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4月から変わること(労務)

4月から変わること(労務)

4月から5年間猶予されていた建設事業、自動車運転業務、医師の上限規制が撤廃されます。

簡単に言うと今ほかの業種ではすでに時間外労働の上限規制が引かれており月45時間

年360時間を超えてはならない(原則)例外的事情があれば今までは三六協定で

天井知らずであったのですがその場合でも

①月100時間未満

②複数月平均(休日労働も含め)80時間以内 2.3.4.5.6か月平均

③年720時間以内

これがすべての業種に適用されることとなったわけです。

業種によりややこの上限規制が異なり建設の場合災害復旧・復興は①と②の適用なし

自動車運転については年上限960時間以内 月45時間超の上限回数(年6か月)なし

②と③なし

医師については年上限960時間以内(休日労働含む)

月45時間超の上限回数(年6か月なし)

②と③なし(例外あり)

と抜け穴だらけでやれ荷物が回らなくなるだの工期が遅延するなど騒いでいますが

今までが残業労働時間過多すぎたのですから回るように何とかするしかないと思うのですが

そもそも長距離ドライバーや遠方工事従事者など労働時間の把握難しい問題です。

去年の4月から月50時間を超える残業は50%増しになってますし今年の10月からは

とうとう51人以上で週20時間以上働く人=雇用保険適用者は社会保険も適用義務化されます。 労務のほうはどんどん攻めるなー

子育て資金も社会保険や国保などから徴収する予定のようだしこの春から高齢者の

医療費負担が増加します。

確定申告で忙しすぎてブログが止まってましたがこれから随時税務労務の情報上げる予定です。

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