はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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事業ごとの会計(建設業 内装工事業)

事業ごとの会計(建設業 内装工事業)

内装工事業は建設業の中では比較的規模が小さい場合が多いが、リフォームなでにおいて中心となる。

内装工事業者が工事の受注の中心になるケースも多くリフォーム工事 建設工事の仕上げ、賃貸住宅の原状回復
その他店舗、医院などの開設開業などにおいても中心になるケースが多い。

建設業全般にいえることだが技術者、優秀な左官、内装職人技術者が不足している一方独立する割合多く、競争が激しい
差別化のため法人化、許可業者が今後オリンピック増税後の生き残りのために考慮される。

内装業者に限らず一人親方の職人に対する給与か外注かという点では税務上注意が必要である。

大工、左官等の建設労働者についての源泉徴収の取り扱いについては通達にて以下による。
日雇い労働者の場合源泉徴収区分は雇用期間2ヶ月以内なら日雇いによる日額表丙による徴収も可能である 

一人親方などのグループが主に手間賃(人工作業)を行った場合一括して受領しても源泉徴収義務者はそのグループを雇用した建設業者となる。

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