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業種ごとの会計ポイント(生保損保代理店)

業種ごとの会計ポイント(生保損保代理店)

平成26年度の「保険業法等の一部を改正する法律」の成立により

委託型募集人が保険業法違反とされるようになった。 委託型募集人とは保険代理店の外交員で完全成果報酬型のフリーの営業マンのことだ。

保険会社→委託保険代理店→×社員以外の第三者ということになったため保険代理店では営業マンを雇用関係のある従業員として雇うことになった。
また保険代理店の法人化をしている場合は従業員になることにより当然に社会保険、労働保険の加入義務が生じる。

保険業法の一部を改正する法律の成立(平成26年)により
保険代理店の中の100%歩合給外交員が禁止(委託型募集人)されるようになった。
保険代理店の従業員とする形となる場合が多いため、労働保険や社会保険(法人の場合)が必要になった。
従業員として給与となる場合は消費税の控除対象外で給与所得課税となる。

保険外交員で
独立していない保険会社に直接属している保険外交員の場合は外交員報酬は課税仕入で仕入税額控除の対象になる。
源泉徴収は1か月あたりの報酬(給与等として支払われた金額を除く)-12万×10.21%の税率を乗じて源泉をとる(納期の特例の対象外)

生保の保険代理店の売上は保険会社との委託契約による代理店手数料収入(消費税課税売上)のため、保険契約の成立の時が売上の発生時となる。(通常翌月以降の支払いのため売掛金が発生)

損害保険の場合は自動車整備工場などが副業代理店をしているケースもある。
保険代理店を通じた損害保険契約は代理店が保険料を徴収するため
顧客より預かった保険料は預かり保険料として預り金経理し、生保と損保の分は区分する。

保険会社との契約の中途解約されると保険代理店手数料が一部返戻することがあり、消費税がかかる。(契約時の消費税率)
消費税の簡易課税は平成27年4月1日以降開始する場合は第四種事業から第五種事業に変わった。
(26年9月30日までに簡易課税選択適用をしていた場合はその届出を出した日から2年を経過する日までは経過措置で第四種であった。)

昨今の傾向として個人保険については昔ながらの訪問セールス型が減少している。 色々な保険を取り扱う乗合い型の来店型の保険販売店が増加している。

金融機関も保険が販売できるようになり競争は激化しているが以下の一定の規制をひいている。

融資先募集規制等
(1) 一定の保険商品については、事業性資金の融資先(従業員数50人以下の小規模事業者については、その従業員等を含む)に対し、手数料を得て保険募集を行ってはならないこととされています(融資先募集規制)。
ただし、一時払い終身保険、一時払い養老保険、積立傷害保険、積立火災保険等のほか事業関連保険(銀行等のグループ会社を保険契約者とするものに限る)の募集については、規制対象から除外します。(保険業法施行規則(以下、「規則」)第212条第3項第1号、第212条の2第3項第1号等)
(2) 融資先募集規制の対象となる保険商品については、融資申込者に保険募集を行ってはならないこととされています(タイミング規制)。
ただし、非事業性資金の融資申込者に対する保険募集については、規制対象から除外します。(規則第234条第1項第10号)
(3) 地域金融機関については、融資先募集規制の対象となる保険商品の募集に関し特例が設けられ
(1)担当者分離規制(事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、融資先募集規制の対象となる保険商品の募集を行ってはならないとする規制)について代替措置をとること及び従業員数20人超50人以下の融資先の従業員等に対する保険募集を行うことを可能とする一方、
(2)融資先の従業員等(従業員数50人超の融資先の従業員等を含む)を保険契約者とする保険契約に係る保険金額を一定額以下にすることとされています。
ただし、上記担当者分離規制の適用を受ける場合については、保険金額の制限の対象となる保険募集は、従業員数50人以下の融資先の従業員等を保険契約者とするものに限ることとします。(規則第212条第4項、規則第212条の2第4項等)

募集を目的とする金品その他特別な利益の提供は禁止されていることから交際費の使い方にも注意したいところです。 また保険代理店の合併 M&Aなども盛んになっている。
顧客ごと引き継ぐ場合は営業権を支出した場合は5年間で償却可能である(月数按分を行うようになった)

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