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05月

労働契約法20条が牙をむく

定年退職後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が定年前と同じ業務なのに賃金引下げが違法という訴訟の判決があり

裁判長は業務内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは労働契約法に反すると認定差額分支払命令が出されました。

労働契約法の改正は大きく3つの条文がありました

1 労働契約法の改正により契約社員が5年を超えて反復継続した場合労働者に無期労働契約への転換申込件が発生するのが平成30年4がt1日を超えて通算5年を超えるケースが初めて発生  第18条

2 有期労働契約が反服更新する場合雇止めの解雇権乱用法理を類推適用 解雇(雇止め)に客観的合理的理由が必要  第19条

3 有期労働契約者と無期労働契約者の労働条件の相違が職務の内容、配置の変更の範囲その他事情に照らして不合理であってはならない  第20条

この改正があったときすらっと20条が入り込んだときこれはこれから出る判例等により恐ろしく労働規制に影響が出るのではと心配していましたが、、、、

今の60代は昔の60代より10歳ぐらい若い感じがします。 まだまだ現役同様働けるのに年齢だけで賃金3分の1では老後破産も増える一方

今回のケースは高年齢者雇用安定法ともからんでいて複雑です。 同じく労働契約法と同時期に法改正が成立したのが改正高年齢者雇用安定法です。

年金がもらえるまで働けるよう雇用者全員に65歳までの雇用を義務つけたものです。 実際は定年の延長より一度退職し再雇用制度を利用している企業がほとんど(8割)です。

判決ではこの制度で再雇用をした場合ほとんどが契約社員、嘱託社員、パートなど非常勤的な状態になり賃金も下がる所が多いです。(年金受給、支払とのからみで労働時間を3/4未満にするケースも多い)

今回の判決では全く労働の中味が変わら何野に再雇用だから賃金を下げるというケースで多くの企業がうちもそうだとはっとしたところもあるかもしれません。

対策としては賃金などの労働条件を下げるなら労働時間、労務内容など何らかの正社員との「違い」が必要となると思います。

労働契約法と高年齢雇用安定法のからみでいうと定年退職者が60歳定年後5年契約社員を更新(本人が希望すれば雇用継続は義務化

65歳で終わりと思っても労働契約法18条により期間の定めのない労働者となってしまう恐れもあります。この場合はきちんと規則などで再雇用期間を65歳までとうたっておくことも必要かと思います。

期限遅れ 納付できない場合

国税庁のパンフレッドにも書いてあるのですがhttps://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf#search=’%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E3%82%92%E6%9C%9F%E9%99%90%E5%86%85%E3%81%AB%E7%B4%8D%E4%BB%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88′

国税の申告を期限内に提出しないと無申告加算税が原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
 なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

(注) 期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
1. その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
 なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。 (1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 納期限の延長の制度を選択していても消費税については適用されないので注意

赤字で法人税が出なくても消費税は発生するので要注意です。

延滞税も原則として法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて計算した延滞税の納付義務も生じます。

延滞税も低くなったとはいえ平均金利+1%と年7.3%のいずれか低い率 2か月を過ぎると平均金利+7.3%と14.6%のいずれか低い割合と半端なく高い率でペナルティの税金がかかります。(しかも税金の計算上費用として認められない

金額です) 納税証明書その3(未納の納税がないこと)が出なくなりますので新規の融資や指名願い等ができなくなる場合もあります。

ほおっておくと催促状→財産調査→財産の差し押さえなどの滞納処分となってしまいます。

国税を一時に納付できない場合のために猶予制度があります。

〇換価の猶予 国税を一時に納付することにより事業の継続、生活の維持が困難にするおそれのあるときなと一定の要件に該当するときは、そのこくぜいの納期限から6か月以内に所轄の税務署に申請することにより
1年以内の期間に限り換価の猶予が認められます

提出する書類→「換価の猶予申請書」「財産の収支状況書」 猶予金額が100万を超える場合は財産目録、収支の明細書も提出が必要です。

担保の提供に関する書類

猶予期間は1年以内です。

やむを得ない事情がある場合税務署長が認める場合最長2年間です。

また災害や盗難、病気、事業廃止、著しい損失、1年以上経過した後の修正申告などによる場合は納税の猶予の制度もあります。

この場合も所轄の税務署に申請することにより1年以内に限り納税の猶予が認められます。

換価の猶予や納税の猶予を受ければ延滞税の全部または一部が免除され差し押さえなども猶予されます。

辞めたいと従業員が言ってきたら

ある日突然、、「一身上の都合により会社を辞めさせていただきます。」

 と社員に言われたら

 これは社長でなくてもそれによりしわよせのくる上司、同僚ともに大きな脅威です。

 技術 経験 人脈のある貴重な人材であったならなおさらのこと

 まずやめる理由(必ず建前部分と本音部分があると思います)をじっくり聞いてお互

 いに歩み寄れるところは歩み寄れる話し合いをします。 

 従業員の辞めたくなる理由の本音部分は、給料、待遇より意外と人間関係や仕事内容によることが多く、改善の余地はあるはずです。

 ただどうしても辞めたいという人の退職を拒否することは法律ではできません。

 労働者が辞めたいと言い出したら慰留をしてもあまり効果が少ないケースが多いかと思います。

 従業員が辞める時は少しも自分が悪いとは思わないものですし一度辞めたいと思うと辞めた後がなぜかバラ色のように素敵に思えてしまうからです。(現実はそうでもないのですが)モチベーションの下がった人に嫌々いてもらっても会社の生産性は上がりません。

 自責の念が求められる経営者 周りのせいにできるのが従業員なのです。

 中には退職仲間を作って後に残される人のことも考えず一斉に辞めたり、仕事ごとこっそりもっていって辞めてしまったり ひどいケースになると労働基準監督署などに訴えに行く人もいます。

 仕事を教え給与を与え気を使ってきた経営者の立場からすると足で砂をかけていくように感じ、人の良い経営者なら軽く人間不信に陥る人もいるでしょう

 それでも自分の悪い所はなかったか反省し下を向かず次次と新しい人を受け入れる活動をしましょう

 一斉に退職届を提出され従業員0になってもまた盛り返し大きく発展した会社もあります。

 別れがあるから出会いもある。 逆に良い人が代わりに入ってきてくれるよう自分の経営者としての経験値が少しこれで上がったと思えばよいのです。

 合従軍に一斉に責められる進軍のように絶対絶命の修羅場をくぐってあきらめない強さが必要なのです。

 組織には不思議と修復能力があり、仕事をとれる経営者以外はこの人が辞めたらもう終わりだと思う人が辞めても自然と周りで修復してしまうものです。

  労働者の退職の意思表示は、民法の定めによると

 パートのような時給計算の場合→意思表示から2週間

 正社員のような月給制の場合→給与計算期間の前半ならその計算期間の終了日
               給与計算期間の後半なら次の計算期間の終了日

 上記の期間が過ぎると まわりがいくらわめいても労働契約は終了になってしまいます。

 就業規則にあらかじめ合意でない退職の場合退職金減額の定めをすることは有効です。

 雇用保険の場合はやめた日が退職日(資格喪失日)ですが社会保険の場合は退職日の翌日が資格喪失日となります。

 給与計算においては雇用保険は1日でもいたら引く必要があります。 社会保険の場合末日までいると翌月分も社会保険がかかるため末日退職の場合は2月分社会保険料を控除することができます。

 離職票を出したり 辞めた方の住民税の異動届や源泉徴収票の発行など経営者としてやる仕事がこれが結構あるものなのです。 

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