65歳までの再雇用等雇用が義務付けられ、この春から再雇用という方も多いのでは ここでは再雇用者の労務について書いてみます。(税務は一休みで少し労務中心に)
以前は特別支給の年金対象者が限定でしたが25年4月からは60歳以上の方すべて対象です。
継続雇用に関する証明書(事業主)を添付します。(フォームは問わず)
例3月31日退職4月1日再雇用再雇用前50万 再雇用20万のケース4月1日に同日得喪(資格喪失届と資格取得届を同日に提出)
標準報酬月額が4月から20万に変わります。(これにより3か月の随時改定を待たないで低い報酬に見合った社会保険料に変わる)
高年齢雇用継続基本、給付は雇用保険から支払われる給付です。
条件:60歳以上65歳未満の雇用保険一般日保険者で60歳時点で5年雇用保険期間があること(5年になった日から受給可能)
60歳児の賃金より61%以下-75%未満低下 (低下率に応じて下げた賃金月額の最大15%支給(61%下落した場合)
手続き:事業主が初回申請の場合最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内
2回目以降はハローワークが指定する隔月(奇数月か偶数月か指定されます)
提出書類:高年齢雇用継続基本給付支給申請書 雇用保険被保険者60歳時到達等賃金証明書
年齢がわかるための運転免許証か住民票の写し
(当事務所は電子で行うため同意書や賃金台帳、出勤簿も必要です)
60歳以降全く違う会社に再雇用された場合は 高年齢再就職給付金が対象となります。
60歳以降の雇用については、段階的に支給される特別支給の年金とのからみがあり複雑です。
簡単なシミレーションを顧問先限定で行っていますのでお問合せください
はやし会計 http://tsuchiuratax.jp