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平成28年税制改正大綱

平成28年税制改正大綱

昨年 平成28年の税制改正大綱が決まりました。 ニュースではあれを軽減しろこれはダメだと 消費税の軽減税率ばかり騒がれていましたがどちらかというと
法人税の減税以外はなんでこんな改悪するのかなぁという内容が多かったです。

そんな中でも時代に合わせた良い改正として空き家対策に関する税制が目新しいです。
空き家でなくても居住用住宅を譲渡したら3000万の特別控除が使えるのはよく知られたところですが
昭和56年5月31日以前に建築された家屋で(マンションのぞく)相続から譲渡時まで貸し付けのように供されてない空き家を譲渡した場合 
空き家の除却または耐震補強して譲渡したら3000万の特別控除が使えるというものです。
適用時期は28年4月1日からです。

同じく平成28年4月1日から適用の三世代同居のための改修工事にローン残高の2%の税額控除が適用されます、(最大5年間)
借入なしで自己資金でやった場合でも標準工事費用の10%(最大25万)控除されます。

逆に消費税軽減税制、法人税減税の穴埋めで租税特別措置法は特別な措置が減らされます。

法人税は28年4月1日以降23.4% 30年4月より23.2%へと引き下げ
一方生産性向上設備投資促進税制28年度に即時償却から50%償却(建物構築物は25%)へ税額控除は4%(建物構築物は2%)と縮減し28年度末で終了のようです。

雇用促進税制も有効求人倍率が低い同意雇用開発促進地域で無期雇用、フルタイム限定となるので幅がせばまりそうです。

また建物附属設備、構築物を28年4月1日より定額法にする予定です。

一方中小企業が取得する機械装置の固定資産税を取得から3年間2分の1課税とする固定資産税ではめずらしい設備投資減税がされる予定です。

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