税法の扱いは、個人と法人間の譲渡につき贈与や低額譲渡がある場合特別な取り扱いをしています。
まず個人から法人へ土地建物を譲渡した場合
貰った法人はその資産の時価相当額を受贈益として認識し課税の対象となり、個人も時価で譲渡したものとして計算するのです。
これをみなし譲渡所得課税といいダブルパンチになり一番税金的に損な行為です。
贈与だけでなく著しく低い価格(時価の2分の1未満)で個人から法人へ譲渡した場合も時価との差額が受贈益となり、個人も時価で譲渡したものとして所得税がかかります。
時価の2分の1以上の価格で譲渡していればみなし譲渡課税が生じないのですが同族会社と役員の場合は行為計算否認規定がありより慎重な価格が求められます。
また同族会社の場合贈与等により株価が上昇すれば法人株主には贈与課税が発生します。
実際問題個人所有の事業用、賃貸用物件を譲渡する場合、申告等をしていた建物の帳簿価格で譲渡しても時価よりの差額が否認されることはないと思います。
反対に法人から個人へ贈与または低額譲渡をした場合はどうなるのでしょう
贈与した場合法人は時価で贈与したものとして寄付金課税の対象になり法人税がかかります。
個人も時価で贈与を法人から受ければその法人の従業員役員の場合給与、そうでなければ一時所得となります。
役員は賞与損金不算入ですからこちらも課税上かなり厳しい税制です。
時価の2分の1未満の譲渡も同じように双方課税されます(みなし譲渡課税)
この場合の時価は相続税評価ではなく売却を前提とした実現可能価格とされています。
消費税法上も建物を役員などに譲渡した場合著しく低い(50%未満)税抜き みなし譲渡となります。
棚卸資産を法人から役員に譲渡した場合は時価のおおむね50%に相当する金額以上、仕入れ価格以上の場合はその価格が消費税の課税価格として扱われます。
はやし会計 http://tsuchiuratax.jp