建設業の場合この4月から時間外労働の上限規制の適用猶予がなくなり適用されました。
現状でほかの業種で開始されていた原則1か月残業時間45時間1年360時間
三六協定の特別条項にて1か月100時間未満(休日労働含む) 1年720時間
建設業や運送業などそもそも工場や事務作業と違い労働時間管理が困難であること
また運送業などではデジタコなどで管理も可能ですし許可業者は労務関連は監査でかなり厳しく見られますから比較的対応しているところが多いです(運送業は労働基準監督署と国土交通省トラック協会委託監査でお互いに情報交換する仕組みがあります)
一方、顧問先が一番多い建設業は厳密な労務管理をしているところが少ないのが現状
そもそも週六出勤前提で工期が設定(ゼネコンなど公的仕事から週休二日工事が進んできましたがまだまだです)
時給、月給より日給(出頭)で管理
班で動くことが多く現場までの移動を通勤費にするか労働時間にするかあいまい
技術者 現場監督が複数工事を担当することもあり長時間労働になりがち
納期遅れなどがあると全体に影響を及ぼし損害賠償になるリスクもあること
そもそも大雨や冬場など屋外工事などでは労働時間が短くなりほかの産業のようには
うまく変形労働時間制がとりにくい どうしても波がある1か月 1年単位の変形労働時間は実は建設業には向いていると思うのですが
一人親方と労働者の区分のあいまいさ 高齢化 建設業人材の減少 人手不足
という特徴があります。
対策として現場への移動は労働時間としないように規定し打ち合わせなどは車内で行わない。
スマホなどによる勤怠管理 休憩時間の確保など 変形労働時間制の導入
事業場外労働制は監督などに時間管理されている関係上難しいのかなと思います。
しかしこの改正に伴い労基署のほうでも改正対象業界 建設、運送、医師は監査対象になってくるとしていますから要注意です。
労働時間はもとより社会保険未加入なども年々厳しくなり今はだいぶ加入率が向上しました 法人許可業者99%
建設業、運送業は社会保険、労働保険加入が必須
建設業では社会保険に入っていないと現場に入れず 運送業では車両運行停止となってしまいます
一人親方なら大丈夫ということですが下請け指導ガイドラインの改正により
経験の浅い3年未満 10代 働き方自己診断チェックリストで雇用労働者に該当するもの
は雇用に誘導する方針となりました。一人親方は建設キャリアアップシステムのレベル3
職長クラス相当がそもそも該当します。
また特別加入制度 労災の二元適用など建設業ならではの労務があり社労士と行政書士のダブルライセンスで何とかサポートしたいものです。