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事業ごとの会計(塾、カルチャースクール)

事業ごとの会計(塾、カルチャースクール)

日本の少子化がどんどん進み学習塾などはチェーン大手が増加し、業界全体が再編、集約されてきている。
一昔前と異なり大学増加受験生減少で浪人してまで大学に入らないことから大手予備校ですら閉鎖がニュースに取り上げられた。
昔ながらの大人数方式より有名講師のDVDによるネット配信形式、少人数制、個別指導方式などニーズに沿って多様化している。

一方ゆとり教育から学習時間の増加英語、プログラミングなどの新しい科目の追加などである種環境に応じた特化による生き残りが必要になってくるのであろう。
通常学習塾などの経理については
入会金、受講料、教材料(含まれている場合もある)模試等となる。
その学ぶコースごとに料金が定められ前受金として先に金額を払うケースは、その授業の進行に応じて収益に計上する。
またつかわれていない在庫なども期末に棚卸として計上する。

 経費も三大経費と呼ばれる家賃、講師料、広告宣伝費 
講師は他に職業をもったり大学生であったりする場合も多いため源泉徴収に気を付ける。

 また資格学校なども就職難であった時代はダブルスクールと持ち上げられ資格がブームになったこともあった時代はこの世の春であったが今は市場規模自体6割と減少している。
資格の内容も時代に沿った医療介護保育系、公務員系のほうが伸びており士業などの資格受験生は年々減少している。
現在はアイパッドなどのネット配信など授業形式でない講座も増えているが料金はさほど変わらず、これも授業料をコースごとに前受でとる形態なため収益を役務の提供ごとに実現する必要がる。

 高額な受講料に対するトラブルなど英会話学校などでたまに聞く。 クーリングオフ制度は通信教育には適用さ語学教室,学習塾,家庭教師,パソコン教室などは、特定継続的役務提供に該当し、講座期間が2ヶ月以上かつ入会金・受講料・教材費などの合計が5万円以上の場合にクーリングオフの対象になる。その場合、契約した日から8日以内であれば書面でクーリングオフをする。
中には返品不可、中途解約できないまたはするとしても高額な解約料を取るケースもあり、ネットで簡単に申し込める時代だけに良く判断する。

 教育訓練給付制度は拡充されている(給付金の対象講座が拡大)通常3年以上雇用保険被保険者(初回は1年)が指定する講座を受けると雇用保険制度から授業料等の20%(10万を限度)が受講者に直接支給される。
専門実施教育の場合助成額50%(年40万限度 資格取得した場合最大20%追加)と大きく増額されている。(指定講座も拡大)
 税制面でも特定支出控除の拡大などがあり後押しがあるものの全体としてスクール関係は市場が飽和していて厳しい状況である。

 カルチャースクールなど高齢者向けの講座は今後も伸びる可能性がある。 講師等でも報酬による契約(原稿料、技芸、スポーツ等講師謝礼)の場合は、報酬として10.210%の源泉徴収をする。
支払調書に記載する支出した金額は交通費、車代を含める。

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