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01月

平成28年税制改正大綱

昨年 平成28年の税制改正大綱が決まりました。 ニュースではあれを軽減しろこれはダメだと 消費税の軽減税率ばかり騒がれていましたがどちらかというと
法人税の減税以外はなんでこんな改悪するのかなぁという内容が多かったです。

そんな中でも時代に合わせた良い改正として空き家対策に関する税制が目新しいです。
空き家でなくても居住用住宅を譲渡したら3000万の特別控除が使えるのはよく知られたところですが
昭和56年5月31日以前に建築された家屋で(マンションのぞく)相続から譲渡時まで貸し付けのように供されてない空き家を譲渡した場合 
空き家の除却または耐震補強して譲渡したら3000万の特別控除が使えるというものです。
適用時期は28年4月1日からです。

同じく平成28年4月1日から適用の三世代同居のための改修工事にローン残高の2%の税額控除が適用されます、(最大5年間)
借入なしで自己資金でやった場合でも標準工事費用の10%(最大25万)控除されます。

逆に消費税軽減税制、法人税減税の穴埋めで租税特別措置法は特別な措置が減らされます。

法人税は28年4月1日以降23.4% 30年4月より23.2%へと引き下げ
一方生産性向上設備投資促進税制28年度に即時償却から50%償却(建物構築物は25%)へ税額控除は4%(建物構築物は2%)と縮減し28年度末で終了のようです。

雇用促進税制も有効求人倍率が低い同意雇用開発促進地域で無期雇用、フルタイム限定となるので幅がせばまりそうです。

また建物附属設備、構築物を28年4月1日より定額法にする予定です。

一方中小企業が取得する機械装置の固定資産税を取得から3年間2分の1課税とする固定資産税ではめずらしい設備投資減税がされる予定です。

税務調査は事実認定

よく税務調査で「事実認定」という言葉が良く出てきます。

要するに法人や個人事業者の一定期間の行為に証拠をそえて事実を認定すること

その事実が税法の規定通り決算申告されているかの調査といえます。 詳しい税法より証拠固め それが税務署の仕事です。

ここで大事なのは「証拠」です。 税務調査は各税法に定められているように「犯罪捜査」ではないのですから そしてその証拠を上げる立証責任は税務署側にあります。

多分こうに違いない。必ず税逃れしているだろう もれているだろう、 ごまかしているだろう こういえば課税できるだろうという証拠なき決めつけ、思い込みによる質問は

やめてほしいものです。 何が何でも課税したい 税務調査は納税者を懲らしめたりいたずらにびびらせるものではなく正しい会計、申告を指導し、正しい納税意識を持ってもらうためにするための場だと思うのです。

納税者はたまた税理士の不知につけこんでふっかけ質問することは多々あります。 法人税基本通達●●などは通達は法律ではなく役所の上からの指示書です たまたま納税者に不利な判決もあるけど

出るところに出ればダメでもそれが絶対とはいえないでしょう。

どちらかというと社会常識など一般的な法律を優先するようにというお達しもあります。 ただし税務署にばれないだろうから架空経費、売上除外など税金逃れはやめてください。

一番大事なのは税務署より先に納税者に有利な証拠を提示できるのが一番調査では大事なポイントとなるのです。

社会保険未加入問題

去年の秋ごろから社会保険の未加入について、年金事務所が税務官庁より情報をもらい

社会保険の違法未加入企業のリストアップ

その企業へ直接訪問、文書に応答もせず加入しないと法的措置で強制加入の脅し?のような文書を配布

平成28年度になりついに政府、厚生労働省もその数値および目標を打ち立て始めました。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160114-OYT1T50098.html

ざっと80万社ほどの企業が未加入対象で平成28年度中に指導するとか

立ち入り調査により強制加入の場合最大過去2年分さかのぼられるという脅しも怖いです。

(自主的にすらっと入る場合遡求処理をされたことはまずありません ご心配な事業主はご連絡ください)

厚生労働省のみならず国土交通省などは建設業の許可更新の際に未加入企業に加入をしないとできないようにさせるなど

かなりの助太刀をしております。(運送業法人なども社会保険が義務 介護や医療、派遣なども所轄官庁が未加入だと所轄官庁より厳しく指導されます。)

