はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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07月

業種ごとの会計(医業)

 医療機関は医療法人 個人かかわらず税務調査の重点業種でもある。

特にクリニックに関していくと保険診療(社会保険、国保)はレセプトにより診療報酬明細1点10円で請求するため診療収入について除外等はあまり起こらない。
その月の分の診療収入が翌々月に振り込まれる。

ポイントは自由診療のほうだ。クレジットなどでも支払が増えているが現金売上で報酬単価もまちまちでもあるので特に自由診療割合の高い
歯科、美容外科、皮膚科、産婦人科などは要注意だ。 
クレジットの場合明細を取り寄せ未収金の計上もれに注意したい。経営面からすると自由診療を増やすことが増収増益につながるポイントとなる。

 消費税の点でも社会保険、国保は非課税、労災収入や自賠責などの保険収入も消費税の対象外のため自由診療や雑収入が消費税の対象になる。
自治体において小児科などで医療助成が行われるがそれも消費税非課税となる。 

 医業においては年間の保険診療報酬が5000万以下か年間の医業収入が7000万以下であると概算経費率の特例があるので使える場合実経費とのシミレーションが必要だ。
 また医療機器については、中小企業の特別償却や 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の特別償却は使えない。
経営セーフティ共済も個人の医業は使えるが医療法人は使えない。

 医療用機器で新品(リースや中古は適用外)一定のもの500万以上のCTや超音波設備などは特別償却の対象12%となる。 実際に納品し使用する状態であることが肝心なので期末直前にならないよう医療用機器の投資は計画的に行うと良い。

 医業の在庫も注意 特に歯科など技工士への預け在庫がないか 高額材料の計上漏れがないかチェックが必要だ。 また金属材料など業者へ売った場合の雑収入などもチェックポイントだ。

経費については医業に関係のない経費は計上せず、従業員のための福利厚生費用、研修費用、医院の内外装消耗品等 ホームページなどの広告宣伝費などは経費になるだろう。
どちらかというと接待をされる側の立場のため交際費などは大きくならないのが普通である。

業種ごとの会計(飲食業)

 飲食業の場合、現金商売が多いため急に店舗にくる無予告調査(主に現金の管理の方法、レジとの整合性など)などもある業種だ。
レジもだんだん電子化されているとはいえレジのロールペーパーなどは捨てないで保存しておくことが肝心だ。

レジを通さない取引はないか 現金の売り上げというのはいくらでも変えることができるので飲食店や小売など現金商売の場合のポイントは売り上げの完全な計上です。
またアルバイトなどの短時間の労働者を多く採用しているケースも多い。
従業員に対するまかないは給与の一種であるが以下の場合は給与課税しなくてもよい。
半分以上負担
1か月3500円以下
飲食業だけに限らないのですが、残業食事代や休日出勤食事代などは課税しなくてもよいとされている。

人件費の面では、学生アルバイトなど雑給などの処理をしても源泉を取る。2か月以内の雇用で日雇いの場合は月額表の丙欄で計算することができる。
短時間労働者が多くても人件費を架空とされないためにも賃金台帳などの整備が肝心だ。 ホステスなどに支払う金額は源泉が特殊なため注意が必要だ。

 店舗の仕入れ関係は食材が主なため家計とは混じらせないよう業者からの仕入れ、通常の店舗の場合はきちんと分離が必要だ。 食材などのリベートなどがある場合も計上を忘れない。

 また店舗関係は、頻繁な店舗改装が行われることがある。 カーテンや照明などは通常レストラン1室ごとに判定する。
カウンター 内装 ショーウインドーなど店舗用簡易設備は3年と減価償却期間も短い
改装をした場合前回の資本的支出改装は除却できる。

自動販売機の収入、店舗内販売も注意 
バーなどは毎年税務調査割合が高い業種なので日頃からきちんとした会計処理が必要だ。

業種ごとの会計注意点(建設業)

 建設業も許可業者は決算後地域の土木事務所へ決算報告をする必要があるため、建設業会計にそった財務諸表の作成が必須である。
 主なポイントは売・原・人  売上の漏れはないか 架空原価はないか 架空人件費はないか 給与を外注としていないかなど

 建設業の場合、その形態業種によって異なるのだがやはり在庫=未成工事支出金がポイントになる。
下請けで月分で経費売上もきちんとあげている人工作業の場合は仕掛工事自体あまり問題にはならないが
色々な工事をやっていて工事ごとの原価をきちんと把握していないと原価の付け替えや期末に仕掛工事を正しく計上できなくて調査で問題になるだろう。

 経費化した外注や材料等原価のうち(給与は除外)翌期の売上に対応するものは仕掛工事として計上する。 仕入れた材料等も同様である。

 また自社工事をしている場合は通常の工事原価と区分し、自社の減価償却資産にあげる必要がある。 飲食業など個人的な食べ物を仕入れに入れられないのと同じで
各業種ごとに自分の自家消費部分は入れないことが肝心だ。

