番大事なのは金融機関との融資ができる決算書でしょう

税金対策のやりすぎで最終利益が赤字になること

営業利益が赤字になること

減価償却をして赤字になること

役員貸付金などほかに貸し付けている使途不明な資産 転貸 目的外使用があること

売上が減少していること

赤字が続いていること

条件変更をしていること

これらのケースでは融資が著しく難しくなります。

また利益の出すぎで税金、社会保険の負担感が大きい場合はキャッシュアウトをしない節税 いずれお金が戻ってくる節税が良いと思います。

(所得拡大促進税制、経営セーフティ共済などの保険対応 貸倒損失、除却損 特定事由の在庫評価損など)

今は年800万以下なら法人税地方税合わせて2割代 残りのキャッシュを会社に蓄積し体力をつけることが継続する会社のために大切です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人なりの手続き 税務&労務

個人事業から法人になる法人なり

これには様々な届出が必要となります。

まず税務の世界では、個人と法人は別物と考えるため

個人事業の廃止届、 消費税の事業廃止届(消費税課税事業者の場合)給与支払事務所の廃止届 青色事業専従者関連といった個人事業を終わりにさせる各種届出をします。

青色申告承認申請書は最後の確定申告(個人)が終わるまで出さないでおきます。

基本的には個人の売掛債権、買掛債権は引き継がないので債権債務の回収のみ個人事業は行うことになり最後は貸借対照表もきれいにするのが最終事業年度

車両等事業で使う固定資産があれば個人に引き継ぎ(法人は中古資産として受け入れ)ますが消費税の課税売上になるのが注意 固定資産の譲渡は総合譲渡所得となり事業所得には

関係ありません。事業税は翌年かかるため翌年分(発生するなら)最終年度に未払計上も可能です。

こういった移行の処理は難しいので今まで個人で自分でやってきた人も法人化にあたりプロの手を借りたほうがよいでしょう

消費税については通常その事業年度開始前2年前の事業年度の課税売上高で判断するので法人なりすると基準期間がなくなるため、

原則最長2年間消費税の納税義務がなくなります。(期首から6か月以内の支払い給与または課税売上が1000万以上だと翌年から納税義務者)

輸出が多い場合、大きな建物などの購入が見込まれ調整対象固定資産の調整があるもののシミレーションして有利な場合課税事業者選択届の提出の検討をします。

資本金が1000万以上の法人を設立した場合簡易課税の選択が有利かどうかシミレーションして簡易課税の選択の届け出の検討をします。

その他新たに提出するのは 法人の開業の異動届、青色申告承認申請書 給与支払事務所の開設届 10人未満で半期に一度の源泉納付のための納期の特例 地方も異動届を出します。

一方労務は、法人なりをしても実態が同じなら各種変更で手続きが比較的簡単にすみます。

労災は労働保険名称所在地変更届

雇用保険は事業主事業所各種変更届

健康保険、厚生年金適用事業所(所在地、名称)変更届(社会保険にすでに入っている場合 未加入だった場合は新規適用届)事業主も社会保険に入る手続きが必要です。

青色事業専従者は社会保険には入れるけど、雇用保険は入れない 法人なりになっても基本は同じです。

医業や建設業など医師国保、建設国保を個人の時に加入していれば除外申請書を5日以内に年金事務所に提出することにより健康保険だけは協会健保に加入せず

厚生年金だけにすることができます。 保険料率、賞与などから取られないという意味でも健康保険料の負担は比較的小さくなるので有利です。

 

これってパワハラ?

