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業種ごとの会計ポイント(人材派遣業)

業種ごとの会計ポイント(人材派遣業)

 比較的業として後発組である業種に民間介護事業と人材派遣業がある。

そのうちの人材派遣業について
人材派遣は制度法改正に翻弄されてきたものの 法改正により労働者派遣事業は届出のみで常時雇用する労働者のみ派遣する特定労働者派遣事業は廃止され
すべて一般労働者派遣事業で許可及び更新をする必要となった。

特定労働者派遣事業を営んでいたものは経過措置として平成30年9月29日までは特定労働者派遣事業を継続することができるがもうその期限は非常に差し迫っている。
特定から切り替えで

まず純資産要件を満たすことが一番大事なことである。 その後許可更新年には要件を満たすような決算になるよう純資産及び現金預金の残高に注意すべきである。
2000万×派遣事業所数
現預金1500万×派遣事業を手掛ける事業所数以上

社会保険などの加入、個人情報保護、教育訓練
派遣を禁止されている業務は港湾運送業務、建設、警備、医療、弁護士などの士業です。

会社設立時から資本金等が2000万以上ということは消費税の課税事業者となるので初年度は簡易課税の選択届出書(五種)を提出しておくといいでしょう。
派遣事業は売上が課税売上で原価である給与、社会保険料などは消費税の対象外のため業態としてとても消費税負担が大きい業種です。

会計のポイントは締め後の売上と締め後の派遣の給与を対応させること。 派遣の給与は原価のため費用収益対応をしなくてはならないからです。
未収収益と未払給与の計上がポイントです。

 派遣業の許可更新の書類と有料職業紹介事業の許可更新の書類は提出添付書類に共通しているものも多いためどちらも許可を持っている人材派遣会社が多いようです。
人材紹介や転職支援などでもこの資格が必要です。
国際間にわたる紹介に関しては現地国との業務提携先があることなどの条件を満たしたうえで特別な許可が必要です。

 紹介予定派遣の場合はこの許可を持っていないと紹介料をもらえないため必須の許可ともいえます。

派遣職員を受け入れる側の企業は人材派遣費(消費税控除あり)など適正な科目を作り人件費として把握したほうがよいでしょう。

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