はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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業種ごとの会計ポイント(飲食業)

業種ごとの会計ポイント(飲食業)

 飲食業は店舗投資から始まり家賃、人件費などの固定費もかかることから最初の初期投資が大きくなり融資も必要になる。
改装の場合は原則として造作部分の耐用年数を見積もり減価償却する。 店舗簡易設備、陳列棚、カウンターなどは耐用年数3年で償却できる。
特定中小企業者で青色申告者の場合経営革新等支援機関(税理士等)による指導助言を受けた旨の書類を交付した附属設備60万以上 器具備品30万以上は特別償却または税額控除の対象となる。

 中華、日本食、レストラン、寿司 そばうどん 焼き肉店など業種は様々だがチェーン店などに押されて、個々の優位性がないと年々厳しくなっている。
税務調査などのポイントは売上 現金管理など レジと売上があっているか 現金の売上漏れがないか 人件費など なかには無予告調査が行われる業種でもある。
 今はカードによる支払も増えているのでカードの未収分手数料の差引なども把握する。

 食事券などを発行する場合はその食事券で食事券を使った時に売上となる。 ポイントカードなどを使った場合は、売上値引きとして処理するかポイントによる値引きを引かれた部分が売上(課税売上)となる。
現金売上は印紙税が5万以上の場合必要になる。(消費税別途記載なら消費税抜きの金額)

 従業員はパートアルバイトが多いため源泉所得税をきちんととる。 非居住者の場合原則20.42%の源泉徴収となる。
まかないなどの食事は月3500円以下2分の1以上従業員負担で給与課税されない。 自己飲食の自家消費は通常価格の70%(消費税は50%)の価格で売上計上しておく。
勤務時間外の残業職などは現物給与にしなくてもよい。

 食料品は在庫として保存するのも鮮度の問題もあり限度があるが調味料、お酒 原材料なども含めて在庫計上の計算をする。

 次の消費税の改正で外食、お酒は10%となる。 出前は消費税簡易第三種軽減税率 テイクアウトも消費税簡易第三種軽減税率 レジ横などにおく食料品の販売は第二種軽減税率となる。
消費税増税に向けて軽減税率対応のレジについては補助金の対象となる

 

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