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01月

令和2年確定申告コロナ対応版

令和2年はコロナに始まりコロナに終わった1年でしたが、今年のコロナ税特法による様々な注意点を上げてみました。

給付金で非課税のもの:特別定額給付金 子育て世帯への臨時特別給付金 医療や介護施設などで見舞金として交付された金額 学生支援緊急給付金 見舞金として相当な金額

逆に雑収入(消費税対象外となるもの)は持続化給付金(雑所得として申告したかたは雑所得の収入金額 給与所得として申告した方は一時所得)

家賃支援給付金 市などからの休業給付金または感染防止協力金 小規模持続化補助金 農林漁業者への経営継続補助金 IT導入補助金 テレワーク助成金

GO-TOキャンペーンの経済的利益は一時所得 雇用調整助成金 小学校等休業対応支援金 これらの給付金助成金は消費税はすべて対象外です。収入計上日は支給決定か支払日のいずれか早い日が原則ですが雇用調整助成金のように休業手当の補填として助成されるものは未収でもその休業手当の月に対応する部分は収入に計上する必要があります。

コロナによる赤字は青色申告なら繰越控除や繰り戻し還付ができます。白色事業者でも被災事業用資産の損失は繰越控除できます。

具体的には飲食業者の食材廃棄損 感染者確認による廃棄処分となった備品 施設備品消毒費用 感染防止のためのマスク消毒液空気清浄機の購入費用 イベント中止に伴う商品等廃棄損などです。 ただし消毒液 マスク 単に感染していないことを明らかにするためのPCR検査費用は医療費控除の対象にはなりません

オリンピック延期に伴い払戻請求権を放棄した場合は寄附金控除の対象となります。住宅ローン控除も本年中に居住の用に供せなかった場合も一定の要件のもと控除できます。

コロナによる消費税の届け出の特例もあります。令和2年2月1日から令和3年1月日までのいずれかの月で%以上減少月がある場合消費税課税事業者選択届や課税事業者選択不適用届を出すことができます。簡易課税制度選択や選択不適用制度も災害党による消費税簡易課税制度選択適用届不適用届を出すことができます。

確定申告で経費に入らないレシート入るレシート

確定申告の季節が近づいてきました。

法人だと細かい経費の必要経費性を一つ一つ見るという調査はあまりお目にかからないのですが、個人の場合の必要経費性というのはいつも問題となります。

売上はすべて計上すればそれで問題ないのですが(未収部分も含めて)

経費というのは、どれが必要経費になるか判断がつかず丸投げの事業主の場合レシートをそのまま渡すということもあるだろう。

まず入れてほしくないレシート(必要経費になりません)

美容室床屋などの散髪代 整体院やマッサージ費用 クリーニング 子供の学習塾 子供のおもちゃ漫画(待合のものなどのぞく)スーパーの食材(会議費になりません)たばこ代 酒代(嗜好品)一人の食事代 明らかに家族で食べた食事代 レンタルビデオ代(ネットフリックスなども)スーツ代 めがね代 下着 服代(ユニフォーム除く ユニフォームならクリーニングもOK)ブランド品 家の光熱費汲み取り代 結婚相談所 化粧品 髭剃り バスクリン スーパー銭湯代 スポーツクラブ費用 町内会費 自民党会費 ●●新聞代 犬や猫の餌 動物病院 家の洗濯機冷蔵庫エアコン あんか ダイエット用品 養毛剤 かつら 帽子 サプリメント  シャンプーリンス アクセサリー 住民税 古い年のレシート 新年のレシート 金魚および金魚のえさ 鳥および鳥の餌 アマゾンで買うエロ本 スキー用品 キャンプ用品 ゴルフ用品 ネクタイ 毛皮 ツアー参加費用 

逆に必要経費性をきちんと残しておくようにしましょう

会議費として食事代を経費にしたいなら相手先の名前 内容を)レシートに書く 飲食業などの場合他の店で食事してそれによりメニューなど研究するということでそのことをノートに記載しておくなど。。。 贈答品(誰へ何のためか)

