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資産の評価損

資産の評価損

 税法上は安易な評価損をほとんど認めてくれない取得原価主義 それでも場合によっては評価損を計上できる場合がある。(法基通)

棚卸資産→ 災害により著しく損傷
      著しく陳腐化 季節商品、陳腐化商品 ここらへんの事実立証が難しい(売れ行き記録など)だからスーパーなどでは見切り品をして安く処分販売してしまうケースが多いのだろう
      たなざらし、変色、一部棄損商品など

有価証券→有価証券の発行法人の資産状況が著しく悪化、回復の見込みなし おおむね50%下落(40%の下落でも発行法人の資産状況が著しく悪化していないと否認された例もある)

ゴルフ会員権→バブル期の10分の1なんて評価もありうるのがこれ→売買時点での取引価格が著しく低下してもゴルフ会員権として利用でき発行会社の資産状況が著しく悪化していないと評価損否認されたケース有
       預託金も同様  評価損を出したかったら損だしするしかない  ゴルフ会員権の売却損は今や損益通算対象外となった。

固定資産→災害により著しく損傷
    当該資産が1年以上遊休状態→1年以上土地が遊休だからといって評価損を計上したら否認というケース有 これはただ1年遊休状態というだけでなく前提が災害による損失その他政令で定める事実があることによって帳簿価格が下がるというほど理由が必要
 
    本来用途でなく別の用途に供する →ただ別の用途にしたからというのだけでは危険 やはり前提としてそれにより資産価値が大きく下がる必要がある。
    資産の有する場所の状況変化→地すべり地域に指定されたケースの評価損を否認されたケースあり その資産と場所に物質的欠陥がないと認められないという事か
   

 

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