 建設は大きく土木と建築に分かれるがどちらかというと土木のほうが公的仕事の割合や人件費の割合が多いのが特徴だ。
また受注のためのリベート、対策費 談合、降り料などの資金のねん出のためなどの理由で相手先と通牒して架空の外注などでカバーするのは重加算の対象になる。
贈答品、リベート 交際費などは相手方等も何らかの形で記録しておくとよいだろう。

 また建設廃材、金属などの売却収入も漏れがよくみられるところだ。 現金でもらうものが多いが通帳に入金してもらうようにしよう。
 建設重機などは新品で160万以上のものは特別償却または税額控除の対象になる。 

 建設業については、運送業同様労務も独特なのでまた別の日に別途書くこととする。

 

 

業種ごとの会計注意点(不動産業)

 不動産業といっても業態はいろいろあるが主に土地建物のの売買をやっている場合を考えると

やはり一番のポイントは消費税と在庫と取得価格だ。
土地の売買、居住用賃貸が非課税のため消費税の課税事業者の場合、
取得時 売却時 土地と建物の割合の正当性が問われる 契約書できちんと分かれていればよいのだがそうでない場合、固定資産税評価の割合で按分するなど
納得のできる根拠が必要となる。
 また土地建物の売買は固定資産税の精算が行われることが多いがその価格は売る方は売却価格 買う方は取得価格に含める。
土地建物の賃貸借などで保証金等や敷金をして受けた金額も、その契約時に返還を要さない金額がある場合は収益にあげる必要がある。

 また土地や建物を仕入れて期末にまだそれを売却していない場合商品在庫として商品ごとにそのかかった費用を集計(リフォーム部分)して計上する必要がある。

 不動産業は消費税の課税売上割合がどうしても低くなるため、「控除対象外消費税」が税抜き経理の場合発生する。
 消費税課税事業者で税抜方式簡易課税以外を採用している場合で課税売上割合が80%未満の場合で固定資産を取得した場合繰延消費税の計上が必要となることがある。
 その固定資産に係る消費税が20万以上の場合の控除対象外消費税が該当する。 一気に雑損失で経費化できずその年は/60*12か月*1/2翌年は/60*12か月のみ雑損失となる。

 また居住用建物の賃貸は非課税だが建物を売ったらすべて課税売上になるのはいうまでもない。
 また他にオーナーがいて管理会社になっている場合は本来の地主との管理料については不動産管理会社の管理料はサブリース契約としても厳しく見られることが多いので注意だ。

 不動産業は、不動産オーナーも含めて経費と資産の違いもポイントになる。
土地建物の取得時に仲介手数料を払ったら、取得価格に含めないといけないし、土地建物を取得し建物を1年以内に壊した場合の整地費用などは土地の取得価格に含まれる。
立ち退き料なども土地の取得価格に含まれる。
マンションなどの場合も土地部分があるので固定資産税評価部分で按分するといいだろう
不動産取得税や固定資産税(上記の清算金のぞく)登録免許税などの租税公課は経費化可能だ。

 また修繕と資本的支出(取得価格に含める)も大事なポイントだ
主に修繕になるものは
外壁塗装 雨漏りなどの修繕 壁紙、ふすま、網戸取替え 地盛り 水はけをよくするための砂利敷接 
形式的には取得価格20万未満 おおむね3年以内周期は修繕と判断できる。
修繕か資本的支出か判断が明らかでない場合支出額60万か前期末取得価格の10%以下のいずれかに該当すれば修繕費
(支出額の30%を修繕費として損金経理できる)

業種ごとの会計注意点(運送業)

 税務調査などでも業種によって彼らは調べるポイントというのがあるようだ。

 会計を長くやっていると業種ごとに気をつけなくてはいけないポイントというのがあるので少しずつ書いてみたい。

まず運送業
運送業の許可を持っている場合運送業の事業報告書を管轄の運輸支局に提出する必要があるため運送原価を作成し、報告書にそった科目を作成したほうがよいだろう

運送業は安全輸送の管理より許可業者には様々な書類を一定期間整備しなくてはならず、それを怠ると厳しい行政処分がある。(監査 巡回指導による)
点呼記録簿
運転日報
タコグラフ
運行指示書

これらの原資資料から売上の漏れ 期ずれの把握

 外部運転手への支払いは傭車費 トラック持込運転手の中で専属運転手の場合、トラックの賃借料以外は給与となる場合がある。 ガソリン代は軽油取引税を分けて仕入税額控除の対象にしないようにする。
現行の軽油取引税はあ1Lあたり32.1円
 貨物損害賠償保険などの保険金収入の計上時期に注意 未収でも損失のあった時にあげる
 未収運賃のもれ 期ずれ注意 締め後も計上する。
 車両の減価償却の時期は納車して事業のように供した時から 下取りや車両売却時の消費税の処理注意(売却額が消費税対象)
 3.5トン以上の新品トラックは特別償却の対象となる。
 リースバックなどをした場合の仕分けも難しいので要注意だ。 購入時はが割賦販売かリース契約か契約書で良く確認する。
 