商品券などは現金化することもできるので経費化しづらいものです。相手先の名前をノートなどに記載しておきましょう。

出張旅費などは目的などを記載するほか出張旅費規程などの作成することにより出張先の宿泊費、食事代などは経費化できるでしょう。

福利厚生として食事代、旅行、贈答などをする場合でも特定の社員だけでなくほとんどの社員へ行わないと経費性が疑われます。 (ただし誕生日などに特別にプレゼントなどをするのは経費化できるでしょう。

自宅にかかわるものは個人事業主の場合店舗併用住宅なら店舗部分は経費化可能ですが、店舗や事務所が別にある場合は自宅部分はあくまで自宅ですので仕事をいくら自宅でしても自宅部分を経費化するのは難しいでしょう。

消費税の本則課税事業者の場合クレジットカードの記載だけでは消費税の税額控除の要件を満たさないためレシートもすべて保管(現金と二重で入力しないこと)が肝心です。

医療法人化

医療法人は、現在茨城県では年2回受付(8/30日及び3/31が財産基準日)で認可には約6か月ほどかかる。

認可書類についえは膨大で予算策定などその医療機関の会計数値を把握しており、十分な法人なりのシミレーションが可能な顧問税理士が行うことが望ましいと個人的には思う。課税所得で1500-2000万ほどが法人なりにする目安となる。

ただ認可をはじめとする書類については、担当部署と事前協議があり、何度も補正などが行われ手馴れていない会計事務所ではとても手に負えない業務といえる。

特に予算組みの時点でのポイントは

医療器具など医療に必要な固定資産しか引き継ぎができないため借入がある場合その固定資産の引き継ぎに対応する借入金しか医療法人に引き継ぎができ運転資金の借入の引き継ぎ不可である。

予算において年間支出金額の2か月分の資金を拠出(2か月分窓口収入のぞく)する必要があるため、費用をあまり高めに設定すると最初の資金を大きく拠出する必要が生じる。

よって個人の時に借入が大きい場合、費用が収入に比較して大きい場合(この場合は節税メリットも少ない)は医療法人化の際に苦労する。

また医療法人については法人と個人のお金の流れをきちんと分離することが肝心のため、お金の使い方が荒い場合などは法人化に向いていない。 医療については交際費はほとんど認めてもらえないのが現状だ。

ここで個人の場合の経費について確認しておく。

個人の必要経費の概念として認められるためには

業務の遂行上直接必要なもの=売上原価

その他販売費一般管理費でその所得を生ずべき業務について生じた費用ということで業務との関連性が問われる。

特に家事関連費といわれる家事費か事業経費か明確に区分できない部分は明らかに区分していないと経費として認められない。特に食事関係(事業関係者、同業者、従業員)などは通常必要経費として認められないケースが多いため、具体的に支出の理由、目的、相手方等記録しておくなど必要経費化についてはこまめな対応が必要になる。

医療法人化すれば経費の幅が広がるというのは退職金がとれる 賃貸の場合社宅化が可能になる 保険や家族給与分散 社会保険診療報酬の源泉所得税がなくなり比較的低率の税金により資金繰りが良くなるなど限定的です。

実質的には経費になるかどうかの判断は個人とほぼ同様と思われる。

一方法人化のメリットもある

まず税金メリット 分院できる 介護事業運営可能 サービス付高齢者住宅など有料老人ホームなどもできる。 社会保険に加入することにより従業員の福利厚生の充実(資金的にはデメリットともいえる) 法人化による金融機関、一般顧客、従業員への安心感 退職金を大きくとれる そのための保険で経費化しながら退職金資金を法人で貯められる 相続税がかからない 専従者給与より役員は比較的多くとれる。

また気を付けたいデメリットとしては小規模企業共済に加入できない。(小規模企業共済や経営セーフティ共済に加入している場合解約となる 確定拠出年金や保険などで代替) 役員報酬で年間給与が決められる 保健所への決算報告の提出や登記など事務手数が増えることがあげられる。 個人的な経費を法人から出すと役員貸付金となり金融機関などにも評価が落ちる。

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