はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

林税理士社労士事務所は中小企業の税務会計・労務をトータルで解決するワンストップ事務所です。

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〒300-0835茨城県土浦市大岩田931-13

2015年

税務調査Q&A

da8eb47c-5dc0-4331-9648-edf170badb2f税務調査でパソコンの中を見せなくてはいけないの?

→税務調査は書類の調査見せなくてもかまいません

税務調査で事業と関係のない個人の通帳や個人の金庫も見せなくてはならないの?
→相続なら見せないとだめです
→個人事業 法人の場合事業に関連のないものが原則見せなくてもいいです。
事業の収入が入金されている可能性が強い場合など特定の場合のみそれも納税者の了解して初めて見れるものです。

調査の連絡があってから漏れなどを気が付いて修正申告をしたら?
→調査の前なら連絡後でも過少申告加算税は課されず ゆえに重加算税対象のようなものも課されません。
必ず税理士に相談を

売上の漏れや在庫の漏れは重加算税?

→重加算税は隠ぺい(わざと隠す)、仮装(帳簿などを改ざんする)がなければ課されません
うっかり漏れていた場合や期ずれでは重加算になりません。
重加算になると追徴税額に35%も罰金(経費にならない)がつくばかりか延滞税もその年までさかのぼって計算され手重くなるし
注意対象法人としてブラックリスト化されますので絶対かからないようにしましょう

不正で7年さかのぼってもこの二つがなければ重加算税は課されないのですが税務署は売り上げの漏れは重加算税と思い込んで(重加算を取りたくてしょうがない)ますので要注意です。

税務署に来て書類を一筆書けと言われたら 
→グレーな場合に書類を書くのは向こうの証拠固めです。
税務署が指摘をして決めてくるのを事実認定といいますが
疑わしきは罰せずというのは刑法だけではありません。
役員賞与認定にするなどの場合それを避けるための議事録などは書いてもよいでしょう

青色申告を取り消すぞと脅されたら
→たとえ重加算税や多額の不正だとしても
不正な所得がその後の更生後の所得の5割を超えないとき 不正な所得が500万を超えないときは取り消しになりません。

立証責任はどちらにあるの?
原則税務署です。 特別償却や貸倒損失などこちらに有利な税制の立証責任除く

税務署が書類を持ち帰るのは?
納税者の了解がなければできません。 必要なものを税務署のコピー機でとってもらいましょう

社会保険の調査

社会保険の統合調査は原則4年に1度です

提出する書類は調査前2年分です。 賃金台帳 出勤簿 源泉納付書 労働契約書や就業規則など所定労働時間を

判断するための書類も求められることがあります。

調査する主な内容は報酬月額の適正(月額変更もれ 算定基礎の適正さ 賞与支払届もれ)

社会保険加入の対象外の人の調査も見られます。

税務調査のように事業所に行って何から何まで調べるということはないのでご安心を

社会保険の未加入の事業者に対する調査、要請も非常に厳しくなっています。

日本年金機構の資料によると約70万社事業所が未加入というデータがあります。 マイナンバーとの連携はまだまだ

先ですがこのところ非常に厳しくなっています。

未加入の場合について強制的に適用されると該当者の2年分の訴求徴収されるという脅しもされていますので

もし未加入で加入を考えている人は調査される前にすらっと加入しましょう

マイナンバー対応

アメブロにも書いたのですがマイナンバーの質問が多いのでよくある質問から

●雇用保険の手続きでマイナンバーが全部必要なの?

28年から

・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申
請書(※)
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※)
・介護休業給付金支給申請書(※)
(※)は初回のみです。

となります。 マイナンバーとともに今までの雇用保険番号も使います

●マイナンバーを従業員から扶養控除等申告書に記載してもらい提供を受ける場合も本人確認が必要なの?