 職場のいじめ、パワハラに関する相談が10年で8倍近くと一番大きく増加しています。
以前はパワハラについては、認知が少なく職場で問題とされなかった就業環境もあるのだろうが今は年々急速に増加し相談案件としては一番近年増えている案件です。
また今は個別労働紛争解決制度(労働局の総合労働相談)に寄せられる相談も「いじめ嫌がらせ」が4年連続トップです。
以前は退職解雇がらみがダントツでしたのですがこれも時代の流れでしょうか
年間100万件を超える相談があるというのですから毎日5000人ほど?の労働者が労基署に駆け込んでいるわけでどの経営者にも降りかかるトラブルの一つとなっています。
もともといじめや鬱などは個人的な問題であり、労使で争う案件でもなかったのですが今の時代は権利意識の強い労働者と
昔ながらの指導をする管理者との間にある価値観のギャップから
いじめ→パワハラ→うつ→労務不能→解雇となりトラブルになるケースが増えています。
解雇などと違い、上司が部下を業務遂行上の指導は当然であるという意識に対し、労働者側では教育指導、鍛練がすぐに「パワハラ、いじめ」として受け入れられるとう境界線的なところがあり判断が非常に難しい側面があります。

今の若い人(に限らないのですが)は職場以外で怒られる経験も少なく、社会に出ていて概して打たれ弱い側面があります。
 ミスをした部下に対し注意や叱責をするのは職務円滑上会社が次のミスを防ぐためには必要不可欠な事象であるため社会常識的には許容されることだと解釈されます。

一方パワハラの被害を受けた従業員からするとパワハラと受け止め各種相談書に駆け込むケースが多いです。
パワハラ+うつ+サービス残業+解雇+労基署までの訴えは一連のコースになりつつあるのです。
本当にひどいパワハラのケースはそれもありなのです。

業務上の指導か、単なるいじめ嫌がらせかよくよく見極めることが肝心です。

 単なる本人の社会的未熟度からその受容度のキャパが低く、「業務上の指導」を受け、それが原因でうつ状態になり
会社に行けなくなる。→パワハラで訴えなどというケースが増えているのが今の時代です。一方何か失敗、ミスがある場合その事象に対し部下に嫌われたくないトラブルにしたくないと叱れない上司が増えています。叱るというのは叱る方もエネルギーを使い後味も悪いものです。何も言わないいいよいいよとミスを許す上司が好かれるのは当たり前です。それによってミスをした従業員はこの程度のミスは許されると思う 一方確実に周りはその人の評価を下げています。

業務上きちんと指導叱責をしてくれてそれにたいし感謝反省ができる人は確実に伸びます。 一方ミスをしても怒られず甘やかされて育つとろくな社員になれません。そして本来本人の未熟性、社会性の欠如が原因であるケースでも何でも会社のせい上司のせいとし、労働義務を果たせないのにネットなどの情報により権利意識ばかり強い人が増えています。
自分の行いを正当化し謝らない人=他罰的な人が増えています。 そして今は新型うつなど奇怪なうつ病で会社を簡単に休み医師も本人提訴が主体であり簡単に患者のために診断書を書いてくれる。→ 役所は役所で昔ながらの判管びいきで事なかれが徹底しているため杓子定規に悪=事業主としてことを進めてしまう傾向がまだみられます。

次にパワハラについての判断です。
セクハラ行為については受けたものの心情がほぼ認められるのに対しパワハラについてはここら辺の微妙な心理的ギャップがあり
一筋縄ではいかないのが現状です。

パワハラとして認定される例としては
○直接または間接暴力
○相手に対する人格否定、名誉棄損、侮辱
○仕事をさせない 人間関係を持たせない 無視 追い出し部屋 退職強要
○仕事上であきらかに無理な仕事をやらせる 単純作業の仕事に移す
○見せしめのための降格
○過度の制裁
○プライバシー立ち寄ったいじめ

副次的にいじめがひどくうつ病などになり勤務不能で退職などに追い込まれるケースも多いです。
この場合の労働災害性、損害賠償についても増えてきているが立証がかなり困難です。

とにかく通常の職務指導と混乱させないため言った言わないにならないため労使双方で以下の対策が必要でしょう。
1証拠を残す(記録する) 業務による指導ならその実績を残す

2申し入れをする(話し合いの場)
3パワハラに対する懲戒規程を作り懲戒処分とする。


 中には全て会社のせいにして労基署などへ駆け込む従業員も多いのですがここでは、労働相談に持ち込まず労基署に労災として持ち込む
ケースを考えてみます。 労働災害については認定は非常に厳しいです。昨今の電通問題のように明らかな長時間労働、パワハラがあれば認められますが通常の労働環境では難しいでしょう

