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税務調査

903cfef0-77b1-4451-826c-e5784ff641e1秋は税務調査の季節 本当に時間もパワーも消費させてしまう一方実は私たち税理士の腕の見せ所でもあります。

しかし税務調査に強いとかよくホームページに書いてる税理士とかいますがあれどうなんでしょうね(税務署の人は会社や税理士のホームページ印刷したりしてますからね 生意気な税理士めと思われないでしょうか?)
何故なら調査の時点でじたばたしても結果はそれほど変わらないものですし(もちろんなんでもはいはいと税務署の言いなりになる税理士はナンセンス けんか腰や脅しも逆効果です 税務署の方だって人間ですから)
そうはいっても調査はしんどくまた嫌なものいざ調査になってもハラハラしない会計処理を普段からしておくことが肝心です。
特に以下の点については、ここまでは税務署はわからないだろう 調べないだろうこれ位大丈夫だろうと納税者が考えるのに対し税務署側が目をつけるところです。
細かな現金売上のもれ
法人の場合役員の個人的経費→役員賞与 個人事業の場合個人的経費(個人の場合売上に次ぐ一番のポイント)
鉄くずなどの本業でない雑収入のもれ
少額の現金支給の雑給 タイムカードのない人への給料
在庫全般(これは前期末のみ!)
怪しい外注 仕入
この固定資産はあるのか?ちゃんと期中に買ってる? 車は納車ベースですよ
売原人といわれるように 売上、原価、人件費ばかり見ているのです。
また税務署は必ず期ずれをたたけば税金が出ると思ってます。 売上で今期計上すべきもの経費で来期計上すべきもの
ここは直近の処理が必ず見られます。(ただし次の期で取り戻せるので比較的ましなほう)
一番アウトなのが重加算税を取られるようなケース 重加算の対象 意図して書類を隠匿したり偽造したり作成すること  (1)いわゆる二重帳簿を作成していること。
(2) 次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)があること。
帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること
帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること
帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること
(3) 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。
(4) 簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。
(5) 簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
その他注意事項として
これら限定列挙されてるので向こうは重加算税は少額でも大手柄でそうしたがる傾向にありますがこういう事実がなければ認める必要は一切ありません。
また白か黒かグレーゾーンはむこう(税務署側)に立証責任があるのだからむやみに認めるようなことはしないでおきましょう
数字ひろいも税務署さんのお仕事です。こちらが拾い出しする必要もなし ある程度の協力はしたほうがいいケースもありますが
色々ふっかけてもきますのでその都度言い訳できるものはします。 ただしあやふやなのは即答する必要なしです。
質問の中に答えの入っている「誘導尋問」は刑事裁判でも禁止されてますから質問の仕方を変えてもらいましょう
ぺらぺらしゃべりすぎたり、安易に関係のない資料をほいほい出すのもやめましょう
調査に直接関係ないものまでなんでも調べたがるのが調査官ですが税金の申告に関係ないものはそもそも調査権がないのですから(個人情報の厳しい折パソコンの中をデータ見たりカルテや取引先個人情報などを見せる必要はありません)

当事務所の税務調査チェックリストを参考までに

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