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事業ごとの会計(養豚業 養鶏場)

事業ごとの会計(養豚業 養鶏場)

養豚業 養鶏場の特徴としては価格による相場変動が大きいこと
特に養鶏場の場合感染リスクが大きく保険などの対応が必須となる。

耕種の農業、自分のところで餌を栽培していないを兼営していない養豚業などは農業所得でなく個人の場合事業所得になる。

農業所得は個人事業税が課税されないなど特殊なケースがあるのでどちらかの区分か注意
農業所得でも必要経費でも消費税の課税仕入れ控除にならないものも多い
農地の賃借料 土地改良負担金 
逆に消費税上課税売上にならないものは価格補填負担金屋 補助金収入です。
鶏卵生産者経営安定対策補填金は経費(消費税控除対象外)、養豚業安定対策補填金などの掛け金は預け金として国寄りの交付金は補助金として消費税対象外です。
肉用牛のような免税制度はない。

養豚業は子豚を10ヶ月ほどで精肉業者へ出荷 未出荷のものがあれば期末に棚卸しをする。
 母豚は減価償却の対象にはしない。

養鶏業は産卵と肉用に分かれるが今は地鶏で産地ごとに特色を出してブロイラーや輸入ものとの差別化が進んでいる。

どちらも相場があり、鳥インフルエンザ 豚PEDなどの病気災害のないように管理するとともに
収入の落ち込みがあってもカバーできる資金繰りが大切になってきている。

牧場については早朝夜間など従業員の食事代宿泊代なども牧場もちの場合も多い。給与から控除するのが通例である。
夜10時から5時までの夜食は300円まで給与課税しないという通達がある。
農業の場合労働基準法の適用はない。 技能実習生などは適用する通達もある。

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