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01月

変わる税制(相続税編)

相続税は基礎控除の大幅な引き下げにより5000万+1000万×相続人→3000万+600万×相続人と下がり、おりしも東京都をはじめとする都心でバブル気味なため

相続税対策がメディアを騒がせる今日この頃だ。

そもそも先祖代々土地を持っている地主でさえ多額の固定資産税や譲渡所得を払い

所得税を払い続けて残った財産にまた税金後の資産に税金をかける。

容赦ない税制なのである。  高額所得者などは日頃半分以上税金を取られ残った財産にもまた半分ぐらいの税金が待っている。

多くの庶民には無縁の世界だがここにもどんどん税制改正の節税つぶしが行われている。

まず一般社団法人などを作った場合持分がないため相続税の対象外であったのを

同族関係者が過半数を占める場合は今年の4月以降その社団法人に相続税が課税(経過措置あり)とされた。

海外に資産を逃がす資産フライトも出国税でふさがれたし

都心の1戸建てでも小規模宅地の特例で子供が家なき子であれば使えた税制も

子供が管理会社のものにしたり親族のものにするなど無理やり家なき子は使えないようにした

相続税基礎控除の影響からか生前贈与対策も盛んになっているが、贈与税のおたずねも急増しているようで贈与税は税率も高いので安易な贈与も注意が必要だ。

変わりゆく税制(所得税編)

所得税については今までも超過累進課税制度を取っており収入の少ない人は0 高額な人は最高45%という破壊的な厳しさである。高額所得者(個人事業主)の場合所得税率45%+住民税10%+事業税があれば5%+消費税8%

ほぼ半分どころじゃない税金容赦ない徴収が行われる。

高額所得者にとっては食料品なども10%でいいから所得税も住民税同様定率10%にしてくれればこれだけの重税だと思うのだろう

他にも名前は変えれども健康保険厚生年金が額面3割(法人と折半)ばっちり取られているので(これも立派な税金の一種だ)手取りはどんどん減っていく。

そのため法人化を考えるのだが高額な役員報酬も年々給与所得控除が下がり、最高で220万まで下げられていたものを2020年~195万へ 850万以上の人は基礎控除も10万下げられる改正が30年にされ2020年適用

それでなくても1000万超える合計所得の場合配偶者控除はなくなりとにかく高額所得者には増税ばかりです。

そんなわけですがニュースにもあるように国税は富裕層向け特別税務調査チームを設け富裕層をターゲットにした税務調査が増えてる。

背景には 国外に資産を持っていけば大丈夫→CRSなどにより国税庁に海外資産の情報がどんどん入ってきている事 マインバー 100万超の国外送金等調書など今は

国外といえども税務調査の対象になるのです。

出国税も出てきて株式など有価証券を海外に住むようになってから売却益を取れなくならないよう

出国前に1億以上の有価証券に対する売却益課税という制度もひかれた。(今のところ仮想通貨は対象外)

マイナンバーも徐々に浸透してきて所得はガラス張りになるうえに払う法の支払い調書も厳格化しているようだ。 生命保険など法人名義から個人名義に切り替えたりするのもすべて契約者の変更回数、以前の契約者の氏名、住所 払込保険料なども含めて

税務当局に調書を出すように18年から変わっているので安易な名義変更は注意だ。

変わりゆく税務(消費税編)

去年は比較的税務調査が少なかった。 それでも無事良い結果に終わり一安心

それでも消費税の還付案件についてはお尋ねや調査が増えてきたと思う。 国税当局も消費税の税務調査件数が増えており(特に還付案件)増税目前で輸出による免税

高額な建物などによる取得による免税 太陽光など本来なら合法的であるものまで調査に来るケース追徴税額も増加しているようだ。 当然払って合法的に申告しても還付と言うのは国税サイドからは良しいって来い案件なのだ。

消費税については導入当初から10年位私が受験合格したくらいまではまだ新しい税制で穴も多かったが、自販機スキームなどが出るたびに当局にふさがれている状態だ。

自販機スキームとは1年目に消費税の控除対象にならない居住用マンションを購入し非課税売上家賃を発生しない初年度に自販機のみ稼働 課税売上割合100%で建物の消費税をほぼ還付と言うスキームだ。 ちょっと難しいのですが課税売上割合が低めで居住用マンションなどで

比例配分法を使うケースが対象です。 ∴事業用資産や太陽光だけの場合は調整されません。

これに腹を立てた国税は課税事業者を選択してから取得後3年間は免税や簡易課税になることができず3年間の間に調整固定資産(100万以上)で調整させることにした。

課税事業者選択届を出しただけではなく資本金1000万以上で基準期間がなく初めから消費税の課税事業者となる場合も含まれる。

第二段階として基準期間の課税売上が税抜き1000万を超えていて課税事業者になる場合や設立後2年経過後 など前期以外の条件で高額特定資産(税抜1000万の建物などの資産)を取得した場合も還付が3年間免税、簡易になれず調整対象として調整されることになった。  課税売上を上げるために金投資なども利用されたりしているようだがうまい具合に穴をつぶそうと消費税については改正されてきているのだ。

その他にも輸出についても偽装輸出還付などは書類送検の対象になっている。

居住用マンションで住人がいる場合不動産業者が転売する場合なかなか売れず

賃料をもらっていたら消費税の控除ができなかったという事案もある。

本来なら建物売買目的の業者の建物仕入は課税対応仕入なので全額控除で還付も多額となるのだが、ここは少しでも家賃を取らないと税務当局には居住用のための建物の仕入れという解釈になるらしい。 今後消費税は増税で複数税率になり現場は混乱

調査はますます厳しくなることは間違いない。 簡易の適用間違い、そもそもの申告漏れ 1000万前後の売上 5000万前後の簡易 簡易の特例計算などは調査のポイントだろう

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その他にも税事業者であるときに1000万以上の高額特定資産を取得した場合は

3年間免税や簡易ダメよと そして3年間の間に課税売上割合の調整を受けることに

課税事業者選択届を出しただけではなく資本金1000万以上で基準期間がなく初めからしょうひ

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