役員報酬は、期首から3か月以内にしか改定できません。(定期同額給与)
例えば3か月以内に増額決定して4月5月分をさかのぼって差額支給することは定期同額給与としては認められません。
役員の分掌変更によるもの 例えば現代表の引退によりやむをえず期中から就任する場合などは増額は認められます。(その上げる前と上げた後の金額は一定)
その他の臨時改定事由として役員が病気などで入院し職務の執行が一部できない状態になった場合も認められます。
入院前80万 入院中20万 退院後80万という形も臨時改定事由として認められるのです。病気その他というのには出産などの産前産後休暇なども含まれます。
また役員報酬の減額、著しい業績悪化により役員給与の額を減額する場合の取り扱いが良く質問されるところです。
第三者である利害関係者 (株主、債権者、取引先等)との関係上経営悪化に伴い役員給与を減額せざるを得ない状態でないと認めてもらえずただ資金繰りが厳しいとか
急に赤字になったぐらいでは難しいでしょう。
取引先銀行との間の借入金リスケなどを行っている場合や、大きなクレームリコールなど業績悪化の具体的事由がある場合
資金繰りの悪化などにより取引先等への支払いその他で信用を維持確保するのがこのままの状態では難しい事
などが認められる理由ではないかと思います。
役員だけこのように利益調整の対象としてばりばりに縛りを受けるのは少し不合理な気もするのですがしょうがありません。
役員にも賞与(損金不算入が原則です でこぼこ支給は損金不算入)を出したい場合は事前確定給与を出すと認められます(期首から4か月以内)
これも臨時改定事由があれば臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日までに提出することができます(すでに提出している事前確定給与があれば変更届出)
事前確定給与を出せば賞与としてももらえますが額が違う、支給時期が違うなどがあると損金算入されないため今期の保険の満期が来るなど
予想される利益があるときには有効ですがリスクのある届出と言えましょう
はやし会計
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