はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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事業ごとの会計(一般機械器具製造業)

事業ごとの会計(一般機械器具製造業)

機械器具製造業は、機械器具が多岐にわたるため非常に広範囲なものであるが、

製造業として受注ごとの原価計算ができる体制が

正しい期間損益のために欠かせない。

特に期末在庫、輸出入取引、人件費、外注 売上計上時期などが

税務調査ポイントとなる。

相手先が機械装置を取得して特別償却を適用できるとともに

自社も製造に使用される機械装置があれば特別償却の適用がある

原則の中小企業の機械等の特別償却は、取得価格160万以上の新品の機械装置であるが
多少手間はかかるが経営力向上化計画を提出し認定を受けると

新品の機械装置について以下の非常に有利な税制(即時償却)が使用できる。

この制度も平成31年3月まで
1 生産性向上設備である証明書を各工業会にて証明書が必要

(販売開始してから10年以内)(経営力向上指標1%向上)
2 投資計画による年平均投資利益率が5%以上になることが見込まれるもの

1を利用するほうが比較的簡単 事業なども指定されているので注意

部品について輸入などをすることがあるので輸入消費税の計算に注意
輸入した部品の本体は消費税をかけず輸入申告書を見て

国税と地方消費税を確認する。
輸出する場合は輸出免税となる。

輸出免税に関わる書類の保存が必要となる。

固定資産についてはリースか取得かどちらが有利かについては
通常取得のほうが早い時期に償却費などの経費化が可能となる。
資金繰りを考慮するとリースのほうが割高な部分で

資金支出が平準化する上にその後の保守も安心である。

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