原則本人確認が必要なのですが従業員の場合は省略可能です。 新人の場合は採用時に確認してください

●来年以降従業員に渡す源泉徴収票にマイナンバーを記載したら番号が色々なところに漏れないか?
源泉徴収票は本人交付用には記載しません
28年度以降の税務署等への提出には記載します。

●社会保険はいつから
社会保険も本来は平成28年から適用する予定でしたが情報流出事件などの影響で安全な対応が整うまで最大1年5か月延長することとなりました。

●3年後には金融機関も全部把握されるの?
平成27年9月3日成立の改正マイナンバー法により平成30年から金融機関の新規口座にマイナンバー適用することとします。

当面は新規のみですが広く利用範囲が広がる可能性はあります。 不動産、健康保険情報など

●マイナンバーを記載しないと役所で受け付けてくれないの?
記載は義務つけられています。 書類を受理しないということはないかと思います それによるペナルティーも今のところもうけられていません。

年末調整

もう年末調整の記事を書くと早すぎる。。。かもしれませんが

平成27年税制までの税制改正で高額所得者が平成28年からまたまた給与所得控除の上限額 および給与所得控除額の上限が

下げられます。  今年までは1500万超える人は上限245万→平成28年は1200万超え 上限230万 
平成29年分以降は1000万超え 上限220万
4000万を超える高額所得者は45%の税率(控除額4,796,000)も登場してますます高額所得者は税負担が重くなっています。

中途退職者でも年末調整する必要ありますか? →原則ありません。 死亡や著しい心身の障害などで他に再就職が不可能で支払を受けないもの 12月給与後退職 103万以下のパートで他から給与を受けないものは年末調整できます。

海外勤務者は→出国→1月1日から出国の日までに年末調整 出国後支払われた給与は20.42%で源泉分離しますが分離課税なので年末調整の対象外
海外より国内入国→入国後12月31日まで年末調整 日本国内で支払った社会保険、生命保険は居住している期間のみ 扶養は12月31日の現況によります。

前職の給与がわからない→年末調整できませんので源泉徴収票(年末調整未済)で確定申告を本人にしてもらいます。

外国人の家族の扶養認定は→送金の資料で確認 28年1月1日以降は親族関係書類、送金関係書類の提出をするように改正されました
扶養になれるかどうかは給与所得なら65万の給与所得と38万の基礎控除があるので103万
公的年金の場合 年金収入-70万(65歳以上120万)が38万以下のケースなので65歳以下108万 65歳以上158万が目安
遺族年金や失業手当は収入には該当しません。

扶養の認定は12月31日で判定します。(ただし死亡した場合は死亡日)年齢16歳未満の扶養親族は、年少扶養親族といい税金の扶養の対象とならないのですが住民税では年少扶養親族を含めた扶養の数で非課税限度の判定をするため必ず記載してください。

また家族の社会保険料を負担した場合も所得控除の対象となります。 ただし年金から差し引かれている介護保険料は控除の対象外なので注意です。

雇用保険積立額が史上空前

雇用保険の積立額が史上空前に積み上がり(平成12年、15年と失業手当の支給日数を切り下げたことが原因)

6兆円を超えたのに対し、強気を助け弱気をくじくアメノミクスは雇用保険料を安くするとか

失業給付を延長するとか対策なし

助成金の財源も雇用保険のうち事業主負担分(雇用保険二事業0.35%)からまかなわれていますが

こちらもじゃぶじゃぶ出していた民主から自民に変わったら助成金は大きく削減の方向へ動きました。

また最近でも比較的簡単な助成金の額が削られ 難しい意地悪役人ばかりが活躍しそうな助成金が増額してます。

具体的には、比較的もらいやすい助成金でした特定求職者雇用開発助成金(年齢が60歳以上の労働者、母子家庭、父子家庭などの対象者をハローワークを通じて雇い入れた場合の助成金)が金額が引き下げられました。

27年5月1日よりの雇用は従来90万(45万×2回)が60万(30万×2回)に引き下げ 短時間労働者のケースも60万(30万×2回)から40万(20万×2回)へ引き下げられました。 秋からこの制度で5人以上いる場合離職割合が50%超えているケースは新しく助成金の支給が行われなくなりました。

逆に1か月前までにキャリアアップ計画届を提出するキャリアアップ助成金は来年3月31日まで金額を増額しています。

有期労働者を正規労働者へ →一人当たり50万
勤務地限定正社員 短時間正社員 →一人当たり30万
他にもジョブカード型や処遇改善型 所定労働時間延長型があります。

紛らわしいのはキャリア育成助成金

こちらも計画開始前に計画届を労働局に出しておかなければならず労働者への教育訓練する計画がある場合は賃金助成もあります。(経費などの半額を助成)

