社会福祉法人などによる老人福祉施設 社会福祉法人主体の特養やケアホーム、NPO法人などのグループホーム以外の民間の場合の違い
有料老人ホームで民間の場合、多額の入居一時金を払う場合(払わないケースもあ)が多い。
この入居一時金は、その有料老人ホームでの居住権、終身利用料 家賃利用料の前払い的費用の性質があるため
期間に応じて収益に計上する。
資産の賃貸借のうち契約において保証金等として受け入れた場合も返還しないことが契約等で明らかな部分はその返還しないこととなる日の属する事業年度の益金にする(法基本通達2-1-41)
敷金のように退去時変換するものは保証金としておいておくが返還しないものは収入に計上しなくてはいけない。
消費税上も介護サービスや居住費用は非課税だがそれ以外の介護サービス以外のサービス、に非常生活費以外の費用は課税となる。
有料老人ホームは、厚生労働省の管轄で特定施設として介護サービスを提供する場合は、介護報酬を家賃以外に収益として計上でき、外部の介護サービスを利用しない場合が多いため
経営は比較的安定しているといえる。
一方サービス付高齢者住宅は国土交通省と厚生労働省が高齢者住まい法により高齢者のための安心できる住宅として作られた制度である。
基本的に見守りと相談が必ず住民に提供しなければいけない義務であるが、外部サービスは別途住居費以外に外部の介護サービスを依頼するケースが多く
介護度の低いケースが多いため介護保険からの収入はあまり見込めず、家賃なども今のところ高額なケースも多く通常の入居マンション同様空き家リスクもあり、地主の投資先としては比較的リスクが大きい対象となる。
介護保険法の改正により医療法人などによるサービス付高齢者住宅などに対する単価引き下げなどもある。
サービス付高齢者住宅は、介護事業者のサービスによりサービスレベルにばらつきがあるうえに、入居するものの介護や病気の度合いによってはまた退去をするケースも増えてくる可能性がある。
有料老人ホームと違い、多額の入居一時金を負担する場合は少ない。
いずれにせよ自宅以外の低廉で入居できる指定老人福祉施設(特養)などが50人待ち100人待ちと言われている中高齢者にとって自宅で介護できなくなった場合の安心できる居住施設は今後も増える見込みであろう