はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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事業ごとの会計(パン屋 ベーカリー)

事業ごとの会計(パン屋 ベーカリー)

パン屋さん開業をするには店舗、パン厨房設備などかなりの高額な設備投資が必要となる。

現在パン製造のオーブンの耐用年数は機械装置で10年
また看板は構築物 駐車場も構築物 内装工事は賃借している建物に内装工事をした場合、その内部の造作はその建物の耐用年数により償却されるので注意が必要だ。
電気設備 給排水設備は15年で償却できるためなるべく区分する。
店舗等の簡単なカウンターなどは耐用年数が短い。
女性客が多いため

消費税は食料品のため8%据え置きとなる。 簡易課税の場合手つくりパン屋さんは手つくりケーキ屋さんと同じ第三種事業となる。
店内で簡単に食べる喫茶コーナーやイートインがある場合そこで食べた場合は消費税が10%に消費税改正後なることになり簡易課税でも第四種となる。
ただお店内で仕入れたジャムやバターなどを売る場合は第二種事業となる。

ケーキ屋さん同様パンの原材料となる小麦粉やバターの値段が上がっているため原材料価格高騰を価格に反映することも必要になってくる。

パン屋さんの場合まかないとして従業員に自社のパンを支給することがあるが自家消費扱いになる。家族で食べる場合も同様
ただし付3500円まで半額負担の場合支給する食事代は給与課税されない(残業食事代も)
ケーキもパンも味と腕によっては法人化し何件か店舗を展開するケースもある。
食料品を取り扱っているため 安全性 味、衛生管理、顧客へのサービスが一番大事なポイントとなる。

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