上司から嫌がらせいじめなどを受けたということでうつなどの精神疾患を発症し療養補償給付及び休業補償給付がもらえるかの判断は
厚生労働諸合うの「心理的負荷による精神障害の認定基準について」で基準を策定しています。
相当の心理的負荷がある場合、もちろんその裏付け証拠も必要になることから単なるいじめ程度ではもらえないのが実情です。

またそのその立証責任は双方にあり、物的証拠(他の従業員などの証言なども含む)も会社側に多く残されているケースがありかなり難しいのが現状です。
いじめだけでなく長時間労働、退職強要などがあると認められるケースも増えてきます。

うつ病をくり返す社員と就業規則

休職規定というのはそもそも、福利厚生的なもの(慶弔規定などと同じ)で特に作らなくてはならないものではありません。
就業規則や労働基準法ができた当時は、結核の人が多く休職期間をある程度設けていたという事情があります。

現在は、ほとんどうつ病、また定年年齢が延長等しがんなどの長期療養に使われています。
がんについては今や2人に1人はかかる病気であり、長年勤続した場合に休職、治療期間、社会保険による扶助(傷病手当金)
が使えるのは非常に望ましいことです。
この場合は休職規定を新たに設けなくても治癒に必要な期間は休職扱いをしてあげるのが会社として望ましいでしょう。

一方非常に増えているうつ病による休職です。
そもそも休職規定自体が上記にのべたように「うつ」を対象としていないで作られた制度のため実態にそぐわない形になっていることが多いです。
ただしメンタル疾患対策が叫ばれる中、本当の鬱にかかった方へのある程度の配慮は必要でしょう。
一番大事なのはうつ病になる原因を取り除く事
採用時にメンタルチェックを行う
会社起因のものにさせないため過度の労働、長時間労働 パワハラセクハラ禁止
職場での悪口かげ口禁止など
まず予防レベルが大事になってくるのがメンタルヘルス対策です。

一番困るのは、うつから回復してすぐまたうつに戻ってしまうケース 
本当のうつ病ですと本人もかなり苦労するのですが、会社以外は元気に遊びまわっている新型うつという最近のうつ病です。
がんのように病理が見えないため本人提訴が主体となり、お医者さんも症状から簡単に診断書を書いてしまう傾向があるのがこの病気の特徴で
中には、すべて会社のせいにして、大げさに被害意識を膨らませ、診断書を片手に労働義務は果たさないのに権利ばかりふりかざす訴えを起こすモンスター社員もわずかですがいます。
確かに問題になるほどのパワハラレベルなら配慮するべきですが会社自体がこのような場合疲弊し苦労する結果となります。

休職は個人的にはケースバイケースで個々に与える形でよいのではないかと思うのですが規定する場合最低限このような工夫が必要でしょう
①連続した数か月の欠勤で休職開始というのが多いのですが、有給を除き通算日以上とする
②休職開始時に休職発令書と復職願いを渡し休職日が満了する日を伝える(そこで直らなければ自然退職)
③休職期間は○日と日にちにする(直前の賃金締切日から締切日まで)
④復職後また休職という場合は通算する(復職後6か月以内)
⑤勤続年数により差をつける 試用期間中、勤続1年未満は試用期間を与えない
⑥復職の際は会社が指定する医師による復職可能の診断書を出す
⑦休職が終了しても従来の職務の遂行が困難な場合職場や仕事を変えたり、労働条件を引き下げることもできるようにする。

そもそも労働者には毎日労働する義務があるのですが昨今は労働義務を果たさず権利ばかり主張する人がネットなどの情報により増えています。
ノーワークノーペーイの原則、労務不能という状態である場合本来は、会社は雇用継続義務はないのが通常なのです。
しかし病気になったからとすぐに今まで長年働いてくれた従業員に治療の期間を設けないのも会社としての信義則が問われてしまいます。

うつ病を繰り返す職員を解雇すると後の労務トラブルにつながるケースが多いため、休職期間満了後自然退職という形が一番良いでしょう。

これからの給与設計

今一問一答形式の労務Q&Aを毎日少しずつ更新しています。(一度お客さんからほめられたので そこでは一枚の情報が多すぎるのであまり長文書いていませんここで少しずつ解説していきます。)