いずれにしろ山ほど面倒くさい書類をそろえなくてはならず

もう少し簡単に事業主に還元してほしいものです。

税務調査

903cfef0-77b1-4451-826c-e5784ff641e1秋は税務調査の季節 本当に時間もパワーも消費させてしまう一方実は私たち税理士の腕の見せ所でもあります。

しかし税務調査に強いとかよくホームページに書いてる税理士とかいますがあれどうなんでしょうね(税務署の人は会社や税理士のホームページ印刷したりしてますからね 生意気な税理士めと思われないでしょうか?)
何故なら調査の時点でじたばたしても結果はそれほど変わらないものですし(もちろんなんでもはいはいと税務署の言いなりになる税理士はナンセンス けんか腰や脅しも逆効果です 税務署の方だって人間ですから)
そうはいっても調査はしんどくまた嫌なものいざ調査になってもハラハラしない会計処理を普段からしておくことが肝心です。
特に以下の点については、ここまでは税務署はわからないだろう 調べないだろうこれ位大丈夫だろうと納税者が考えるのに対し税務署側が目をつけるところです。
細かな現金売上のもれ
法人の場合役員の個人的経費→役員賞与 個人事業の場合個人的経費(個人の場合売上に次ぐ一番のポイント)
鉄くずなどの本業でない雑収入のもれ
少額の現金支給の雑給 タイムカードのない人への給料
在庫全般(これは前期末のみ!)
怪しい外注 仕入
この固定資産はあるのか?ちゃんと期中に買ってる? 車は納車ベースですよ
売原人といわれるように 売上、原価、人件費ばかり見ているのです。
また税務署は必ず期ずれをたたけば税金が出ると思ってます。 売上で今期計上すべきもの経費で来期計上すべきもの
ここは直近の処理が必ず見られます。(ただし次の期で取り戻せるので比較的ましなほう)
一番アウトなのが重加算税を取られるようなケース 重加算の対象 意図して書類を隠匿したり偽造したり作成すること  (1)いわゆる二重帳簿を作成していること。
(2) 次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)があること。
帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること
帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること
帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること
(3) 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。
(4) 簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。
(5) 簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
その他注意事項として
これら限定列挙されてるので向こうは重加算税は少額でも大手柄でそうしたがる傾向にありますがこういう事実がなければ認める必要は一切ありません。
また白か黒かグレーゾーンはむこう(税務署側)に立証責任があるのだからむやみに認めるようなことはしないでおきましょう
数字ひろいも税務署さんのお仕事です。こちらが拾い出しする必要もなし ある程度の協力はしたほうがいいケースもありますが
色々ふっかけてもきますのでその都度言い訳できるものはします。 ただしあやふやなのは即答する必要なしです。
質問の中に答えの入っている「誘導尋問」は刑事裁判でも禁止されてますから質問の仕方を変えてもらいましょう
ぺらぺらしゃべりすぎたり、安易に関係のない資料をほいほい出すのもやめましょう
調査に直接関係ないものまでなんでも調べたがるのが調査官ですが税金の申告に関係ないものはそもそも調査権がないのですから(個人情報の厳しい折パソコンの中をデータ見たりカルテや取引先個人情報などを見せる必要はありません)

当事務所の税務調査チェックリストを参考までに

中小企業のマイナンバー

いよいよ今月
にもマイナンバーが日本に住所のある人全員に書留で配達されます。
今や昼間にいえにい人も少ないでしょうから不在の表を持ち郵便局に大挙して並ぶ行列が思いやられます。

中小企業で人数がそれほどでなければ以下の点に気をつければ大丈夫かと思います。

高いパソコンや対応プログラムは必要ないです

取り扱う担当者を決め

従業員には、税金、雇用保険、社会保険の手続きで使う旨伝えます。(目的外で使用しないで下さい)

まず扶養控除等申告書で本人に書いてもらい鍵つきのロッカーなどで保管しましょう。

パソコン内で保存する場合はウイルス対応ソフトを常に最新とし、暗号化などのセキュリティーが
必要です。

50人ぐらいまでなら紙ベースの保管で十分だと思います。

会計事務所は、人数にかかわらず厳正な対応を義務化されています。

利益があるのにお金がない?