運送業の場合労務面でも一種特殊なため今度は労務面も分けて書くことにする。
 

消費税複数税率

 とうとう来年の10月より消費税の複数税率が始まる。(予定だ)

特に食料品というのは一番買い物で消費税が関係するものなので今から対応できるようしましょう
また消費税軽減税率対策として複数税率対応レジなどを購入予定の場合軽減税率対策補助金があります。

国税庁も消費税の軽減税率制度に関するQ&Aで公表してますのでわかりにくいところを書いてみます。

〇食料品ならすべて8%のまま?→外食やケータリング(相手方指定した場所で加熱調理給仕等役務の提供を行う飲食品の提供)お酒は10%です。
 口から入るものと言っても医薬部外品等は対象外

〇ものとセットのもの カップとセットのコーヒーなど 税抜き価格が1万以下で食品対応価格が3分の2以上ならすべて8% 容器なども別途対価を得てなければ8%

〇外食? マクドナルドやケンタッキーのように持ち帰りと店内飲食があるケース 店内飲食10% 持ち帰り8% 持ち帰りが増えそうです。
〇出前? 出前は基本8%です。 宅配ピザも8%
〇コンビニのイートインコーナーは? 店内で飲食する場合は10%ですがすべての顧客に持ち帰り容器に入れて行う販売にそれですと煩雑ですので「イートインコーナーを利用する場合はお申し出くださいの定時のみでも
差支えないとされています。
〇ホテルが複雑 ルームサービスは10% 冷蔵庫の飲み物は8%お酒のぞく  レストラン10% 宴会の食事 10%
〇カラオケルームの食事は 10%
〇映画館の売店でかう飲み物 原則8% その場で食べるスペースありは10%
〇生きている食用魚は8% 生きている食用牛鳥豚は10%

経営力向上計画のメリット

 固定資産の大きな投資計画がある場合経営力向上計画の作成認定が有利です。

業種ごとの作成例事例や書式のダウンロードはなどはこちらのサイトから

まず経営力向上計画を作成し認定を受ければ
固定資産税が3年間2分の1に
設備投資資産機械装置などの100%償却か設備投資額の10%の税額控除 対象資産は機械装置160万以上ソフトウエア70万以上 器具備品30万以上 附属設備60万以上
補助金が優先採択(補助金申請する場合は必須!)
公庫などの低金利融資 保証枠の拡大

計画を立ててから設備を取得が原則ですが特例適用もあり設備取得後に申請し設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される場合は適用可能です。(固定資産税の軽減の場合は遅くとも
設備を取得した年の12/31日までに認定を受ける必要があります)

青色申告中小法人が対象で平成31年3月31日までの期間です。
特別償却について工業会等から証明書を取得する必要があります。A型とB型があるのですが生産性向上設備であるA設備のほうがわかりやすいと思います。
B型の収益力強化設備の場合投資収益率が5%になることが見込まれるよう経済産業省に確認を受けなくてはなりませn。 確認書のダウンロードはこちらから
税理士等の事前確認が必要です。

このように経営力向上計画は会社の数値がわからないと難しい制度で経営革新支援機関に手伝ってもらう方が良いかと思います。
当事務所も経営革新支援機関なのでご相談に応じます。

ふるさと納税 企業版 個人版

ふるさと納税に企業版の制度もありますが個人のように返礼品もなく寄付企業への見返り禁止をうたっていて正直それほどお得なの?という制度です。

そもそものこの税制の措置は地方公共団体の地方創生の取り組みに限られ内閣府に認定認められた地方公共団体に対してのみ適用される制度です。
その会社の本社所在地や東京都など不交付団体の三大都市圏の既成市街地等に所在する市町村は対象外

下限金額10万円
寄付金がすべて損金算入される(約3割の節税効果)+税額控除3割と従来の倍の節税効果がある
(国や市区町村などの地方公共団体に対する寄付は指定寄付金として従来から全額損金算入が認められていましたが
それにさらに
法人住民税から2割を控除(2割上限)+法人事業税も寄付額の1割を税額控除(2割上限) 法人税も法人住民税が寄付額の2割に達しない場合寄付額の2割-法人住民税を控除(法人税の5% 寄付金の1割を上限)
対象公共団体はこちらのサイトで確認

平成32年3月31日までの国の認定を受けた地方公共団体に限られます。

一方個人のふるさと納税は寄付金は実質2000円負担以外は税額控除されるうえに返礼品という楽しみがありやはりまだまだ個人のふるさと納税のほうがだんぜんお得感があるような気がします。

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