はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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事業ごとの会計(建設業・管工事業)

事業ごとの会計(建設業・管工事業)

官工事とは、冷暖房工事、給排水給湯設備工事 衛生設備工事 浄化槽設置工事など
職別の工事では大区分で設備工事業

水道法においては給排水事業への申請を受けて指定を受けることが必須だ。
建設工事の下請けになるほか、許認可をとり指定給排水設備工事事業者となることにより安定受注が可能になる。

内装、電気は建築に近い業態なのだが官工事は土木に近いタイプのため、外注より技術人材の確保
工事ごとの原価の把握、未成工事支出金の適正な計上などが重要だ。 建設業全般にいえる外注と給与の区分も税務調査上のポイントとなる。

建設機械なども必要になる 。160万以上の新品の建設機械は30%の特別償却が可能となる。

税務上では、作業くずなどの売却収入の漏れ(金属製、パイプ)小規模の工事一般家庭などの水漏れ、つまり 給排水工事などの
現金売上漏れなどに注意

建設業一般にいえることだが来年の3月までに契約したものについては10月以降の消費税10%引き渡しでも経過措置が設けられている
ケースもあるので移行時期注意だ。

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