はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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12月

事業ごとの会計(肉牛 酪農牛)

個人の場合農業所得に該当するのは米麦野菜などの栽培 蚕などの生産など耕種農業を兼営するものでそうでないものは事業所得となる。肉用牛とは特定の肉用牛について年間1500頭まで個人は所得税免除 農業生産法人は利益を損金算入できる制度である。 対象となる肉用牛は売却価格が100万未満である肉用牛(乳牛は50万円未満 交雑種は80万)であり、昨今地域ブランド牛肉は価格が高くなっているため対象から外れるケースもある。 また特定の肉用牛は家畜市場など一定の市場で売却したものか飼育した生後1年未満の肉用牛を生産者補給金甲府業務の事務を受託する指定農協に委託して委託売却したもの  個人の場合は免税限度額を超えると売却価格の6.5%で課税されるが法人の場合は利益を損金算入されるため申告書上は赤字になるためほとんど課税されないこととなり有利。  和牛については地域ごとにブランド化し、海外にも人気が出ており価格は高値安定。 BSEなどの感染及び価格変動に注意

事業ごとの会計(レストラン 食堂)

レストランといっても 日本料理、西洋料理(フレンチ、イタリアン)と
様々であるが共通しているのは人材不足人件費の高騰と食の安全への配慮、
原材料や電気料金の値上げ等ありコストは上昇しているものの
競争が厳しくターゲット客に沿った戦略が必要になる。
 特に生ものを出すレストランについては
一度食中毒などを出してしまうとこのネット社会
瞬く間に悪い評判は流れてしまうので細心の注意と
店舗賠償責任保険などのリスク管理が必要である。 
たとえ食中毒にならないまでも前夜の残り物をランチなど
出していると顧客は味はわかるものであり生ものの場合は
評判を落とすことになる。

繁華街なら宴会対応、住居地域なら手ごろなランチ展開 
ロードサイトなら広い駐車場などターゲットごとの戦略も必要になる。
 またメニューも独自に常に開発をして独自の味、固定客をつかみたい 
ネット社会おいしいものは自社で広告宣伝を打たなくてもSNSや
食べログなどでファンは集まる時代となる。
西洋料理店などは予約をホームページなどからとれる工夫も必要となる。

現金商売がまだ多いため売上金の管理、
クレジットの場合は未収金の計上をもれなくする。
現金で5万円以上の受け取りは印紙がかかるのも注意事項だ。
従業員の源泉管理、労務管理など非常勤が多いため整備も大切である
(税務調査では源泉徴収簿は必ず見られる)
独自の割引クーポンなどはその場で売上値引として
クーポンの発行自体では経理処理は必要ない。


減価償却で店舗リフォームの場合は厨房機器は
飲食店業用設備の8年で減価償却をする。
外壁塗装は経費化できるが内装工事や内部造作の場合
ここに建物の取得価格などから減価償却する。

自家消費やスタッフの賄いについても
ラーメン屋さんと同様の扱いとなる。

事業ごとの会計(ラーメン屋 中華料理店)

大手のチェーン店、高級中華料理店、ラーメン店 小規模なラーメン店は
各々の味や得意分野で徐々に固定客をつかむ。 

 今の飲食業界はラーメン特集雑誌やネットなどでランキングされたり、
食べログなどで口コミにより評判が決まるため
ネットなどのSNS対策も重要である。  
 生ものを扱うケースは少ないが飲食全般において食中毒などの
食の安全は最重要である。
 また地域の野菜、肉を使うなど地域の味にこだわった食材のアピールなども
地域に密着した店舗としての特色となる。
また 特に郊外の場合入りやすい駐車場などもポイントだ。
店舗経営は現金商売がほとんどであり税務調査のポイントも
現金の売上漏れがないか 従業員の給与支払状況がポイントである。
 
 現金商売の場合現況調査といい事前に連絡せず店舗、経営者宅に
同時に数名で調査が入り現金売上が正しく記帳されているかの確認が
されることがある。
 税務署の調査選定の際にはインターネットなどもかなり見ており、
普段の行列やネットの評判の割に収入が少ないケースなどは
調査の対象になる可能性もある。

