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09月

助成金と補助金の違い

助成金と補助金についてはもらう立場からすると返済の必要のない国からのお金という事で違いがわかりにくいのですが

おもに助成金は厚生労働省からの助成金で就職が困難な人を雇ったり、キャリアアップ キャリア形成などに対して支払われるもので

きちんと要件にあっていればほぼ貰える助成金

ただしほぼ貰えるといっても労働基準法に沿ってないもの(1週間に1日も休日がないとか残業代がついていないとか)、賃金台帳や労働者名簿など当然

労働法令により備えておかなければならない書類が不備な場合、解雇、退職勧奨6か月以内の場合 最低賃金法違反は不支給にされます。

10人以上の会社で就業規則が出てないばっかりにキャリアアップ助成金の対象外になるということもあります。

要件があわなくて労働局から不支給にされる場合、自ら書類不備のため取り下げの処理にしておいたほうが次の助成金がもらいやすいと思います

不支給となるとたとえお金を一円ももらってなくても内容によっては助成金がしばらくもらえなくなるからです。(申請だけでも不正受給となるケースもあるため)

また特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金のようにハローワークからの紹介限定でのものについては、以前から知っていた人とか採用していた人などを

対象とすると不正受給となります。

不正受給になると助成金が3年間支給されなくなりますしあまりにも悪質なケースは詐欺罪として書類送検されることもあるのです。

特に一時期多かったのが雇用調整助成金に対する不正受給 これについては休んでいないのに休んだことにして

雇っていないのに雇ったことにして大金の支給を受けていた事業者は書類送検されかつ労働局のホームページに3年間会社名代表者ともに公告されます。

もともと失業保険の不正受給も3倍返しなのでわかるように厚生労働省の助成金での不正については非常に厳しい処置がとられます。

いったん労働局を通ってもその上の公金管理する会計検査院でひっかかったり

辞めた労働者が不正を通報したりなんていうこともあるのですから

とにかく〇〇なことにしてという不正は絶対にやめましょう (これは税務でも同じです)

社労士がからんでたりすると社労士ももちろん処分されますし 資格や許認可にも影響することもあります。

介護関連の会社ですと労働基準法違反で立件されると指定取り消しとされてしまいます。

一方の補助金 こちらは経済産業省管轄で中小企業庁や県が出している補助金で

いつの間にか出てると思うとあっという間に締切で常にもらえるものではありません。

しかも採択率は3割ほど(今はもう少し高い?)なのでよほど書類の整備をきちんとしないと上から順に採択されるので厳しいです。

これも怪しい補助金コンサルなどには注意してください。 違法にもらうと厚生労働省以上の監査厳罰が下されてしまいます。

どちらも共通しているのは恐ろしく後からお金が振り込まれることと

原価がないので(コンサルなどに払うお金位?)事業主にとっては非常にうれしいものであること

消費税は対象外であるけど法人税や所得税では雑収入になること

そしてこのように非常にリスクのあるお仕事ですので個人的には私の場合は顧問先から頼まれないとやっていません。

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はやし会計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人税と所得税の調査の違い