また負担が重い社会保険ですが未加入である場合デメリットも結構あるものです。

●ハローワークで募集できない
●いい人材がとれない
●経営者も従業員も将来厚生年金がもらえない(国民年金だけだと満額でも6万5千円程 ここから介護保険料などもとられるため生活できません)
●そもそも法人および5人以上の個人事業(一定の業種のぞく)が未加入ですと罰金または法律違反行為なんです(厚生年金保険法違反  悪質な場合警察に告発、公表することに決めたようです
●マイナンバーもおもな目標の一つに税務と労務情報のワンストップ化があるので逃れられない
●傷病手当金、出産手当金などがもらえない

当事務所も法人では以前から加入していましたがこ個人事務所も任意で社会保険に加入しました。

やはりよい人材に長く勤めてもらうためには必要なコストです。

なぜか会計事務所などの士業の事務所は5人以上でも社会保険加入が強制でないんですよね。

こここそ強制にしてもいいと思うのですが

国の改正って

おもに国税の調査に関する改正はやはり国側の都合の良いように改正されていくようです。

国税徴収法の税務調査に関しての一大改正でも今までは任意だった「留め置き」が国税側ができるようにしたり

平成23年分から3年→5年の増額更生(減額更生も1年→5年ですが)ができるようにしたり。。。

平成29年1月1日施行で重加算税も5年以内に課された実績があるところでまた課されると35%→45%に

悪質な行為を防止するって。。。一度重加算税が課されるとやたら税務署が調査に来るようになりますからこれは

或る意味狙い撃ちされないように重加算税のかかるような事だけはするのはやめましょう

重加算税がかかる要件とはずばり「故意の仮装、隠ぺい」です。

わざと虚偽の書類を作ったり、取引先と通謀して書類を作ったり わざと書類を廃棄したりすることはタブーです

また税務署から調査の予約があってから調査の前までに修正申告すれば過少申告加算税も重加算税も

かからないという裏ワザも来年以降はできなくなるというし

日頃よりきちんとした経理でまじめに納税したほうが安くつくかもしれませんよ

28年度の雇用保険料は

平成28年度の雇用保険料率は1000分の13.5から1000分の11に引き下げる建議をまとめたようです。

4月より従業員の雇用保険料も0.1%下がる予定です。

失業給付等の積立預金残高が6兆円を超える過去最高水準となっていることが背景です

また26年4月から育児給付が従来賃金の5割でしたのが社会保険の出産手当金と同じ67%まで引き上げられ(180日)

非課税かつ社会保険も払わなくてもはらったものとみなされて計算されるので手取りでいくとざっと8割ほどは払われる計算となります。

育児のための休暇だけではなく介護休暇もこれからの日本は急増することが考えられます。

介護休暇も雇用保険から給付がされます。28年度以降は育児給付と同じ67%まで引き上げられる見込みです。

介護育児離職ゼロを目指す、、、女性だけの力では難しい問題ですね

チェックリスト追加 法人税 試算表

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確定申告のチェックリストも少しずつ追加していくこととし

試算表のチェックリスト

法人税のチェックリストも作成しました。

年末調整や給与計算などもチェックリストを作成し仕事を細分化 なるべく標準化するのが今年の目標です。

税務調査などがあると辞めた人の処理でとんでもないものを後から気が付いたりして冷や汗が。

それでも人のせいにはできないのが所長 もっと細かくチェックする目を持たないと

人の教育長く働いてもらうための仕事場作りも大事な仕事なのですから

確定申告 チェックリスト

今年も確定申告の季節が近づいてきました。

当事務所では事業の方を中心に法人なりをしているお客様が多く

それでも確定申告期間中はいかに効率よく、ミスなく、スピーディに処理をするというのが課題です。

現在業務マニュアルを作成中です。 簡単なチェックリスト方式によるマニュアルでミスを事前に防ぐ

事務所の共有知識を作る

といろいろな面で有効だと思うからです。

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税務判断

年末年始に税務判断に関する書籍を何冊か購入し備忘的に書いてみます。

まず新しい所では平成27年1月1日から絵画1点100万円未満が減価償却資産となったこと

絵画については昔から美術品、骨董品を同じように扱われ1点20万円(号あたり2万円)未満のものは減価償却できると

されていましたが27年1月より100万未満はすべて減価償却できるようになります。

価値の減少するものが明らかなものは100万を超えても可能です。

例えば、会館のロビーや葬祭上のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除
く。)
として法人又は個人が取得するもののうち、移設することが困難でその用途にのみ使用されることが明らかであり、
かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれます。

これとは別にすべての資産について
減価償却費といえば中古の資産は見積り耐用年数が使えます。

法定耐用年数10年のものを6年経過しているなら  10-6+6*0.2=5年

ただし中古見積り耐用年数が使えない減価償却資産はソフトウエアです。

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