消費税では簡易課税の場合通常の飲食 
出前は第四種 
店頭で餃子などの店舗で作ったものを売った場合第三種 
ただ仕入れたものを売った場合は第二種となる。 
19年10月以降は出前やテイクアウトは8%となり店内での飲食は10%となる。

個人の場合自家消費は通常の販売価格の7割(消費税は5割)
で計上していれば問題ない。
従業員へのまかないも原則は食事代半額負担かつ月3500円以下なら
給与課税されない
深夜早朝残業の食事などは給与課税されない。

 店舗の家賃 改装費(資本的支出との区分あり原則内部造作は建物の取得価格)
看板(構築物として30万超える場合は減価償却) 
駐車場整備(構築物として減価償却)
外壁塗装(すべて経費化可能) 
スタッフ募集費用 店舗関連利息 仕入代金 仕入交通費
などは経費となるが店舗以外の自宅の家賃などは
そこで事務処理記帳などをやっていても経費化できないのが原則となる。
 










事業ごとの会計(そば屋 うどん店)

 外食産業は消費税増税後、節約傾向もあり
今後生き残りをかけて差別化が求められる。 
 セルフ型の大手チェーン店が地方などはロードサイドに増加し
既存の中小そば、うどん店の脅威となっている。 
 そばうどんは比較的顧客層の年齢が高く固定客維持のための工夫が求められる。
 立地はターゲット顧客により変わる以下の場所となる。
サラリーマンなどのランチができるような繁華街 駅前 
出前のできる住宅密集地 車で行けるロードサイドなど  
税務のポイントは現金商売のため
現金実査と現金売上 レジの計上の漏れがない事 
架空人件費 現金商売の場合税務調査も事前に
連絡のない実地調査がある場合があるためその場合は税理士に連絡する。
また飲食業はアルバイトを多く使う形態が多いが
学生といえども扶養控除等申告書を提出
してもらいきちんと労務実態を残す 
消費税は店内飲食は第四種で今後消費税は10% 
出前は第三種で8% 持ち帰りは第三種
で8%なので区分が必要だ。 
割引券やポイントカードは値引き処理
カード決済が少ない業種だが今後のキャッシュレス社会を考えると導入も
基本的に外食産業の中では一番原価率が低いと思われる。 
日本食などと合わせて高級割烹
や宴会などのできるような店舗形態をしている場合もある。 

事業ごとの会計(パン屋 ベーカリー)

パン屋さん開業をするには店舗、パン厨房設備などかなりの高額な設備投資が必要となる。

現在パン製造のオーブンの耐用年数は機械装置で10年
また看板は構築物 駐車場も構築物 内装工事は賃借している建物に内装工事をした場合、その内部の造作はその建物の耐用年数により償却されるので注意が必要だ。
電気設備 給排水設備は15年で償却できるためなるべく区分する。
店舗等の簡単なカウンターなどは耐用年数が短い。
女性客が多いため

消費税は食料品のため8%据え置きとなる。 簡易課税の場合手つくりパン屋さんは手つくりケーキ屋さんと同じ第三種事業となる。
店内で簡単に食べる喫茶コーナーやイートインがある場合そこで食べた場合は消費税が10%に消費税改正後なることになり簡易課税でも第四種となる。
ただお店内で仕入れたジャムやバターなどを売る場合は第二種事業となる。

ケーキ屋さん同様パンの原材料となる小麦粉やバターの値段が上がっているため原材料価格高騰を価格に反映することも必要になってくる。

パン屋さんの場合まかないとして従業員に自社のパンを支給することがあるが自家消費扱いになる。家族で食べる場合も同様
ただし付3500円まで半額負担の場合支給する食事代は給与課税されない(残業食事代も)
ケーキもパンも味と腕によっては法人化し何件か店舗を展開するケースもある。
食料品を取り扱っているため 安全性 味、衛生管理、顧客へのサービスが一番大事なポイントとなる。

事業ごとの会計(ケーキ屋 洋菓子店 和菓子店)

