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NPO法人の税務

NPO法人の税務

NPO法人の会計については所轄庁へ提出すう活動計算書、貸借対照表といった計算書類 事業報告書 財産目録以外に税務申告が必要な場合は税務上の損益計算書を作成しなくてはならない。

NPO法人は収益事業のみ課税される公益法人等で法人税施行令第5条に定める34事業であり、それ以外は申告が必要ない。

物品販売業 不動産販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 製造業 通信業 運送業 倉庫業 請負業 印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業 料理その他飲食店 周旋業 代理業 仲立業 鉱業 土砂砕石業 浴場業 理容業 美容業 興行業 遊技所業 医療保健業 洋裁 和裁 着物 着付け 編み物 手芸 料理 理容 美容 茶道 生け花 演劇 園芸 舞踏 音楽 絵画 書道 写真 工芸 デザイン 自動車船舶操縦などの教授、入試 補修試験などの事業 駐車場業 信用保証業 無体財産の提供等 労働者派遣業

などから介護や障碍者福祉は、医療保険業として法人税の収益事業とされるが、パソコン教室 囲碁教室 こどもの健全育成を図る活動など上記限定列挙されていない社会教育の推進を図る活動などは収益事業に該当しないことになる。

収益事業と収益事業以外を行っているNPO法人は経理区分において必ず区分し、共通する経費については収入金額の比率など合理的な基準により配賦する。

収益事業から収益事業以外に支払う賃借料、利子は、収益事業の経費にならない。

収益事業をしているNPO法人が、固定資産の取得または改良のために補助金を受けた場合はその補助金は法人税法上非課税とされ、圧縮記帳も必要ない(法基通15-2-12)

また寄付金の収入および会費の収入も法人税法上非課税となる。

収益事業で法人税の申告をしない場合においても、収入が事業年度で8000万超の場合は事業年度終了から4か月以内に税務署に活動計算書または収支計算書を提出しなければならない。

また認定NPO法人には数々の有利な税制がある。

1みなし寄附金制度:収益事業に属する資産のうち収益事業以外の事業で特定非営利活動にかかわる事業のために支出した金額を寄附金とみなし所得金額の50%または200万円以下のいずれか大きい金額を損金算入可能となる。

2認定NPO法人等に寄附する法人寄附した人は一定の金額まで損金算入 個人の場合は寄附金控除または税額控除の対象となる。

3 相続または遺贈により財産を取得した個人が財産を認定NPO法人に寄附した場合相続税非課税となる。(親族等で不当に減少する結果のぞく)

4寄附した財産の譲渡所得非課税の特例

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