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業務ごとの会計(リース会社 借りる側貸す側)

業務ごとの会計(リース会社 借りる側貸す側)

平成20年4月より「リース会計基準」が導入されリース取引のうちファイナンスリースに関する税務上の取引はリース料ではなく売買として計算されることになりました。
リース取引にはファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引があり、後者は賃貸借取引として従来通りリース料として処理をする。(平成25年9月30日までに締結したリース取引で引き続き
資産の賃貸借を行っているものは経過措置により5%になる場合があるので注意する。)

 ファイナンスリース取引にも所有権移転外取引と所有権移転取引と別れます。 所有権移転取引とは
譲渡条件がついていないもの
割安購入選択権のついていないもの
借手以外以外使わない特別仕様のものなど
リース期間が法定耐用年数の60%-70%の年数を下回るもの
契約終了において再リース料などを払うもの

こういったもので所有権を実質的に買い手に与えてしまうもの
上記のような条件のつかないものを所有権移転外取引といい、中小企業では原則によらずリース料として処理することができます。

リース会社からすると売買として取り扱われ、長期割賦販売の課税の繰延経理ができる。(月賦等で3回以上分割 2年以上期間)

リースバック取引など実質的に金融取引とされて取り扱われることがあるので注意。
金融取引とされない場合でも売却損益を長期前受収益や長期前払費用に振り替える。

リースを受ける側の注意は契約によりそれに沿った会計処理をすること
資産の売買として処理した場合は取得時に仕入税額控除が全額できる。
リース料の支払い時に割賦金を取り崩す。 利息を区分していれば区分経理
リース資産  リース債務として処理し減価償却をする。 固定資産の取得として処理しているにもかかわらずリース会社への支払いということで間違えてリース料にしないよう注意が必要

リース会社側からする注意点は、たとえ中小企業等の特別償却の対象となる資産を取得してもリース対象資産は対象にならないこと
リース会社自体金融会社的な側面もあるため資金繰りに注意を要することである。

リース資産を倉庫等に保管する場合の警備等の費用は経費となる。リース料(販売費一般管理費)は通常短期前払費用の特例の適用があるが原価に対応するものは適用できないため注意を要する。
リース物件の仕入れと自社保有資産(資産計上)の仕入れの区分を分ける。 これもどの業界にもいえることだが仕入と自社保有資産が混入していないか請求書で良く確認する。
これはすべての会社の経理に共通するところだが、販売仕入管理ソフトまたは売掛金買掛金の二重計上防止や支払管理のためにも会計ソフトには補助科目をつけて管理することも大事なこととなる。
クレジットによる決済については現金との二重計上がないよう注意する。
1年以上取引停止をした得意先については備忘価格を残して貸倒損失が可能になることがある。

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