ケーキ屋さんもパン屋同様最初の開店までに多額の投資を必要とする。  
女性客が多く、地方の場合は止めやすい駐車場 
かわいらしい外観内装 雰囲気の良い明るいインテリア  
またすべての店舗形態に共通しているが立地が命 
店舗簡易設備は3年その他の内装造作は建物の耐用年数を考慮して減価償却となる。
看板 駐車場 外構は構築物 電気設備排水設備は15年で償却する。
税務では基本外壁塗装やクロスの張り替えなどは修繕費となるが
目的用途を変更するための修繕は減価償却資産を構成する。
またトイレなどの交換も取替法の考え方のため修繕費でなく
固定資産の取得となる(古いものは除却)
また一定時期に改装することも多く以前の改装は除却という扱いになる。

固定客 利便性を考慮すると駅前、商店街、住宅地一角などが望ましい。
原材料の小麦などを輸入に頼っており高騰していること、
深刻なバター不足などもありケーキの価格の転嫁が困難なこともあり
サイズが小さくなったり種類が減少しているところもある。
 
 比較的不況に強い業種と言えるが消費税アップの直接の影響を
受けないものの消費者の財布のひもは固くなると予想される。
パン以上に生クリームなどを多く使いケーキの鮮度が命なため
日に作ったものはほとんど売り切るため
在庫は原料。包装紙などでそれほど多く製品が残ることはない。 
女性客、地域住民、ネットなどの口コミにより繁盛するため
第一に安全、安心、品質の向上が欠かせない。 
コンビニやスーパーなどのスイートとの差別化を図るため
パティシエの手つくりの「見える」製作現場も製造小売りの強みだ。
 
 ケーキなどは少額なため今まではカード決済なども少なかったが
今後のキャッシュレス時代を見据えカード、キャッシュレス決済 
ポイントカードなどの導入も考えたい
税務調査のポイントは現金商売のため現金売上の計上もれがないか
従業員の給与 材料費用 在庫 外販などの漏れがないかである。

ケーキを試食 販売促進費 スタッフのおやつ 福利厚生費 
得意先に持参 交際費
 
 またパン屋以上にクリスマスシーズン、ハロウイン バレンタインなどの時期に
顧客が集中する。 
 特にクリスマスシーズンは予約制にするところが多い。 
臨時のアルバイト等で対応する。 
夏場などは比較的落ち込むため、パートアルバイトなどをうまく使う必要がある。






事業ごとの会計(木材店 建設材料卸)

建材などの相手先は中小工務店であり卸売業である性質上

資金繰り及び顧客の代金回収が大事なポイントとなる。

卸売業全般に大きな貸倒があると建設、農業などは、

売掛サイトが長いだけに一気に利益が吹き飛んでしまう恐れがある。

資金回収に関する内部取り決め、与信管理なども大事になってくる。

建設業は東日本大震災後、自民政権下で

一時期の不況期を脱したかに見えるが、今後迎える消費税増税、

オリンピック後の反動
不安定な国際情勢、日本の人口減少超高齢化社会を考慮すると

将来のリスクもある業界相手と言える。
資金に余裕があれば経営セーフティ共済など何らかの保全が必要であろう。

卸売業の場合の貸倒引当金繰入率は10/1000と比較的高い。

また1年以上継続顧客で取引がなく回収困難なものなど

貸倒損失に計上できるものもある。
またあまりないが簡易課税適用できる場合

90&のみなし仕入れ率のため非常に有利である。

建材、木材の卸業者の場合大きな木材を保管するために

広いスペースを必要とする。また木材運搬車などの駐車場用地も必要で

昔から代々受け継がれている会社のケースが多い。
土地建物が個人名義の場合きちんと適正な賃貸家賃を

法人からもらっていないと小規模宅地の特例という相続税の有利な税制が使えないので注意が必要である。

事業ごとの会計(印刷業)

