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11月

税務調査Q&A

da8eb47c-5dc0-4331-9648-edf170badb2f税務調査でパソコンの中を見せなくてはいけないの?

→税務調査は書類の調査見せなくてもかまいません

税務調査で事業と関係のない個人の通帳や個人の金庫も見せなくてはならないの?
→相続なら見せないとだめです
→個人事業 法人の場合事業に関連のないものが原則見せなくてもいいです。
事業の収入が入金されている可能性が強い場合など特定の場合のみそれも納税者の了解して初めて見れるものです。

調査の連絡があってから漏れなどを気が付いて修正申告をしたら?
→調査の前なら連絡後でも過少申告加算税は課されず ゆえに重加算税対象のようなものも課されません。
必ず税理士に相談を

売上の漏れや在庫の漏れは重加算税?

→重加算税は隠ぺい(わざと隠す)、仮装(帳簿などを改ざんする)がなければ課されません
うっかり漏れていた場合や期ずれでは重加算になりません。
重加算になると追徴税額に35%も罰金(経費にならない)がつくばかりか延滞税もその年までさかのぼって計算され手重くなるし
注意対象法人としてブラックリスト化されますので絶対かからないようにしましょう

不正で7年さかのぼってもこの二つがなければ重加算税は課されないのですが税務署は売り上げの漏れは重加算税と思い込んで(重加算を取りたくてしょうがない)ますので要注意です。

税務署に来て書類を一筆書けと言われたら 
→グレーな場合に書類を書くのは向こうの証拠固めです。
税務署が指摘をして決めてくるのを事実認定といいますが
疑わしきは罰せずというのは刑法だけではありません。
役員賞与認定にするなどの場合それを避けるための議事録などは書いてもよいでしょう

青色申告を取り消すぞと脅されたら
→たとえ重加算税や多額の不正だとしても
不正な所得がその後の更生後の所得の5割を超えないとき 不正な所得が500万を超えないときは取り消しになりません。

立証責任はどちらにあるの?
原則税務署です。 特別償却や貸倒損失などこちらに有利な税制の立証責任除く

税務署が書類を持ち帰るのは?
納税者の了解がなければできません。 必要なものを税務署のコピー機でとってもらいましょう

社会保険の調査

社会保険の統合調査は原則4年に1度です

提出する書類は調査前2年分です。 賃金台帳 出勤簿 源泉納付書 労働契約書や就業規則など所定労働時間を

判断するための書類も求められることがあります。

調査する主な内容は報酬月額の適正(月額変更もれ 算定基礎の適正さ 賞与支払届もれ)

社会保険加入の対象外の人の調査も見られます。

税務調査のように事業所に行って何から何まで調べるということはないのでご安心を

社会保険の未加入の事業者に対する調査、要請も非常に厳しくなっています。

日本年金機構の資料によると約70万社事業所が未加入というデータがあります。 マイナンバーとの連携はまだまだ

先ですがこのところ非常に厳しくなっています。

未加入の場合について強制的に適用されると該当者の2年分の訴求徴収されるという脅しもされていますので

もし未加入で加入を考えている人は調査される前にすらっと加入しましょう

マイナンバー対応

アメブロにも書いたのですがマイナンバーの質問が多いのでよくある質問から

●雇用保険の手続きでマイナンバーが全部必要なの?

28年から

・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申
請書(※)
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※)
・介護休業給付金支給申請書(※)
(※)は初回のみです。

となります。 マイナンバーとともに今までの雇用保険番号も使います

●マイナンバーを従業員から扶養控除等申告書に記載してもらい提供を受ける場合も本人確認が必要なの?

原則本人確認が必要なのですが従業員の場合は省略可能です。 新人の場合は採用時に確認してください

●来年以降従業員に渡す源泉徴収票にマイナンバーを記載したら番号が色々なところに漏れないか?
源泉徴収票は本人交付用には記載しません
28年度以降の税務署等への提出には記載します。

●社会保険はいつから
社会保険も本来は平成28年から適用する予定でしたが情報流出事件などの影響で安全な対応が整うまで最大1年5か月延長することとなりました。

●3年後には金融機関も全部把握されるの?
平成27年9月3日成立の改正マイナンバー法により平成30年から金融機関の新規口座にマイナンバー適用することとします。

当面は新規のみですが広く利用範囲が広がる可能性はあります。 不動産、健康保険情報など

●マイナンバーを記載しないと役所で受け付けてくれないの?
記載は義務つけられています。 書類を受理しないということはないかと思います それによるペナルティーも今のところもうけられていません。

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