よく税務調査で「事実認定」という言葉が良く出てきます。
要するに法人や個人事業者の一定期間の行為に証拠をそえて事実を認定すること
その事実が税法の規定通り決算申告されているかの調査といえます。 詳しい税法より証拠固め それが税務署の仕事です。
ここで大事なのは「証拠」です。 税務調査は各税法に定められているように「犯罪捜査」ではないのですから そしてその証拠を上げる立証責任は税務署側にあります。
多分こうに違いない。必ず税逃れしているだろう もれているだろう、 ごまかしているだろう こういえば課税できるだろうという証拠なき決めつけ、思い込みによる質問は
やめてほしいものです。 何が何でも課税したい 税務調査は納税者を懲らしめたりいたずらにびびらせるものではなく正しい会計、申告を指導し、正しい納税意識を持ってもらうためにするための場だと思うのです。
納税者はたまた税理士の不知につけこんでふっかけ質問することは多々あります。 法人税基本通達●●などは通達は法律ではなく役所の上からの指示書です たまたま納税者に不利な判決もあるけど
出るところに出ればダメでもそれが絶対とはいえないでしょう。
どちらかというと社会常識など一般的な法律を優先するようにというお達しもあります。 ただし税務署にばれないだろうから架空経費、売上除外など税金逃れはやめてください。
一番大事なのは税務署より先に納税者に有利な証拠を提示できるのが一番調査では大事なポイントとなるのです。