印刷業はネットの発達により紙媒体の減少 書籍などのデジタル化、

競争激化 値下げ競争なども大きく経営のかじ取りが難しくなっている。
また典型的な設備産業であり、高額な機械等の導入が必須なため

融資、資金繰りには注意が必要となる。

印刷用の機械装置 デジタル印刷システム設備は耐用年数が4年と短い

(その他の設備は10年)
その他160万以上のものは特別償却も適用可能である。

高額な設備を投資した場合その需要減によるリスクもある。

オンデマンド印刷 デザイン、デジタル加工、情報業的サービス業的な形態により

付加価値を高めるパターンも見受けられる。

納期、品質を守り、顧客との信頼関係に基づいた地道な営業スタイルが

従来のスタイルであったが
都内などではインターネットを通じた受注活動なども盛んにおこなわれるようになった。
労働分配率はやや高め

一人あたりの付加価値を高めるためにもIT化が欠かせない。

また洗浄剤など安全な薬品等の取扱い

換気 健康問題 環境問題にも注意を要する。

会計処理は製造業と同様受注した完成品を納品するまでの

直接原価を原価報告書で別記載することが望ましい。
期末における材料、仕掛品などがあれば期末棚卸に計上する。
売上は完成引き渡し基準で納品ベースで計上するが

毎月印刷サービスを継続的に行う契約による場合はその契約に基づく。

事業ごとの会計(一般機械器具製造業)

機械器具製造業は、機械器具が多岐にわたるため非常に広範囲なものであるが、

製造業として受注ごとの原価計算ができる体制が

正しい期間損益のために欠かせない。

特に期末在庫、輸出入取引、人件費、外注 売上計上時期などが

税務調査ポイントとなる。

相手先が機械装置を取得して特別償却を適用できるとともに

自社も製造に使用される機械装置があれば特別償却の適用がある

原則の中小企業の機械等の特別償却は、取得価格160万以上の新品の機械装置であるが
多少手間はかかるが経営力向上化計画を提出し認定を受けると

新品の機械装置について以下の非常に有利な税制(即時償却)が使用できる。

この制度も平成31年3月まで
1 生産性向上設備である証明書を各工業会にて証明書が必要

(販売開始してから10年以内)(経営力向上指標1%向上)
2 投資計画による年平均投資利益率が5%以上になることが見込まれるもの

1を利用するほうが比較的簡単 事業なども指定されているので注意

部品について輸入などをすることがあるので輸入消費税の計算に注意
輸入した部品の本体は消費税をかけず輸入申告書を見て

国税と地方消費税を確認する。
輸出する場合は輸出免税となる。

輸出免税に関わる書類の保存が必要となる。

固定資産についてはリースか取得かどちらが有利かについては
通常取得のほうが早い時期に償却費などの経費化が可能となる。
資金繰りを考慮するとリースのほうが割高な部分で

資金支出が平準化する上にその後の保守も安心である。

事業ごとの会計(建設業 塗装工事業)

リフォームの中で一般家庭も含めて一番需要のあるのは外壁塗装、屋根塗装であろう。
実にリフォーム売上比率のうち3分の1が外壁塗装となる。

定期的な外壁塗装により住宅寿命も長期化し、賃貸物件などは空きや対策にもつながる。
また外壁塗装については大きな物は何千万もする金額が高価になるものがあるが
税務上修繕費として処理できるため店舗事業関係者にとつては施主の一種の節税対策としても使える。

リフォーム市場からも参入している業界であるため競争も激しい。
特に一般家庭においては現場が口コミやモデルルームのように宣伝材料となるため清潔に道路駐車など近隣住宅の迷惑にならないよう
配慮が大切である。
また近隣が外壁塗装をするとつられるように隣接家屋もするケースもあるので、近隣への手土産営業なども一定の効果があろう

人手不足の折 左官、とび職などは熟練職人が不足しており建設業の人手不足の最たる分野となっている。
ここでも請負か給与か一人親方のと利扱いなど税務上の注意が必要だ。

外国人の雇用については、在留資格の確認をし、雇用保険社会保険の加入も労働時間によっては適用する。
雇用保険取得については在留カード等により在留期間、在留資格 国籍 アルファベット氏名なども記載する必要がある。

事業ごとの会計(養豚業 養鶏場)

