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修繕費としていけるもの

修繕費としていけるもの

本日から少しずつ自分のブラッシュアップを兼ねてここに主に国税庁の質疑応答集や公表採決事例集を参考とした

税務の取り扱い(最低3つ)について書いてみたいと思う。

今日の一つ目はアパートの壁紙は経費になるか?

修繕と資本的支出については区分が難しいのだが、たとえ費用がかさんだとしても外壁や屋根の塗り替え、壁紙の取得時以外の張り替えは全額修繕費で構わない

また事務所や工場の蛍光灯を蛍光灯型LEDにすべて取り換える 通常附属設備と呼ばれる電気設備 給排水設備だが

電球を取り換えるだけではたとえ耐久性などが著しく向上するにしても100万単位でも全額修繕費とすることができる。

耐震補強などで実物のあるまま修繕を行った場合はで資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない場合は30%修繕費とする取扱いも認められる。

被災などで現状回復、補強工事、排水防水工事は修繕費として認められる。

ソフトウエアのバグ修正も修繕費として認められる (機能の追加は資本的支出)

形式的な基準もある 金額的に20万未満のもの 3年周期のもの さらに不明な場合60万未満のもの 前期末取得価格の10%以下のものは修繕費として認められる(

ただし明らかに資本的支=資産計上)するものを除く。

 

 

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