法人税も所得税も3年以上の膨大な会計を調査するのですから

調査官も全部一つ一つ調べ上げるわけでなくほとんどの調査官が情報により決め打ちしてくるもの

初日でここにしようとあたりをつけるものが多いです。

「できる」調査官ほどそのあたりが鋭いというのが印象です。

それでも納税者は税務調査に慣れていないため調査官が

「内容がわからないから経費として認めません」→立証責任は税務署にあります。

「個人の通帳を見せてください」→事業の調査なので本来見せる必要ありません

など税務署の指摘のままに調査が進んでしまうケースもあります。

なんでもはいはいと聞いていると向こうの一つ一つのふっかけ嫌指摘が通ってしまうようにもっていかれてしまうケースもあるので違う場合は違うとその都度

反論することも必要です。

それでも違法な調査や質問検査権を逸脱したものについては税理士側で対処しますので納税者はむやみにその場で即答しなくても後から返事をすることもできます。

調査官も人の子 役所対応はすべて同じですがけんか腰にして得なことは何一つないのです。

感覚的には法人、個人どちらも売り、原価、人件費 この3つにしぼりもれはないかとみてくると思います。

ただし経常的な販売費一般管理費においてもその科目が大きく通常の業種平均ととびぬけて多かったり特別損失などがあると

そこを重点とされるケースも多いです。

意外と細かい経費には着目しないのが法人で細かい経費でもやるとなったらやるのが個人という印象です。

立証責任(否認する根拠を上げる責任)が税務署側にあるのですが

個人の必要経費については、個人的経費=家事費と事業に必要な経費との境界があいまいです。

あいまいな部分をどう経費にするかについては所得税施行令第96条に

1 業務の遂行上必要でありその必要な部分を明らかにすることができるその相当部分

2 青色申告者で取引の記録に基づいて業務の遂行上必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

とあります。

これを見ると直接的な費用以外であいまいなものは、納税者側がきちんとこれは経費だよという記録をすることが税務調査での対応を決めることとなります。

事業関連者と食事をしたなら誰とどのような目的でなど出納帳に記帳したり領収書の裏に書くのもよいでしょう

消耗品一つも事業の何に使うものかなどを書くとよいでしょう

従業員への支出は福利厚生費として認められるケースが多いのですがそれも明らかにしておくべきです。社内旅行などは写真や記録をとるなど

あまり法人だと経費を一つ一つ見るという事が少ないのですが個人の場合は重要ポイントは売上、人件費、外注以外にこの必要経費もあります。

それが個人は個人的経費のつけこみがないかが大きな税務調査のポイントだからだと思います。

手書きの怪しい領収書などは税務調査官はすぐわかります。 架空な経費、故意の売り上げ脱漏などは重加算税として

どちらも重いペナルティがあるので決してしないようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

申告を期限までに

平成28年度の改正により過少申告加算税、無申告加算税について見直しがされました。

例えば今までは税務調査の連絡があってからでも調査前なら修正申告を出してしまえば過少申告加算税も課されずましてや重加算税(過少申告がないと課されません)も

課されませんでした。

それが平成29年1月1日以後に法定申告期限の来るものからは50万までは5%それを超えると10%の過少申告加算税が課されることになりました。

この改正前に修正を出して加算税を逃すというケースも多かったのでしょう 28年以前の申告についてはまだまだ使える制度です。

また無申告加算税も同様で今まで10%でしたが50万までは15% 50万超える場合は20%に改正されます。

また無申告の場合でそれが何度も行われている場合加重措置も取られます。

期限後申告のあった日の5年前の日までにその税目について無申告加算税または重加算税が課されたことがある場合は今までは15%(50万超える場合25%)でしたが

改正後は25%(50万超える部分は30%)と10%増加 これは痛いです。

さらに無申告でかつ重加算というのは一番重い罰則なのですがその場合では初めてなら45%の重加算税 5年以内に重加算税を受けていると50%の重加算税となります。

期限後申告や無申告は何も良いことはありません。

延滞税もつきますし2回やれば青色申告ができませんので繰り越し欠損が使えなくなったり、税制上有利な特典が使えなくなります。

融資の面でもきちんと決算書がないと銀行も受け付けてくれませんからね。

 

また28年の改正について

29年からはクレジットカードでも国税が納税できるようになります。

メリットばかりとはいえないネット納税ですがなるべく銀行に行かなくて済むようにするのが税務効率上良いかと思います。

ダイレクト納税も以前からできますが一定の手続きが必要です。

わずらわしい源泉所得税、住民税などもインターネットバンキングの環境があれば簡単にできます。詳しくはご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低賃金と助成金

平成28年10月より最低賃金がまた上がり

ここ茨城県では771円 東京は932円ですから2割以上も違うのです。

それでも最低時給750円はアウトになってしまうので該当時給者がいる場合対処が必要です。

他の助成金の多くが姿を消す中比較的長寿の業務改善助成金は、この中小企業の

事業所内のもっとも低い賃金の引き上げを図るための制度です。

9月5日にガラッと内容が変わっていて 対象者が全国47都道府県の事業所で

最低賃金が1000円未満の中小企業となっています。

現行コースは60円以上引き上げると30人以下だと生産性向上資する設備導入費用の

3/4(助成上限100万)となっていますが

補正予算で引き上げ選択コースというのが新たに作られました。

30円アップで3/4補助上限50万

40円アップで3/4補助 上限70万

90円アップで上限3/4補助 上限150万

120円以上アップで上限3/4 上限200万  となっています。

生産性指標= (営業利益+減価償却+人件費+動産不動産賃料+租税公課)/雇用保険被保険者数

の割合が3年前と比較して6%以上上昇していれば補助率は4/5と高い補助率になるようです。

対象設備も意外と幅が広いのでレジや発注在庫システム、リフト付き特殊車両 ホームページやコンサルティング費用などを考えている方には良いのではないでしょうか

この助成金はあらかじめ労働局に計画を提出する必要があります。 厚生労働省の

助成金なので原則労働保険や雇用保険加入が要件です。

消費税のアップは先延ばしされましたが来年3月までに軽減税率対策補助金なども

現在受付中です(平成28年3月29日~平成29年3月31日までに導入) 申請は29年5月末日までです 軽減税率対応レジなどの導入補助金です(こちらは経産省)

リースや受発注システムなどにも対応しているようです。 こちらは導入後申請なので

事前に計画書などは出す必要がないようですが対象物件かどうかの確認は必要でしょう

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