養豚業 養鶏場の特徴としては価格による相場変動が大きいこと
特に養鶏場の場合感染リスクが大きく保険などの対応が必須となる。

耕種の農業、自分のところで餌を栽培していないを兼営していない養豚業などは農業所得でなく個人の場合事業所得になる。

農業所得は個人事業税が課税されないなど特殊なケースがあるのでどちらかの区分か注意
農業所得でも必要経費でも消費税の課税仕入れ控除にならないものも多い
農地の賃借料 土地改良負担金 
逆に消費税上課税売上にならないものは価格補填負担金屋 補助金収入です。
鶏卵生産者経営安定対策補填金は経費(消費税控除対象外)、養豚業安定対策補填金などの掛け金は預け金として国寄りの交付金は補助金として消費税対象外です。
肉用牛のような免税制度はない。

養豚業は子豚を10ヶ月ほどで精肉業者へ出荷 未出荷のものがあれば期末に棚卸しをする。
 母豚は減価償却の対象にはしない。

養鶏業は産卵と肉用に分かれるが今は地鶏で産地ごとに特色を出してブロイラーや輸入ものとの差別化が進んでいる。

どちらも相場があり、鳥インフルエンザ 豚PEDなどの病気災害のないように管理するとともに
収入の落ち込みがあってもカバーできる資金繰りが大切になってきている。

牧場については早朝夜間など従業員の食事代宿泊代なども牧場もちの場合も多い。給与から控除するのが通例である。
夜10時から5時までの夜食は300円まで給与課税しないという通達がある。
農業の場合労働基準法の適用はない。 技能実習生などは適用する通達もある。

事業ごとの会計(建設業・管工事業)

官工事とは、冷暖房工事、給排水給湯設備工事 衛生設備工事 浄化槽設置工事など
職別の工事では大区分で設備工事業

水道法においては給排水事業への申請を受けて指定を受けることが必須だ。
建設工事の下請けになるほか、許認可をとり指定給排水設備工事事業者となることにより安定受注が可能になる。

内装、電気は建築に近い業態なのだが官工事は土木に近いタイプのため、外注より技術人材の確保
工事ごとの原価の把握、未成工事支出金の適正な計上などが重要だ。 建設業全般にいえる外注と給与の区分も税務調査上のポイントとなる。

建設機械なども必要になる 。160万以上の新品の建設機械は30%の特別償却が可能となる。

税務上では、作業くずなどの売却収入の漏れ(金属製、パイプ)小規模の工事一般家庭などの水漏れ、つまり 給排水工事などの
現金売上漏れなどに注意

建設業一般にいえることだが来年の3月までに契約したものについては10月以降の消費税10%引き渡しでも経過措置が設けられている
ケースもあるので移行時期注意だ。

事業ごとの会計(建設業 造園工事業 造園業)

造園工事は、建設業に区分され、造園工事、樹木剪定 緑地 公園設備工事など
大規模な工事は中小企業の受注も厳しいため下請け業務に入るほか
公園、ゴルフ場、樹木剪定など管理的業務が安定収入となる。
間違いやすい造園業(植木職人)は農業の園芸サービス業となる。

公的仕事の受注のためには法人化、許可実績を作ることが肝心である。

会計処理においては通常の建設業とともに工事期間のまたがるものについては、外注等外部に拠出した原価のうち
翌期に対応する部分を未成工事支出金として計上する。
ただ業種で期間に応じて公園管理などの業務を受託している場合は期間に応じて収入に計上する。

消費税の簡易課税制度については通常は造園工事は建設業とともに第三種事業
となり、公園管理、ゴルフ場管理は第五種事業となる。
機械等を持ち込んで芝刈り作業などは第四種事業

事業ごとの会計(建設業 内装工事業)

内装工事業は建設業の中では比較的規模が小さい場合が多いが、リフォームなでにおいて中心となる。

内装工事業者が工事の受注の中心になるケースも多くリフォーム工事 建設工事の仕上げ、賃貸住宅の原状回復
その他店舗、医院などの開設開業などにおいても中心になるケースが多い。

