令和2年はコロナに始まりコロナに終わった1年でしたが、今年のコロナ税特法による様々な注意点を上げてみました。
給付金で非課税のもの:特別定額給付金 子育て世帯への臨時特別給付金 医療や介護施設などで見舞金として交付された金額 学生支援緊急給付金 見舞金として相当な金額
逆に雑収入(消費税対象外となるもの)は持続化給付金(雑所得として申告したかたは雑所得の収入金額 給与所得として申告した方は一時所得)
家賃支援給付金 市などからの休業給付金または感染防止協力金 小規模持続化補助金 農林漁業者への経営継続補助金 IT導入補助金 テレワーク助成金
GO-TOキャンペーンの経済的利益は一時所得 雇用調整助成金 小学校等休業対応支援金 これらの給付金助成金は消費税はすべて対象外です。収入計上日は支給決定か支払日のいずれか早い日が原則ですが雇用調整助成金のように休業手当の補填として助成されるものは未収でもその休業手当の月に対応する部分は収入に計上する必要があります。
コロナによる赤字は青色申告なら繰越控除や繰り戻し還付ができます。白色事業者でも被災事業用資産の損失は繰越控除できます。
具体的には飲食業者の食材廃棄損 感染者確認による廃棄処分となった備品 施設備品消毒費用 感染防止のためのマスク消毒液空気清浄機の購入費用 イベント中止に伴う商品等廃棄損などです。 ただし消毒液 マスク 単に感染していないことを明らかにするためのPCR検査費用は医療費控除の対象にはなりません
オリンピック延期に伴い払戻請求権を放棄した場合は寄附金控除の対象となります。住宅ローン控除も本年中に居住の用に供せなかった場合も一定の要件のもと控除できます。
コロナによる消費税の届け出の特例もあります。令和2年2月1日から令和3年1月日までのいずれかの月で%以上減少月がある場合消費税課税事業者選択届や課税事業者選択不適用届を出すことができます。簡易課税制度選択や選択不適用制度も災害党による消費税簡易課税制度選択適用届不適用届を出すことができます。