→税務調査は書類の調査見せなくてもかまいません
税務調査で事業と関係のない個人の通帳や個人の金庫も見せなくてはならないの?
→相続なら見せないとだめです
→個人事業 法人の場合事業に関連のないものが原則見せなくてもいいです。
事業の収入が入金されている可能性が強い場合など特定の場合のみそれも納税者の了解して初めて見れるものです。
調査の連絡があってから漏れなどを気が付いて修正申告をしたら?
→調査の前なら連絡後でも過少申告加算税は課されず ゆえに重加算税対象のようなものも課されません。
必ず税理士に相談を
売上の漏れや在庫の漏れは重加算税?
→重加算税は隠ぺい(わざと隠す)、仮装(帳簿などを改ざんする)がなければ課されません
うっかり漏れていた場合や期ずれでは重加算になりません。
重加算になると追徴税額に35%も罰金(経費にならない)がつくばかりか延滞税もその年までさかのぼって計算され手重くなるし
注意対象法人としてブラックリスト化されますので絶対かからないようにしましょう
不正で7年さかのぼってもこの二つがなければ重加算税は課されないのですが税務署は売り上げの漏れは重加算税と思い込んで(重加算を取りたくてしょうがない)ますので要注意です。
税務署に来て書類を一筆書けと言われたら
→グレーな場合に書類を書くのは向こうの証拠固めです。
税務署が指摘をして決めてくるのを事実認定といいますが
疑わしきは罰せずというのは刑法だけではありません。
役員賞与認定にするなどの場合それを避けるための議事録などは書いてもよいでしょう
青色申告を取り消すぞと脅されたら
→たとえ重加算税や多額の不正だとしても
不正な所得がその後の更生後の所得の5割を超えないとき 不正な所得が500万を超えないときは取り消しになりません。
立証責任はどちらにあるの?
原則税務署です。 特別償却や貸倒損失などこちらに有利な税制の立証責任除く
税務署が書類を持ち帰るのは?
納税者の了解がなければできません。 必要なものを税務署のコピー機でとってもらいましょう