建設業全般にいえることだが技術者、優秀な左官、内装職人技術者が不足している一方独立する割合多く、競争が激しい
差別化のため法人化、許可業者が今後オリンピック増税後の生き残りのために考慮される。

内装業者に限らず一人親方の職人に対する給与か外注かという点では税務上注意が必要である。

大工、左官等の建設労働者についての源泉徴収の取り扱いについては通達にて以下による。
日雇い労働者の場合源泉徴収区分は雇用期間2ヶ月以内なら日雇いによる日額表丙による徴収も可能である 

一人親方などのグループが主に手間賃(人工作業)を行った場合一括して受領しても源泉徴収義務者はそのグループを雇用した建設業者となる。

事業ごとの会計(建設業 電気工事業 電気通信工事業)

建設業の会計は、独特なものなので業種ごとに会計のポイントを書いてみる。
まず大きく分けて土木系と建築系に分けられる。

田舎ほど土木 公的工事の依存も高く、土木工事は建設業許可 指名願いなどが多く
建設工事は どちらかというと都会にもあり大きいところから小さいところまで幅広い
土木は人も抱えており建築はどちらかというと外注比率が多く人材も10人程度までのところが多い。
他の建設工事同様、許可を取った場合建設業法に沿った決算書を毎年決算後4ヶ月以内に提出するため会計処理から
原価などきちんとしておくことが肝心だ。

ここでは工事の種類別に記載する。 大きく分けて 電気通信工事業 電気工事業がある 大まかに言うとエネルギを送るー送る強電が電気工事(発電設備 送電設備 引き込み工事など) 情報を送る弱電が電気通信(電気通信機械設備工事など)
工事としてはまず受注ありき 見積 発注 工事(監理)前受金などの着金 引き渡しによる取下げ(完成工事入金)
受注という意味では、法人、建設業許可、社会保険労働保険の加入していないとなかなか仕事もとれなくなってきている。

中小企業の場合は元請けで大きな工事を直接受注するケースが少ないので期間に応じた月ごとの請求による売上原価計上も多い。
いずれにせよ工事ごとの原価(労務費出面 外注 材料 損料(減価償却費などの経費))などの工事ごとの原価計算ができるように
なるのが望ましい。
通常の企業会計と違い専業建設業者の場合は棚卸しに該当するのは未成工事支出金と原材料、貯蔵品のみ 製品はない
外注費や警備費 建設機器レンタル料なども原価になる。 労務費には社会保険料建設業退職期共済などの経費も含まれる。
現場監督の人件費は労務費煮含めず経費に計上する。 外注においても一人親方のような外注は労務外注費の人件費に計上する。

 期末において未完成の工事については翌期以降の原価に対応する部分を未成工事支出金に計上することが必要である。
税務上は自社従業員の給与法定福利費などは在庫に計上せず期間費用としてかまわない。

 建設工事業においては受注活動も含めて交際費支出が比較的多い。 商品券等などの相手方に渡す場合も金額が大きすぎないこと
相手先を記録しておく。(相手先が不明、使途秘匿金は経費にならない) 物件紹介料などある程度基準が定められている場合は交際費でなく
販売促進費として処理できる。

建設業においては日雇いや臨時的な労務費が出ることが多い。 給与と外注の区分を明らかにし作業の指示などがある場合は少額でも
給与として預かりきちんと給与明細などで実態を残すことが大事である。
領収書の出ない現場の自動販売機などの費用も記録により費用化することができるだろう。

電気工事の許可を受けると登録電気工事社にまだなっていない場合の開始届を出せば電気工事業法によるみなし登録電気工事事業者となる

事業ごとの会計 馬主の税金

競走馬の馬主が事業所得になるか雑所得になるか  国税庁によると

 1その年において、競馬法第14条登録を受けている競走馬(以下「登録馬」という。)でその年における登録期間が6月以上であるものを5頭以上保有している場合、
 2その年以前3年以内の各年において、登録馬(その年における登録期間が6月以上であるものに限る。)を2頭以上保有し、かつ、その年の前年以前3年以内の各年のうちに、競走馬の保有に係る所得の金額が黒字の金額である年が1年以上ある場合は、事業所得に該当するものとして取り扱われています。
組合馬主制度は、
 また、当該組合においては、組合財産として競走馬を保有し、競馬賞金等の収入は組合財産に繰り入れ、経費については組合員が出資比率に応じて拠出する会費等により支弁され、損益は民法第674条に基づき、組合契約に定める分配割合に応じて各組合員に帰属することとなっています。
 したがって、この組合馬主制度における各組合員に対してその分配割合によりあん分される利益の額又は損失の額については、所得税基本通達(36・37共-19及び20)に基づいて取り扱うものと考えております。