まず労働者も経営者も関心のある給与からです・

給料には各種の従来から慣例で支払われる手当があります。
まず賞与 たいてい基本給をベースとした○か月分が夏冬2回支給されることが多いものです。
一度賞与を規定してしまうとそれが生活給として社員の生活設計に組み込まれてしまい削減することに抵抗があると思います。
これから賞与を設計するとしたら、毎月の給料は変わらず賞与で業績評価をある程度反映できるシステムのほうがいいでしょう。
賞与や退職金を一切支給せずその原資を毎月の給与に分配し手取りを大きく上げている会社のほうが採用、離職率でも良くなる可能性もあります。
従業員は毎月の手取りが一番の関心事ですから
また会社の著しい業績悪化の際には賞与は支給しないことがあるという一文も追加しておきましょう。
ポイントは、やってもやらなくても同じという給与では本当にやる気があり成果の出している社員に報われないものです。
きちんと業績評価に対する手当を増やし、何となく温情で与えている手当は削減していきましょう。

その他の手当

役職手当  課長級以上の管理職は残業代がつかない代わりに
手当を支給することが多いものです。  これも残業代を付ける役職のケース不要でしょう

残業手当  労働時間の算定できない事業場外労働のみなし時間制 裁量労働のみなし時間制(専門職、企画等)は労使協定によりあらかじめ定められた

みなし時間とすることができる 9時間なら割増1時間が必要 時間外労働は残業命令がなくても黙示している場合認められてしまう

ただし使用者の明示の残業禁止命令に反して行った時間外労働は残業時間の対象外である。(残業禁止が不合理である場合を除く)

固定残業制も一定時間分を超えた部分は割増の対象とする。 営業手当が残業手当をしているという言い訳は通用しないので残業手当とする

年俸制にしているから残業代とするというのも裁判例では認められていない。オール歩合給はそもそも労基法違反だが割増賃金は発生する

残業を払わないでいい管理監督者に該当しなかった例 一般社員と同じ賃金体系、時間管理、人事権のない 名ばかり工場長 支店長代理 ホテル料理長

教室部長 ソフトウエアプロジェクトリーダー マグドナルド店長など

皆勤手当  毎日時間通りに出勤するのが当たり前なので今となっては不要でしょう。

営業外手当 外回りの労働者などで残業手当を支給しないケースに支給します

資格手当  その資格がないと仕事ができないようなケースだけでいいでしょう

家族手当   家族(扶養)がいるといないとでは、生活における可処分所得が著しく違います。 企業の社会的貢献という意味でもある程度残すといいでしょう
ただし、会社への貢献、能力と関係のない手当は不公平感を持つことから
一時金制度にするなど相対的に減少している手当の一つでもあります。 後から説明す住宅手当、通勤手当とともに残業割増に含めて
計算する必要がないため入れている会社が多いのですが、能力や成果に関係ない温情手当は削減する方向です。

住宅手当   社宅のあった時代の名残のケースが多いものです。   この手当は減っているケースが多いものです。

通勤手当  労働者、経営者双方当然払わなくてはならない手当の一つと考えられていますが労働基準法上必ず支払う手当ではありません。
この手当もよく考えると近い人と遠い人でかなりの差が生まれる手当であり遠方よりの通勤というだけで社会保険、雇用保険も高く設定されます。 そもそも通勤も仕事の うちという考え方もありますが、通勤時間は会社にとっても本人にとってもなんらプロフィットがなく短い事がのぞましい時間でもあります。  この場合会社で1万円もしくは1万5千円等限度額を定めておくのが合理的でしょう

単身赴任手当  家族手当同様温情的にはコストがかなりかかるので会社都合ということもあり残しておいた方が良いでしょう。
奨励手当(インセンティブ、評価給) 煩雑になりますが 業績に応じた給与はやる気を生み企業に活力をつけます。

