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事業ごとの会計ポイント(整骨院)

事業ごとの会計ポイント(整骨院)

医業とともに資格がないとできない商売に整骨院などの柔道整復業がある。

あんまマッサージ指圧師
鍼灸師
柔道整復師
はいずれも国家資格
資格を取るための養成校もここ10年で10倍程増えておりコンビニ 歯医者より多くなどより競争は激しい状態ともいえる。

高齢化社会 資格のいらないカイロプラクティック マッサージ リラクゼーション等も増加している。
差別化をめざし 鍼灸と柔道整復業の兼業
訪問治療
会社化して介護サービスなども増えている。

健康保険法では、医療機関の窓口で健康保険証を提示して診療を受けることが原則だが、旅行中などでの健康保険証不携帯の場合や、緊急を要する場合は整骨院・接骨院などで施術(治療)を受けることができ療養費として扱われる。
通常、整骨院・接骨院で健康保険を利用しての施術(治療)は療養費扱いとなる。
 原則(償還払い)でも、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が一部負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が特別に認められています。このため、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術(治療)を受けることができ、療養費の支給申請書の受取代理人欄に、委任の署名(サイン)が初検時、月ごとに必要となる。
また、単なる肩こりや軽い腰痛マッサージなどで社会保険が使えないケースもあるので要注意だ。

保険が摘要される治療については社会保険 国保 (消費税非課税)診療ご翌月10日までに請求 請求月の翌月に入金
接骨師協会の組合などを通じて請求をする
自動車事故による自賠責保険による収入(消費税対象外)
労災(消費税対象外)
収入の計上基準は窓口は収入した日 保険は施術した日となる。(請求した日ではない)
決算においては未収金の把握が重要であり、特に自賠責保険については長期に治療がかかること及び入金まで時間がかかるので注意が必要である。

医師などの同意書をもとにしてあん摩マッサージ指圧師が行う場合(健康保険適用)以外のマッサージなど国家資格を要さないものは消費税がかかる 保険も使えないため自費扱いとなる。
個人開業が多い業種であるが医師などのように社会保険診療に源泉所得税はとられない。所得計算の特例も使えない。

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