競走馬の収入賞金
賞金の他、出走手当金 装蹄補助 診療補助 けがなどの見舞金(死亡見舞金は非課税)  賞金等は消費税がかかります。 
賞金は(1回の支払金額-(賞金×20%+60万円))×10%の源泉徴収制度があります。

経費は調教師に支払う進上金 馬具 育成牧場預託料 装蹄費 診療費 登録料 馬匹運搬(輸送料)などです。
飼料や敷料費、厩舎費用、厩務員の給与などは通常、競走馬に係る調教師等、預託牧場に払う預託料に含まれます。
預託する側(育成牧場)の会計処理としては預託料の他に獣医に払う診療費、馬匹運搬料 装蹄師に払う装蹄料を建て替えることが多いため
簡易課税制度の場合は立替金処理をしたほうが有利です。

馬は器具備品として高い馬でも4年で減価償却できるところに一定の節税効果があります。 通常2歳4か月から6歳3か月までですがJRAにおいて平成28年9月より早期特例登録制度が導入され一定の要件を満たせば
育成牧場に在厩したまま競走馬登録が可能です(1歳9月~2歳2月) 

 個人馬主は申告するさいに、1日本中央競馬会、地方競馬全国協会及び都道府県等地方競馬主催者が、個人馬主ごとに、その保有する競走馬の出走回数及び競馬賞金収入の額等を記載した証明書類(別紙2-1~2-3)を作成・交付し、2個人馬主は、確定申告に際して、当該証明書類を確定申告書に添付することとします。 

こちらにも簡単に書いておきました

医療・介護 事業ごとの会計(指定介護老人福祉施設 社会福祉法人)

社会福祉法人新会計基準に準拠した会計を行うには、通常の会計ソフトでは対応できない。社会福祉法人用に作られたソフトで
介護事業については、拠点ごと拠点の中のサービス区分ごとに会計をする必要がある。
社会福祉法人は通常税金の申告はしない一方留保された金額が大きいと社会福祉充実残額について社会福祉充実計画の策定が必要となる。
また決算書、財産目録、社会福祉充実残高を財務諸表開示システムにアップロードしなくてはならず決算業務がさらに大変な作業となってきている。
税理士等会計専門家による財務支援業務実施報告書に記載された内容について所見を受ければ行政監査の会計監査の省略などメリットがある。

一つの入所施設拠点(施設)の中に通所事業、短期入所 施設 居宅介護支援事業がある場合はそのサービス区分ごとに会計区分を設けてこれらの収入は居宅介護(予防)料収入と利用者負担金収入になる。(地域密着型区分)
社会福祉法人以外でもあるケースとしてグループホームやケアホームなどは居宅介護の区分となる。

ここでは入所型の施設の場合の勘定科目で気を付けるものを特にピックアップしてみる。
施設介護 介護報酬収入 
利用者負担金収入(利用者負担分 一般と公費で分ける)
食費収入 食費負担分 居住費収入 ホテルコスト 
職員の食事収入は利用者等外給食費収入 研修の受け入れ収入は受入研修費収入
国庫補助金、競艇などの補助金を受けた固定資産は国庫補助金を積立るのを忘れない。
介護用品費 おむつ タオル等 松葉つえや車いすなどの介護用具は消耗器具備品費 保育園のおむつは消耗器具備品費
保健衛生費支出 病院老健以外はここに医薬品や診療材料 包帯ガーゼなど含めて良い 利用者の健康診断 消毒など
教養娯楽費支出 利用者のための雑誌 娯楽用品 行事支出 職員に対するものは福利厚生費
日用品費 利用者のための身のまわり品 おむつ除く
燃料費 利用者に直接必要な灯油等 車のガソリンは車両費
保険料支出は基本的に利用者に対する損害保険、生命保険 火災保険 施設賠償保険 自動車保険 原則事業費 職員に対するものは福利厚生費
職員インフルエンザ 健康診断は福利厚生費
ホームページ作成更新費用やパンフレッド 機関紙の作成代は広報費支出
業務委託は その区分により分ける
洗濯 清掃 警備 給食(材料費のぞく)寝具 医事 点検などは保守点検 水質検査は支払手数料