残念ながら人間の能力には差があります。 1人の人が一日10できる仕事がどんなに一生けん命やっても2か3しかできない。それはすなわち能力の差なのです。
給料を設計する場合、温情や慣習からなんとなくでなく その人材が『採算』の取れる人材であることを目標に能力とその能力を発揮した成果を正当に評価できる手当があるといいと思います。

なぜなら 経営者は常に利益を出すことを目標に考えますが、従業員は毎月の給料が定額のため 頑張れば報われるとか 採算の悪い仕事をしたら低い評価をされるという感覚がなく『自分がペイしているか(採算を考えて仕事しているか)』を考慮できないものです。

そのため経営者が給料において評価システムそれに伴う給与システムが大切になると思います。

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再雇用のポイント(同日得喪・高年齢雇用継続給付)

65歳までの再雇用等雇用が義務付けられ、この春から再雇用という方も多いのでは ここでは再雇用者の労務について書いてみます。(税務は一休みで少し労務中心に)

以前は特別支給の年金対象者が限定でしたが25年4月からは60歳以上の方すべて対象です。

継続雇用に関する証明書(事業主)を添付します。(フォームは問わず)

例3月31日退職4月1日再雇用再雇用前50万 再雇用20万のケース4月1日に同日得喪(資格喪失届と資格取得届を同日に提出)

標準報酬月額が4月から20万に変わります。(これにより3か月の随時改定を待たないで低い報酬に見合った社会保険料に変わる)

高年齢雇用継続基本、給付は雇用保険から支払われる給付です。

条件:60歳以上65歳未満の雇用保険一般日保険者で60歳時点で5年雇用保険期間があること(5年になった日から受給可能)

60歳児の賃金より61%以下-75%未満低下 (低下率に応じて下げた賃金月額の最大15%支給(61%下落した場合)

手続き:事業主が初回申請の場合最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内

2回目以降はハローワークが指定する隔月(奇数月か偶数月か指定されます)

提出書類:高年齢雇用継続基本給付支給申請書 雇用保険被保険者60歳時到達等賃金証明書

年齢がわかるための運転免許証か住民票の写し

(当事務所は電子で行うため同意書や賃金台帳、出勤簿も必要です)

60歳以降全く違う会社に再雇用された場合は 高年齢再就職給付金が対象となります。

60歳以降の雇用については、段階的に支給される特別支給の年金とのからみがあり複雑です。

簡単なシミレーションを顧問先限定で行っていますのでお問合せください

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社会保険と税法の扶養の違い

扶養色々 このところお客様から扶養についてのお問合せが多いため特に社会保険と税金の扶養の違いを書いてみます。

社会保険の扶養に入る目安は年収130万(60歳以上ですと180万)

この年収は税金と違い税金では非課税の交通費

傷病手当金、失業手当、遺族や障害年金も含みます。

税金の扶養は年間の収入で判断します。前半で103万超えたら後半無職でも税法の扶養に入れない。

また、子ども手当などをもらっている年少扶養親族も税法上扶養として計算されません。

その扶養にはいる時の収入(月108333円未満)かどうかで判断されるため辞める前は高額な所得でもこれから先108333円をクリアしていれば扶養に入れます。

ただし、失業保険期間中は先ほどのように入れないケースがほとんど 待機中は入れます。

税金と違い実態重視で同居している内縁(世帯住民票)も入れます。

健康保険上の扶養は75歳未満のもの(後期高齢者医療制度に移行するため) 第三号として年金上の扶養(配偶者のみ)は20歳以上60歳未満です。

配偶者と3親等以内の親族が社会保険扶養の対象です。税金は6親等以内の血族、3親等以内の姻族ですから少し範囲が広いです。

税金は夫婦共働きの場合一人は父親一人は母親とできるのですが社会保険は考え方が古いので原則世帯主が扶養に入れます。

(奥さんに入れる場合は理由を明らかにするような書面をつけることも)

また古い時代の名残から弟妹は同居してなくても社会保険扶養でしたが兄姉は同居をしていないと扶養になれませんでしたが今は入れるようになりました。

所得税の扶養は来年から配偶者控除が150万まで引き上げられます。

社会保険は生計を維持されていること 税金は生計を一にしていることが要件(同居していなくても仕送りなどでも大丈夫です)

