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医療法人化

医療法人化

医療法人は、現在茨城県では年2回受付(8/30日及び3/31が財産基準日)で認可には約6か月ほどかかる。

認可書類についえは膨大で予算策定などその医療機関の会計数値を把握しており、十分な法人なりのシミレーションが可能な顧問税理士が行うことが望ましいと個人的には思う。課税所得で1500-2000万ほどが法人なりにする目安となる。

ただ認可をはじめとする書類については、担当部署と事前協議があり、何度も補正などが行われ手馴れていない会計事務所ではとても手に負えない業務といえる。

特に予算組みの時点でのポイントは

医療器具など医療に必要な固定資産しか引き継ぎができないため借入がある場合その固定資産の引き継ぎに対応する借入金しか医療法人に引き継ぎができ運転資金の借入の引き継ぎ不可である。

予算において年間支出金額の2か月分の資金を拠出(2か月分窓口収入のぞく)する必要があるため、費用をあまり高めに設定すると最初の資金を大きく拠出する必要が生じる。

よって個人の時に借入が大きい場合、費用が収入に比較して大きい場合(この場合は節税メリットも少ない)は医療法人化の際に苦労する。

また医療法人については法人と個人のお金の流れをきちんと分離することが肝心のため、お金の使い方が荒い場合などは法人化に向いていない。 医療については交際費はほとんど認めてもらえないのが現状だ。

ここで個人の場合の経費について確認しておく。

個人の必要経費の概念として認められるためには

業務の遂行上直接必要なもの=売上原価

その他販売費一般管理費でその所得を生ずべき業務について生じた費用ということで業務との関連性が問われる。

特に家事関連費といわれる家事費か事業経費か明確に区分できない部分は明らかに区分していないと経費として認められない。特に食事関係(事業関係者、同業者、従業員)などは通常必要経費として認められないケースが多いため、具体的に支出の理由、目的、相手方等記録しておくなど必要経費化についてはこまめな対応が必要になる。

医療法人化すれば経費の幅が広がるというのは退職金がとれる 賃貸の場合社宅化が可能になる 保険や家族給与分散 社会保険診療報酬の源泉所得税がなくなり比較的低率の税金により資金繰りが良くなるなど限定的です。

実質的には経費になるかどうかの判断は個人とほぼ同様と思われる。

一方法人化のメリットもある

まず税金メリット 分院できる 介護事業運営可能 サービス付高齢者住宅など有料老人ホームなどもできる。 社会保険に加入することにより従業員の福利厚生の充実(資金的にはデメリットともいえる) 法人化による金融機関、一般顧客、従業員への安心感 退職金を大きくとれる そのための保険で経費化しながら退職金資金を法人で貯められる 相続税がかからない 専従者給与より役員は比較的多くとれる。

また気を付けたいデメリットとしては小規模企業共済に加入できない。(小規模企業共済や経営セーフティ共済に加入している場合解約となる 確定拠出年金や保険などで代替) 役員報酬で年間給与が決められる 保健所への決算報告の提出や登記など事務手数が増えることがあげられる。 個人的な経費を法人から出すと役員貸付金となり金融機関などにも評価が落ちる。

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