今期の利益はこうなりました。 そんなにお金はないのになぁと こういう感想をお持ちになる経営者の方が多いと思います。
お金の動きと会計上の損益の差が生まれる犯人をひとつづつあげていきましょう
●在庫→ 経営者の中には景気が悪いと在庫が増えちゃうんだろ?在庫は減らせば減らすほど利益が出るはずだ。こう思う方もいるかもしれません。これは、キャッシュフロー上のお金の収入ということでは正解ですが、会計上の損益では在庫が減れば減るほど原価が増大し、粗利および最終的な利益が減ります。 在庫が増えるほど使えるお金が減り税金が増えるのです。

そう考えると在庫を決算セールや評価損などで少なくするというのは健全な経営には必須です。ただし在庫漏れは、売上、原価、人が調査重点項目でその原価を大きく動かす要因なので注意です。

在庫というのは、広い意味では、材料、商品、製品、貯蔵品、仕掛品です。
特に仕掛品の概念が、難しいです。○売上と個別対応のできる原価のある製造業 加工業 ソフトウエアなどの請負作業で人件費が主なものを扱う業種などこれらの業種を中心に仕掛品の評価をきちんとすることが正しい損益計算につながります。
仕掛品、未成工事は、一度費用に上げたり、支払いをしたものでも、その費用が翌期の売上に対応するものです。
(ゆえに、当期の費用にしないで期末棚卸として資産計上し、翌期に期首棚卸として費用になります。)現代はスピード重視の時代
多く売るより、早く売るそれが在庫維持コスト減少や資金繰り向上につながります。
●売掛金 未収金→
売上が倍になり利益が出ても、対応する費用も先に発生するため増えた売掛金の分キャッシュは不足することになります。 売上てもお金として入ってこなければいつまでもキャッシュは苦しい状態になります。スピード重視 売上金の早期回収がここでも重要なポイントです。

一方売掛金として計上しているものの1年以上取引停止して催促しても回収できないものや遠方のため回収費用のほうがかかるものなどは備忘価格を控除して貸倒損失処理ができます。(それにより節税になる) 逆に買掛金や未払金などの増加は支払猶予されているわけでキャッシュ的にはプラスとなります。 キャッシュフローをよくするためには回収は速く支払いは遅くが鉄則です。
●固定資産→ いくら利益が出てもキャッシュで高級車を買った。 こういう場合はお金は当然厳しくなります。 会計上は減価償却として耐用年数にわたって費用化されるため一時に費用にならないからです。
減価償却資産で費用化する有利な方法は、特別償却の適用のある資産取得、中古資産取得(耐用年数2年で期首に買えば全部費用化も可能)、中小企業者等の30万未満の少額資産の取得などがあげられます。 逆にいえば、遊休資産の売却損などは、回収するお金がありかつ損失が出るわけであり、キャッシュを伴わない節税となります。

借入がある場合減価償却費より多い借入返済はその分費用にならないキャッシュフローアウトが増えます
●最後に来るのは税金→
当然利益が出れば出るほど税金を払わなくてはなりません。税金は申告納税の場合事業税消費税以外は経費になりません。 今は中小企業は800万以下は25%ほどの実効税率 利益をある程度だしても資金をお金にの
お金赤字でも会社は続きますがお金がなくては続けません。会社に一番大事なのは継続 それを考慮するとお金を残すことを意識した経営がやはり大事なのです。

人と人との関係を大事にしたい はやし会計 

社会保険って節約できるの

社会保険の負担が年々重い  社会保険と消費税は毎月雪だるまのように発生していくので

一度支払を止めると払いきるのが困難になるほど資金繰りを圧迫します。

社会保険も税金のように節保険できないのかな? 合法的に考えてみました。

社会保険の算定基礎は4.5.6月の支払給与で年間の社会保険料が決まります。

ゆえにその時期の残業を控えること 臨時手当を避けること

4月の昇給時期を変えること もし昇給を行う際も社会保険報酬月額表をよく見て各等級の右側の金額

(例えば20万の報酬月額になる人は195000以上210000未満が対象なので21万未満の金額)未満ぎりぎりに設定する。

2等級以上上げないこともポイントです。(月額変更の対象となるため)

