はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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03月

4月から変わること(労務)

4月から5年間猶予されていた建設事業、自動車運転業務、医師の上限規制が撤廃されます。

簡単に言うと今ほかの業種ではすでに時間外労働の上限規制が引かれており月45時間

年360時間を超えてはならない(原則)例外的事情があれば今までは三六協定で

天井知らずであったのですがその場合でも

①月100時間未満

②複数月平均(休日労働も含め)80時間以内 2.3.4.5.6か月平均

③年720時間以内

これがすべての業種に適用されることとなったわけです。

業種によりややこの上限規制が異なり建設の場合災害復旧・復興は①と②の適用なし

自動車運転については年上限960時間以内 月45時間超の上限回数(年6か月)なし

②と③なし

医師については年上限960時間以内(休日労働含む)

月45時間超の上限回数(年6か月なし)

②と③なし(例外あり)

と抜け穴だらけでやれ荷物が回らなくなるだの工期が遅延するなど騒いでいますが

今までが残業労働時間過多すぎたのですから回るように何とかするしかないと思うのですが

そもそも長距離ドライバーや遠方工事従事者など労働時間の把握難しい問題です。

去年の4月から月50時間を超える残業は50%増しになってますし今年の10月からは

とうとう51人以上で週20時間以上働く人=雇用保険適用者は社会保険も適用義務化されます。 労務のほうはどんどん攻めるなー

子育て資金も社会保険や国保などから徴収する予定のようだしこの春から高齢者の

医療費負担が増加します。

確定申告で忙しすぎてブログが止まってましたがこれから随時税務労務の情報上げる予定です。

4月から変わること(相続不動産の登記義務化)

税理士業務とは特に関係はないかと思いますが令和6年4月より相続不動産の登記が義務化されます。(どちらかというと司法書士さんに神風?)

この4月から3年以内に登記をすることが義務化され

登記するように法務局から催促があったにもかかわらず無視していると

10万円以下の罰金が過料として科される可能性が

全く違うケースですがよく役員の登記重任を忘れ(任期10年とかだとよくある)この場合は法務局がそろそろ任期きれますよと教えてくれるはずもなく放置していると過料が個人に9万も裁判所からものものしい封筒で来るなんて話もありますからこの過料も侮れませんね。

また相続登記過去の分は大丈夫と勘違いしている方も多いのですがこれは過去の分もすべて含むのです。

相続登記を怠るデメリットも

①まず不動産売却 担保ができない

②相続人に認知症の人がでてくると後から遺産分割協議ができない

③相続人がねずみ算的に増えて後から整理するのが大変 そもそも住民票 戸籍謄本などがとれなくなってしまう。

④ 時効取得で占有者のものに不動産がなるリスク 差押えの対象になるリスク

結構たくさんありますね。

当事務所では相続税受注時に必要書類は登記分も含めて納税者から集めるようにして

相続申告と相続登記を一体として考えています。

もちろん登記は連携している司法書士の先生にお願いいたします。

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