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旅行も経費になる?

新緑のきれいな季節 旅行に行くのには最適なシーズンです。

まず社員旅行 福利厚生費となります。 従業員の50%以上参加で4泊5日以内であれば海外でもOK(海外での滞在日数が4泊5日要するに飛行機に乗ってる時間などは含まない)

 たとえば支店ごと 工場ごとなど事業所ごとの場合は事業所ごとで5割以上ならOK

注意ポイントは参加しない人に金銭を支給してしまうこと 全員分が給与課税になってしまうので注意 単なる慰安旅行で一人10万を超える超豪華な場合も注意です。

旅行は家族分も会社が負担すると給与扱いになるので注意  1日だけの運動会や行事などは家族分も負担しても大丈夫でしょう

例えば視察、研修、取材を兼ねた海外などの旅行の場合はどうでしょう  その場合は例えば社長一人や役員だけでも経費にすることは可能です。

きちんと視察、研修、取材のあったことを写真、議事録、記事 日程表などで証拠を残しておくことが肝心です。

取引先との接待で行く旅行は交際費としては経費になるでしょうがこれも日程表 誰と どのような目的で(商談)が必要でしょう

食事のところでもあげたのですが、通常社内会議や慰安食事、交際費食事など当然経費となるものまで税務署側の論理では「食事は経費にならない」なんて言ってくる場合もあるからきちんと内容等領収書や現金出納帳に

記載することが経費化のポイントです。

税法はそもそも税金を取るための法律 通達は税務署側の「上から下々の国税職員に対する職務指示命令=通達」なので

本来は法律ではないのですが 税務調査でなぜか彼らは通達を振り回します。
また自分たちはサラリーマンで経費になってないところを彼らは経営の経験もないものですから自分たちの尺度で

ダメなものはダメと否認されてしまう可能性があるのです。

出張なども旅費規程をきちんと作り出張に要した交通費、飲食、宿泊などは規定に沿って出しても実費精算されません(社会通念上)

もちろん月収100万の社長と平社員の旅費は宿泊ホテル、乗車券の格も差があって当然です。

また永年勤続者に旅行券をあげるというのもよくあるパターンです。一般的には旅行券など換金性のあるものは給与課税なのですが次の要件を満たしていれば給与課税されません

1旅行を1年以内にすること
2旅行の範囲は旅行券の額から見て相当(海外含む)
3旅行をした後所定の報告書に旅行日氏名旅行先旅行者への支払額等わかるものを会社に提出すること
41年以内に旅行しなければ会社に返還すること

いずれにせよ役員などが旅行を給与とされてしまうと役員賞与になり源泉所得税もかかされダブルパンチになるので証拠資料はきちんとしましょう

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