それでも年度末の給料を4月に払うなどこの時期繁忙期で給与が年間平均より2等級以上高く出てしまう場合は年間平均による算定基礎も使えます。

また社会保険は賃金が対象であるため「実費精算」の形をとれるものは報酬の基礎にはなりません。

出張手当 営業旅費経費精算  車両借上料 会社用携帯料金など

また給与の形をとらないで福利厚生費として従業員に還元するのも一つの方法です。

住宅手当→借上社宅

食事手当→現物給与にならない範囲で支給

資格手当→業務に関連する資格を取得した場合資格取得費用を補助する

その他給与にならない支給 慶弔見舞金、永年勤続記念品、業務改善報奨金制度など

賞与も現在は社会保険料が取られてしまいます。 インセンティブとして臨時に業績に応じて

不規則に手当を支給する。

通常の手当も奇数月に支給する形とする

また2社から給与をもらう場合通常はどちらも報酬を考慮されてしまいますが一社は非常勤で3/4未満の勤務でしたら社会保険加入の必要はありません。

また最初は2か月以内の雇用契約で採用する場合はその2か月間は社会保険の加入の必要はありません。

能力等を見極めたい場合には有効です。

加入する場合は1日加入辞める場合は末日にしないほうが節約になります。

そもそも社会保険に入らなくてもよい場合

パートタイム労働者の活用 正社員のおおむね4分の3未満の労働時間なら入らなくても大丈夫です。

130万基準かつ被保険者の2分の1未満というのは被扶養者の要件です。

一番節約できるのが業務委託契約 外注 スマートにいえばアウトソーシングの活用です。

給与で払うか 外注で払うか 社会保険と消費税が上がる中大きな差が出ています。

例えば30万給与を支払うケース

従業員は社会保険42771円を取られ税金も取られて手取りは25万を切ります。

一方給与を支払う法人は社会保険を半額負担するため45177円も+になります。

額面の3割弱の社会保険料を法人と従業員で折半する形になるので税金よりはるかに法人負担は重いのです。

外注なら源泉も社会保険もいらず消費税を8%控除してくれるころになり、交通費諸手当などもいらないし調整も自由自在です。

ただし社内外注は税務上も否認されるリスクが高いですのであまりお勧めしません。

また社会保険は将来の年金の計算にも反映されるので取られっぱなしの税金と違うもの

良い人材は社会保険がないとなかなか来てくれないものです。 許認可も社会保険なしでは通らない業界も。。。公的仕事受注も社会保険加入を見られます。

しかも個人も法人も税金を減らしてくれる税効果があります。たとえば10万社会保険はらえば

10万法人税等3割として3万の節税効果がある。

 

メルマガ記事

以前 メルマガをがんばってやってました(300人~400人ぐらい当時読者あり)

結構記事を書くのも一苦労なので力尽き閉鎖

2009年頃やっていたので内容が古いものもあるのですが

このブログでためになりそうなのは焼き直ししてアップする予定なので

 

最初からディスクローズしておきます。

リンク先  メルマガ事務所通信バックナンバーです。 9f93d33f-3d06-4bf2-9f5b-71e3312eb70f

 

 

 

決算までの節税スケジュール

年間節税スケジュール表  01398df21da5be80ad6715bbbb7a365b9c0d141e5b

確定申告までの1年間決算前にバタバタしないで計画的に織り込みましょう

・まずその期がスタートする前に

消費税の簡易課税が選択できる場合のシミレーション 届出

減価償却方法の変更、棚卸資産の評価方法の変更

などの検討をしましょう

・期首から3か月以内  役員報酬の検討 報酬を変更できるのはここまでに支払われる報酬です。

役員でも必ず一定の日に一定の金額を確定すれば賞与を損金算入できる事前確定給与の届け出は開始から4か月を経過する日までが期限です。 人材採用計画などの検討

固定資産 設備投資の投資計画 投資  中古資産など耐用年数が2年となるようなものは定率法ですと期首に取得すれば100%償却が可能であるように早ければ早いほど償却費が高く節税効果が高いです。 特別償却資産の検討 太陽光発電など

・中間時期に検討すること 保険などの加入検討 修繕(塗り替えなどは費用多額でも経費化OK LED電球への取り換えなども経費化OK)など期末ぎりぎりだと間に合わなくなる費用の検討 経営セーフティ共済の検討  広告宣伝 社内旅行などの福利厚生など会社の将来の利益につながるものへの経費検討

・期末3か月前から検討すること 経営セーフティ共済の年払い全納は決算月の5日機構必着のため決算月の前月までに前納について検討手続きが必要です。

短期前払費用となるものの検討  リース、家賃、利息、保険などは短期前払費用の特例ができます。決算月に1年分だけ前払いを検討(毎期継続適用が要件)

