人が増えた場合、人件費が増加した場合青色申告法人は所得拡大促進税制か雇用促進税制のいずれかの税額控除が使える可能性があります。
追加の支出がなくても最大中小企業なら法人税が2割引きとなる非常にお得な制度です。
用語が難しいのですが
詳しくはこちら 継続雇用者(雇用保険に加入している人)の平均給与等が基準年度(26年4月1日より前に開始する事業年度)より増加していることがポイントです。 継続している雇用保険被保険者の平均給与を下げないこともポイントです。 去年より増えた額の10%を法人税よりダイレクトにマイナスします。(法人税の2割が限度)
また前年度より給与が増えていないと使えません。
役員や使用人兼務役員は対象外なのに注意!
もう一つの人を増やした場合の雇用雇用促進税制はあらかじめハローワークに雇用促進計画を出しておかなくてはならないこと
最低2人以上期首から増加していること
解雇者を出さない事 申告前にまたハローワークで確認しなければならない事を考えると
使いにくい税制でしたが(こちらも一人当たり40万税額控除法人税の2割が限度)所得拡大促進税制はそのような手続きがいらないから適用できるか確認しましょう
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