ご存知103万の壁ですがこれは給与所得の場合、配当や不動産所得では最低の65万の給与所得控除はないので注意です。

青色事業専従者はたとえ85000円でも扶養に入れませんが

逆に専従者の扶養には入れることもあるんです。

こういった扶養に関する内容だけでもこんがらがるのですが、給与計算はソフトを入れていないと自動に年齢で判断できないので難しいですね。

例えば64歳になったら雇用保険を取らなくするとか (今は65歳以上も雇用保険に入れるようになりましたが保険料は免除です)

介護保険は40歳の誕生日の前日の月から徴収し、65歳に達した時に徴収をやめます。(第一号被保険者となり市町村から徴収します 多くは年金天引きです)

その他月額変更、賞与計算 60歳時の同日得喪 高年齢雇用継続給付 産前産後 育児休業給付などなど 知らないともらえない給付も多いので事業主の責任も大きいです。

社会保険加入は建設業などを中心に許認可や仕事に入れなくなるほどのインパクトがありますし、助成金やハローワークの募集にもきちんとした労働整備が求められます。

 

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働き方改革


今の政府はやたら「働き方改革」「一億総活躍社会」とうたって労働政策に力を入れている風です。

1 同一労働同一賃金など非正規効用の処遇改善

キャリアアップ助成金 パート 非正規労働者を正規労働者にしたための助成金を充実

去年4月施行された労働契約法20条に伴う裁判がどんどん増えています。

定年退職後も全く同じ仕事をしているのに賃金を下げられたことによる裁判は違法とされました。

また郵政などの非正規職員の裁判(非正規というだけで同じ仕事なのに待遇が全然違うもの)なども行われています。

正規社員がそれほど増えていなくて特に女性の場合増えたのはほとんど非正規社員です。

今後大きな問題になるポイントかと思います。

2賃金引上げと労働生産性の向上

最低賃金を上げることによる助成金が拡充されました。業務改善助成金

3時間外労働上限規制 長時間労働の是正

長時間労働を抑制 職場意識改善助成金

4 雇用吸収力の高い業種への転職、育成、教育

キャリアアップ助成金など一番メニューが豊富です。

雇用保険被保険者が自主的に受ける講座費用の負担も拡充されています。教育訓練給付

5 テレワーク

職場意識改善助成金(テレワーク型)

6女性、若者活躍

三年以内既卒者等採用定着奨励金」が復活しています。

平成29年2月10日から平成31年3月31日まで募集を行い31年4月30日までに対象者を採用した事業主

既卒者、中退者が応募可能な新卒求人を出す→正規労働者として雇う既卒者1年定着後50万2年定着後10万3年定着後10万

女性活躍加速化助成金」女性が現時点でいる事業主 事前に行動計画が必要です。女性の採用実数、採用者に占める女性の割合を引き上げる目標

7高齢者就業支援

60歳以上の高年齢者をハローワークから採用した場合は特定求職者雇用開発助成金が有名ですが(障碍者、母子家庭の親なども対象)

以下のものもあります。

高年齢者雇用安定助成金とは65歳超雇用推進助成金ができました!

65歳以上の定年の引き上げで100万円

66歳以上の定年の引き上げまたは定年の定めの廃止 120間年

希望者全員66歳から69歳まで継続雇用制度  60万

者全員70歳以上継続雇用 80万円

元気な高齢者(長生き)な場合年金を最低請求せず70歳まで働くと実に42%も年金が増えます。

また60歳以降に支払った厚生年金保険料も再計算して加算されます。

好きな仕事なら生涯現役のほうが長生きする場合もありますから

8病気 子育て 介護と仕事の両立

介護離職防止支援助成金ができました。

介護については来年の1月より介護休暇が原則1回から3回まで分割して取得できるようになります。介護休暇の取得単位も半日単位で可能になります。

介護のため残業の免除制度の導入 介護休業給付金は今まで40%でしたが来年から67%と育休、傷病手当金と同じ割合に

9外国人受け入れ →これは後日説明します。

 

 

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