取得価格が30万未満の資産の取得を考えましょう。 必要なものなら一番効果的年300万まで青色申告法人は経費化できます。

また経常的な消耗品(事務用品など)は購入時に経費化できます。

・期末ぎりぎりの節税  賞与の検討 決算賞与として事前に対象者すべてに賞与の額を通知すれば決算後1月以内に支出する賞与は経費となります。

・在庫の圧縮 決算セール

流行おくれ品、たなざらしによる劣化品、傷つき汚れのある品物 今後通常の販売方法では販売できないものは評価損を建てることができます。

期末において粗利益率の高い売上より低い売上を優先

貸倒となるものはないか確認 1年以上取引停止 遠方で回収費用のほうが高い 債務超過の状態が相当期間継続し回収の見込みがなく書面で放棄を通知したもの

有姿除却 固定資産で処分したもの 処分していないがもう使わないものを除却

決算時の確認

買掛金未払金の洗い出し 締め後も忘れずに(売り上げも)固定資産税などは未払い計上できます。

社会保険料も翌月払いなどでもれなく計上 労働保険などもチェック 債権確認

貸倒引当金繰入(個人は効果大)

税金がかかるからと無駄使いは会社の体力を失うだけ(今は法人税の実効税率も年800万なら25%です 税金を払っても会社にお金を残すことが肝心です) できるだけ会社の利益を生み出すような経費で節税しましょう

 

 

人件費が増えた場合の税額控除(一定額税金から直接引いてくれる制度)

20150926-174203.jpgお得だにゃ~

人が増えた場合、人件費が増加した場合青色申告法人は所得拡大促進税制か雇用促進税制のいずれかの税額控除が使える可能性があります。

追加の支出がなくても最大中小企業なら法人税が2割引きとなる非常にお得な制度です。

用語が難しいのですが

詳しくはこちら 継続雇用者(雇用保険に加入している人)の平均給与等が基準年度(26年4月1日より前に開始する事業年度)より増加していることがポイントです。 継続している雇用保険被保険者の平均給与を下げないこともポイントです。 去年より増えた額の10%を法人税よりダイレクトにマイナスします。(法人税の2割が限度)

また前年度より給与が増えていないと使えません。

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役員や使用人兼務役員は対象外なのに注意!

もう一つの人を増やした場合の雇用雇用促進税制はあらかじめハローワークに雇用促進計画を出しておかなくてはならないこと

最低2人以上期首から増加していること

解雇者を出さない事 申告前にまたハローワークで確認しなければならない事を考えると

使いにくい税制でしたが(こちらも一人当たり40万税額控除法人税の2割が限度)所得拡大促進税制はそのような手続きがいらないから適用できるか確認しましょう

 

 

特別償却(先端設備型)の上乗せは?

29eb0ac3-1dae-46ea-9df5-38f0e43b683f平成26年1月20日から平成29年3月31日までの期間(指定期間)に新品の機械装置などを取得して指定事業の用に供した場合特定中小企業者の場合はその資産が先端設備に該当すると特別償却に上乗せ(100%償却可能)制度があります。

対象資産 機械装置で1台160万以上

事務処理の効率化 測定工具検査工具 電子計算機 デジタル複合機

試験または測定機器で120万以上のもの またはこれらで取得価格30万以上で合計額    が120万以上

ソフトウエアで70万以上

貨物自動車3.5T以上  海運業船舶

指定事業 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他飲食店業(料亭、バー、キャバレーなどをのぞく)一般旅客自動車運送業、海運業、旅行業、郵便業、通信業、損害保険代理業 およびサービス業(ただし物品賃貸業リース会社など および映画業以外の娯楽業のぞく)

償却額  30%(原則)特定生産性向上設備等の上乗せ措置の場合100%

税額控除 取得価格の7%(法人税の2割を限度)特定生産性向上設備の場合10%2年間の繰り越しあり 償却と税額控除は選択できます。償却のほうが初年度節税効果は高いのですが、費用の先取りにすぎず、その後の事業年度に経費がなくなるのに対し税額控除は2年間使える上に償却費は耐用年数で経費にできます。

特定生産性設備については以下の要件を満たすものです。

すべての機械装置(最新モデル)工具ロール 器具備品 試験または測定機器など 冷蔵庫 冷房用機器 建物のうち断熱材、断熱窓、電気設備、冷房暖房ボイラー エレベータ設備 アーケイドなど

