相続税の改正でご存知のように従来定額控除額5000万+1000万×法定相続人の数であったものが3000万+600万×法定相続人の数になりざっと6割減の定額控除額となりました。
また相続税の税率も細かく分類されています。 1億以下は変わらないのですが
以前は相続税課税価格1億~3億以下は40%-1700万
3億超 50%-4700万であったものが
1億超~2億以下 40%-1700万
2億超~3億以下 45%-2700万
3億超~6億以下 50%-4200万
6億超 55%-7200万
と微妙に高額課税所得に増税となっています。
小規模宅地等の特定適用対象地として選択する宅地(親の居住用住宅)が240㎡から330㎡へ上限が拡大しました。
また特定居住用住宅と特定同族会社事業用宅地、 貸付事業用宅地と複数ある場合合計で400㎡でしたが
この改正によりそれぞれの上限(特定事業用宅地等400㎡+特定居住用宅地等330㎡の合計額730㎡)まで可能となりました。
ただし貸付事業用宅地等は一定の方法で計算した金額が200㎡になるようにする必要があります。
未成年者控除 障碍者控除については有利な改正となりました。
改正前未成年者控除は6万/年×20歳-相続開始時の年齢だったのが6万が10万円へ開成
改正前紹介者控除は6万円(特別障碍者12万円)/年×(85歳-相続開始時の年齢)6万円が10万円(特別障碍者は20万円)に増額