固定資産の取得についてはファイナンスリースの場合リース会計処理を行う。

医療・介護福祉 事業ごとの会計(保育園)

社会福祉法人、株式会社等における保育園の会計について大多数の社会福祉法人会計について注意点

保育園
保育所運営費収入 小区分 委託費収入   その月の分が同月に市町村より振り込まれる。
補助金事業収入      日中一時、延長保育などの市区町村受託事業収入
以前は私的契約利用料収入でした。
保育所等に関連する事業に対して地方公共団体等からの補助金事業収益をいう。補助金事業に係る利用者からの収益を含む。
 期末などに入る役所からの補助金もこの科目になります。 3月末に未収であっても年度で確定している補助金は未収補助金で計上する。
利用者から入るお金と役所から入るお金を決算で補助金明細で区分できるようにしておきます。
施設整備のための国庫補助金は当該金額を国庫補助金として積み立て減価償却に応じて取り崩す。

経費については
資金収支の科目でいう職員給料支出 この中には旅費交通費も含めます。
給与の中に処遇改善手当が含まれている場合処遇改善手当と別仕分けをするか何らかの形で支出金額を把握しておきます。
非常勤職員給与支出には非常勤に支払う旅費 賞与も含めます。
退職給付支出 は退職金共済制度など外部拠出型の退職手当制度に対して法人が拠出する金額も含む。 退職金として支払う金額も含む。

保育園の運営費は税金から支払われるため使途が厳しく制限されまた人件費、事業費(保育園の保育活動に直接かかる費用)事務費(保育園の一般管理費)と別れている。
事業費
給食費支出 給食を外部委託している場合は材料費を計上します。 業務委託費と分けます。
お茶菓子やお茶などは会議費です。
保育園による医薬品は消耗器具備品費です。
職員に対するインフルエンザ、健康診断費は福利厚生費 
園児の健康診断は保健衛生費 通常のティッシュやトイレットペーパーは消耗工具備品費
保育園では教養娯楽費は使用不可 行事、文具材料なども保育材料費支出 
水道光熱費は原則事業費支出
ガソリン代は燃料費
保険料支出 原則事業費 職員対象の傷害保険は福利厚生費
コピー機のカウンター料金、エレベータ保守 パソコンサーバー管理などは保守料
保育園の遠足交通費は保育材料費
研修研究費支出 研修のための交通費、日当 セミナー参加費用 講師謝金 社協研修会 含む
書籍購入は事務消耗品費 絵本は保育材料費
理事会食事代は会議費支出 理事の交通費は旅費交通費 ら

職員や来客のために提供した食材支出は利用者等外給食支出  職員などから給食代をもらう場合は利用者等外給食収入
固定資産は10万以上の場合は固定資産台帳に計上して減価償却とする。

社会福祉法人の保育園の場合施設整備等積立金などの積立金が事業収入の5%を超えると資金収支分析表作成が義務つけられる。
毎年事業費の単価及び基本分単価に含まれている管理費を確認する。
毎年の市区町村の監査資料別表でも資金収支分析表の数値がないと書類が作成できないほど複雑になっている。
期末支払資金残高が運営費の3割を超えてはならないため資金収支の動きには注意が必要となる。

保育園は介護より労働分配率は1割程高めとなる。
介護と並び保育士も人材不足で給与の改善が求められている。
上乗せの処遇改善をとるためにはきっちりとしたキャリアアップのための研修制度と仕組みが必要となる。

  

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