詳しくはこちら

最新モデルであること及び生産性向上1%以上を工業会等により証明してもらい証明書を出してもらうことが条件です。(写しを確定申告書に添付)

生産性向上設備資産についてはこのA型(先端設備)型とB型の生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の2タイプあります。

 

 

 

交通事故が起きてしまったら

交通事故が起きてしまったら

事故というのは、めったにはおこらないものですが、おきたときはパニックになっていることが多いので、整理しておきましょう。

特に、業務や通勤に関連している事故です。

すぐに警察、怪我をしていたら救急車に連絡

そして会社などにもすぐ連絡します。

業務に関連している公用の事故の場合

○相手第三者に過失がある自分の怪我

相手に過失がある場合、相手の自賠責保険が使えます。

一般的に労災との調整ではこのような場合

労災保険より自賠責が先行されることが多いです。

自賠責保険のほうが仮払い制度や慰謝料などがあります。(限度額あり)

労災は使えますが、故意や重大な過失の場合支給制限がかかることもあります。

通常は自賠責でカバーするところはカバーして任意保険で自損など

自賠責で出ない部分をカバーしています。

第三者よる行為災害の場合、第三者に故意過失があれば、民法の被災者は労災保険給付と 損害賠償請求権を同時に持ち合わせます。

労災保険を先に支給した場合、国は、求償として損害賠償権を代位取得したり保険給付の控除という方法で、 二重には支払いしないシステムになっています。

労災には特別支給金という制度がありますが、これは調整の対象外です。

交通事故だと健康保険が使えないと思われる方が多いのですが

業務外なら健康保険も使えます。ただし自己負担額もあるので通常は自賠責保険を使うことになります。

(自由診療のほうが点数も高いので自由診療のケースにされてしまうことが多いのですが)

○かなりの怪我で被害が出ているが加害者から早めの示談を要求された

人身事故で刑事裁判になる場合、示談書が最終的な損害額となるためすぐに示談に応じるのではなく 自賠責、任意保険 労災などで休業補償等の制度を利用し、妥当な損売賠償請求をするほうがいいでしょう。

車両についても通常は修理、保険会社のデータによる市場価格より修理代がかさむと判断する場合全損処理をされてしまいます。

全損処理をしたとしても中古市場で新たに同車種同年代の車を取得するには足りないケースがほとんどです。

もし相手側が悪いケースで全損の場合事故当日の同車種同年式の市場価格をネットの中古市場により調べて印刷しておくとよいでしょう。

買換え車両の諸経費、特殊な追加部品、早めの代車返上などもプラス査定になります。

廃車となった場合でも買い取る業者もありますので損傷車両は自分側のディーラーまたは整備会社に搬入してもらったほうが良いでしょう。

一方自分に過失がある場合自動車保険で示談まで処理しているところがほとんどです。

通常交通事故などは、事故当時は軽い鞭打ち程度と思われても長く症状が続く場合や休業補償期間が長引く場合があります。

保険会社から打ち切りを要請される可能性があるのですが、人身事故の場合それによる怪我は被害者は完全に治す権利があります。

また妥当な損害賠償額というのは最終的に治癒の程度がわかるまで確定しないものでもあり 自賠責や労災でカバーできない部分もあります。

また示談が真性に成立し、損害賠償請求権のすべてをカバーしている場合、労災からは保険給付は行われません

○使用者責任を問われた 従業員が業務中に故意、または過失によって第三者に損害を与えた場合 民法の使用者責任により使用者も被害者に損害賠償義務が生じます。

ただし、損害を起こした従業員にたいし、求償権を行使することもできますがこれも実態によりケースバイケース

単なる過失の場合会社の管理監督不十分なども問われるため 求償割合は、比較的少ないです。

業務上の療養期間中は労働基準法では解雇制限が休業後30日間かかりますが 通勤上の災害は会社の責任はないため労働基準法の解雇制限の対象になりません。

業務上従業員を被保険者とする損害保険料は費用として認められます。

業務上スピード違反、駐車違反した罰金は税法上費用として認められません

法人の業務に関する行為で、故意又は重過失が無い場合は、 損金(経費)の額に算入できます。

交通事故による怪我などによる慰謝料保険金については所得税はかかりません。

ちなみに交通事故の死亡保険金は相続税の対象になりません。

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