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事業ごとの会計(建設業 電気工事業 電気通信工事業)

事業ごとの会計(建設業 電気工事業 電気通信工事業)

建設業の会計は、独特なものなので業種ごとに会計のポイントを書いてみる。
まず大きく分けて土木系と建築系に分けられる。

田舎ほど土木 公的工事の依存も高く、土木工事は建設業許可 指名願いなどが多く
建設工事は どちらかというと都会にもあり大きいところから小さいところまで幅広い
土木は人も抱えており建築はどちらかというと外注比率が多く人材も10人程度までのところが多い。
他の建設工事同様、許可を取った場合建設業法に沿った決算書を毎年決算後4ヶ月以内に提出するため会計処理から
原価などきちんとしておくことが肝心だ。

ここでは工事の種類別に記載する。 大きく分けて 電気通信工事業 電気工事業がある 大まかに言うとエネルギを送るー送る強電が電気工事(発電設備 送電設備 引き込み工事など) 情報を送る弱電が電気通信(電気通信機械設備工事など)
工事としてはまず受注ありき 見積 発注 工事(監理)前受金などの着金 引き渡しによる取下げ(完成工事入金)
受注という意味では、法人、建設業許可、社会保険労働保険の加入していないとなかなか仕事もとれなくなってきている。

中小企業の場合は元請けで大きな工事を直接受注するケースが少ないので期間に応じた月ごとの請求による売上原価計上も多い。
いずれにせよ工事ごとの原価(労務費出面 外注 材料 損料(減価償却費などの経費))などの工事ごとの原価計算ができるように
なるのが望ましい。
通常の企業会計と違い専業建設業者の場合は棚卸しに該当するのは未成工事支出金と原材料、貯蔵品のみ 製品はない
外注費や警備費 建設機器レンタル料なども原価になる。 労務費には社会保険料建設業退職期共済などの経費も含まれる。
現場監督の人件費は労務費煮含めず経費に計上する。 外注においても一人親方のような外注は労務外注費の人件費に計上する。

 期末において未完成の工事については翌期以降の原価に対応する部分を未成工事支出金に計上することが必要である。
税務上は自社従業員の給与法定福利費などは在庫に計上せず期間費用としてかまわない。

 建設工事業においては受注活動も含めて交際費支出が比較的多い。 商品券等などの相手方に渡す場合も金額が大きすぎないこと
相手先を記録しておく。(相手先が不明、使途秘匿金は経費にならない) 物件紹介料などある程度基準が定められている場合は交際費でなく
販売促進費として処理できる。

建設業においては日雇いや臨時的な労務費が出ることが多い。 給与と外注の区分を明らかにし作業の指示などがある場合は少額でも
給与として預かりきちんと給与明細などで実態を残すことが大事である。
領収書の出ない現場の自動販売機などの費用も記録により費用化することができるだろう。

電気工事の許可を受けると登録電気工事社にまだなっていない場合の開始届を出せば電気工事業法によるみなし登録電気工事事業者となる

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